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公開日:2017年11月16日 更新日:2024年7月1日
振動規制法では、著しい振動を発生する施設を特定施設として定めています。区内の事業場に振動規制法の特定施設を設置する場合、設置工事の開始の日の30日前までに「特定施設設置届出書」の提出が必要です。
また特定施設を設置する場合、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく工場もしくは指定作業場にも該当する場合があります。
手続きについて不明な点がございましたらお問い合わせください。
1. 金属加工機械
2. 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)※注 冷凍機を除く。
3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
5. コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6. 木材加工機械
7. 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
8. ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
9. 合成樹脂用射出成形機
10. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
特定施設に関する変更や撤去などを行った際は、届出が必要な場合があります。
詳細については生活環境保全課公害規制係までお問い合わせください。
特定施設を設置している事業場を譲り受け、借り受け、相続し、または関係する法人の分割、合併などをしたときは、30日以内に届出が必要です。
特定施設を設置している事業場の名称や、届出者の法人名称、所在地、代表者の氏名などを変更したときは、30日以内に届出が必要です。
特定施設の台数や能力、使用時間などを変更するときは、30日前までに届出が必要です。
ただし、変更の内容によっては届出の必要がない場合もございますので、お早めにご相談ください。
特定施設の振動の防止の方法を変更するときは、工事開始の30日前までに届出が必要です。
ただし、変更の内容によっては届出の必要がない場合もございますので、お早めにご相談ください。
すべての特定施設を廃止したときは、30日以内に届出が必要です。
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