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公開日:2019年4月11日 更新日:2023年11月16日
以下のいずれかに該当する場合は、環境確保条例第116条に基づき、土壌汚染の調査を実施して足立区に報告書を提出することが義務付けられています。
特定有害物質の使用・排出等の状況を調査し、使用状況に応じて土壌汚染の調査を行います。
この調査は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(外部サイトへリンク)に依頼し、東京都土壌汚染対策指針に則って実施してください。
土壌の特定有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超えていること、または地下水中の特定有害物質の濃度が地下水基準を超えていることが確認された土地について、足立区が台帳を調製し、窓口で公開します。
環境確保条例第116条第1項、第116条第9項、第116条第11項、第116条の2第1項に基づく土壌汚染状況調査報告書が提出された土地が対象です。
台帳を含む土壌汚染関連情報の閲覧については、「土壌汚染関連情報の提供について」のページをご確認ください。
汚染状況調査の結果土壌汚染が確認され、健康リスクまたは一定濃度を超える汚染がある場合は、「土壌地下水汚染対策計画書」を作成し、提出してください。
汚染状況調査の結果土壌汚染が確認され、健康リスクまたは一定濃度を超える汚染がない場合は、土壌汚染が確認された土地を改変する場合に、「汚染拡散防止計画書」を作成し、提出してください。
計画は、東京都土壌汚染対策指針に則って作成してください。
土壌地下水汚染対策計画または汚染拡散防止計画に基づく対策が完了した場合は、「土壌地下水汚染対策完了届出書」または「汚染拡散防止措置完了届出書」を作成し、提出してください。
調査、計画、措置の内容について、土地所有者等と共有してください。また、記録を作成・保管し、必要に応じて土地所有者等に引き継いでください。
土地所有者等は、共有または引き継ぎを受けた記録について、土地改変者または汚染地改変者に適切に提供してください。
条例に基づく調査・対策のフロー
(東京都環境局作成のリーフレット「土壌汚染の調査及び対策について」より抜粋)
※調査猶予の確認を受けた有害物質取扱事業者等は、既存建物の解体時など確認の条件を満たさなくなった場合、すみやかに汚染状況調査を実施しなければなりません。
事業場を実質的に廃止した日によって、適用される規定が変わります。
事業場の実質的な廃止日が平成31年(2019年)4月1日より前なら旧規定が適用されます。
事業場の実質的な廃止日が平成31年(2019年)4月1日以降なら新規定が適用されます。
旧規定適用の場合でも、新指針による調査方法で実施した結果を利用して、旧様式で報告することは可能です。
土壌汚染対策法、環境確保条例第114条、第115条、第117条に係る問い合わせは東京都環境局(外部サイトへリンク)です。
条文 | 問合せ先 | |
---|---|---|
第114条 | 有害物質取扱事業者が土壌汚染を生じさせ、土壌汚染により人の健康にかかる被害が生じ、または生ずるおそれがあるとき | 東京都環境局環境改善部 化学物質対策課土壌地下水汚染対策担当 電話:03-5388-3495 |
第115条 | 地下水の汚染が認められる地域があるとき | |
第116条 | 有害物質取扱事業者が工場または指定作業場を廃止したとき、主要な施設等を除却するとき | 足立区環境部生活環境保全課 土壌汚染対策係 電話:03-3880-5026 |
第116条の2 | 有害物質取扱事業者が敷地内の土壌汚染調査を自主的に実施したとき | |
第116条の3 | 汚染地の改変を行うとき | |
第117条 |
3,000平方メートル以上の敷地内において土地の改変を行うとき |
東京都環境局環境改善部 化学物質対策課土壌地下水汚染対策担当 電話:03-5388-3495 |
事業者の方は、東京都の土壌汚染対策アドバイザー派遣制度を利用して、土壌汚染調査や対策について専門家に無料で相談することができます。
詳しくは東京都環境局の「土壌汚染対策アドバイザー派遣制度」のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
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