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公開日:2019年3月26日 更新日:2025年4月1日
東京都内に工場もしくは指定作業場を設置し、かつ、年間100キログラム以上取り扱う適正管理化学物質(PDF:174KB)がある事業者が対象です。主な対象事業場として、塗装、めっき、ガソリンスタンド等が該当しています。
令和6年4月から令和7年3月までの1年間に、100キログラム以上使用した適正管理化学物質の使用量、製造量、環境への排出量等を事業場ごとにまとめて提出してください。
提出は郵送でも受け付けています。
令和7年4月1日 から 令和7年6月30日 まで
正副2部の提出をお願いします。副本は受理後お返しします。
報告書をご提出いただいた事業者の皆さまにはステッカーをお渡ししております。
事業場の設置時、もしくは管理方法書の内容に変更があった際はその都度、事業場ごとに作成してください。
※近年増加する大型台風等により、全国各地で事業場からの化学物質の流出事故が起きています。化学物質取扱事業者による水害等への備えを促進し、周辺環境を保全するため、環境確保条例に基づき策定している「東京都化学物質適正管理指針(PDF:137KB)」を改正し、令和3年4月1日から施行されました。
改正後の指針に関する詳細は東京都環境局のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
事業場の従業員(正社員)数が21人以上の場合は、作成した化学物質管理方法書を提出する必要があります。
提出は郵送でも受け付けています。
作成後は速やかに提出してください。毎年度提出する必要はありません。
※化学物質の使用量等報告書と併せて提出することを原則とします。
正副2部の提出をお願いします。副本は受理後お返しします。
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