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公開日:2019年6月7日 更新日:2025年2月14日

屋内(飲食店など)は原則禁煙です

令和2年4月1日、改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が施行されました。

事業所の皆さま、禁煙化や喫煙専用室の設置等、ご対応をお願いします。

「屋内は原則禁煙です」チラシ(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

「職場の受動喫煙対策で従業員の健康を守りましょう」チラシ(PDF:678KB)

新制度における喫煙ルール

2人以上の方が出入りする施設

原則屋内禁煙です。

喫煙室を設置する場合、基準を満たす必要があります。

(例)飲食店、オフィス、商業施設、宿泊施設、遊技場など

(例外)

  • 屋外(学校、保育所、医療機関、行政機関の敷地内を除く)
  • 住居やベランダ、入居施設の個室等、人の居住する場所
  • ホテルや旅館の客室、鉄道や船舶の宿泊用の客室

喫煙室

喫煙できる場所に、20歳未満の方を立ち入らせてはいけません。

20歳未満立入禁止マーク

技術的基準

・原則屋内禁煙の施設に喫煙室を設置する場合は、技術的基準を満たす必要があります。
1.出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
2.たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
3.たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

経過措置について(期間未定)

建物の構造上の問題等で、屋外に排気できない場合は、上記1.2.の技術的基準に加え、以下に記載する要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、たばこの煙を十分に浄化して喫煙室外に排気してください。

・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
・当該装置により浄化され、喫煙室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メート以下であること

喫煙室の技術的基準について(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

新制度に関するよくあるお問合せ 3 喫煙室の技術的基準(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

【資料】「喫煙室等設置の技術的基準に関する具体的な対応について」(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

標識の掲示

飲食店の場合

喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないかを表示する義務があります。

喫煙室の出入口にも、標識を掲示する義務があります。店頭表示の例

その他施設の場合(事業所等)

屋内に喫煙できる場所がある場合、施設と喫煙室の出入口に標識を掲示する義務があります。

施設入口および喫煙室入口標識

病院・学校・行政機関

学校、保育所、医療機関、行政機関等は敷地内禁煙で、屋内完全禁煙です。

屋外に限って要件を満たした特定屋外喫煙場所を設置することは可能です。(推奨はしていません)

※ただし、幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校は、屋外にも喫煙場所の設置を不可(努力義務)とします。

配慮義務

施設の管理権原者等

喫煙場所を設ける際は、受動喫煙が起こらないように配慮しなければなりません。

喫煙を禁止されていない屋外の場所に喫煙場所を設置する場合でも、周囲に受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務があります。店先等における喫煙について苦情が寄せられることも多いため、ご注意ください。禁煙特定区域内の周辺では、喫煙者は違反となり過料を科せられてしまいます。

たばこを吸う時は配慮の気持ちを忘れないで

受動喫煙防止プレート・チラシを配布しています

配慮義務(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

ガイドライン

厚生労働省は、健康増進法で義務付けられた事項と労働安全衛生法第68条の2により事業者が実施すべき事項を一体的に示すことを目的とした「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を策定しています。

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

喫煙室や屋外喫煙所の技術的基準等の概要(別紙1)効果的な手法等の例(別紙2)

区施設の受動喫煙防止対策について

足立区施設の受動喫煙防止対策のための基本指針(ガイドライン)(PDF:114KB)により、区の施設において講ずべき対策を示しています。

これに基づき、区の施設・建物は、原則敷地内禁煙です。

区立公園は全面禁煙です。

公園・児童遊園の利用ルール

区内全域の公共の場所での歩行喫煙は禁止です。

自転車・バイク等の運転中も含みます。

公共の場所:区内の道路、河川、広場その他公共の用に供する場所(屋外に限る)

禁煙特定区域は、指定喫煙場所以外では禁煙です。

喫煙した場合は、1,000円の過料が科されます。

足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例

各施設管理者の方へ

施設管理者向け標識掲示チラシ

説明用チラシ

説明用チラシ(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

説明用パンフレット

事業所のみなさまへ

原則屋内禁煙です。

技術的基準を満たした喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。

設置可能な喫煙室

喫煙専用室

喫煙専用室マーク

たばこを吸うためだけの喫煙室

加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこ専用喫煙室マーク

加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室

標識掲示義務

屋内に喫煙のできる場所がある場合、施設と喫煙室の出入口に標識を掲示する義務があります。

禁煙の場合、標識掲示義務はありません。

義務違反の場合、罰則を科されることがあります。(50万円以下の過料)

Q&A事業所《ステッカー貼付について》よくある質問をまとめました(PDF:291KB)

標識(ステッカー)

標識のダウンロード

■標識は、東京都ホームページからダウンロードできます。

都ホームページ「とうきょう健康ステーション」【事業者向け】標識(外部サイトへリンク)

標識(ステッカー)の配布

ステッカー(シールタイプ)をご希望の方は、下記施設窓口へお越しください。(無料で配布しています)

【ステッカー配布窓口】

  • 足立保健所2階 受動喫煙防止担当(足立区中央本町一丁目5番3号)

巡回訪問

事業所を巡回訪問し、喫煙状況の表示を確認しています。

飲食店営業者の方へ

原則屋内禁煙です。

技術的基準を満たした喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。

設置可能な喫煙室

喫煙専用室

たばこを吸うためだけの喫煙室

加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室

要件が必要な喫煙室(店)

お店全体を喫煙にした場合、施設管理者には、お店に20歳未満の者を立ち入らせない義務が発生します。

喫煙可能室(店)

喫煙可能室マーク

従業員がいない飲食店で、喫煙可能室を設置する場合は、区への届出が必要です。

設置条件や届出方法については、喫煙可能室の設置には届出が必要ですをご確認ください。

喫煙目的店

喫煙目的室マーク

喫煙を主目的とするバー、スナック等

『喫煙目的施設』は、飲食や遊技等を目的とした施設は該当しません(外部サイトへリンク)

店頭表示について(標識掲示義務)

喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないかを表示する義務があります。

喫煙室の出入口にも、標識を掲示する義務があります。

飲食店の喫煙状況を店頭表示してください。(ステッカー貼付)

義務違反の場合、罰則を科されることがあります。(50万円以下の過料)

喫煙状況のステッカーきちんと貼ってますか?(PDF:250KB)

Q&A飲食店《ステッカー貼付について》よくある質問をまとめました(PDF:360KB)

標識(ステッカー)

標識のダウンロード

禁煙店向け(足立区オリジナル)

禁煙店向けのステッカーはこのページからダウンロードできます。

kuukinooisiiomise

空気のおいしいお店ステッカー(禁煙店向け、足立区オリジナル)(PDF:69KB)

禁煙店以外の標識

■禁煙店以外の標識は、東京都ホームページからダウンロードできます。

都ホームページ「とうきょう健康ステーション」【事業者向け】標識(外部サイトへリンク)

標識(ステッカー)の配布

ステッカー(シールタイプ)をご希望の方は、下記施設窓口へお越しください。(無料で配布しています)

【ステッカー配布窓口】

禁煙店、その他ステッカー
  • 足立保健所2階 受動喫煙防止担当(足立区中央本町一丁目5番3号)
禁煙店ステッカーのみ
  • 江北保健センター (足立区西新井本町二丁目30番40号)
  • 千住保健センター (足立区千住仲町19番3号 千住庁舎4階)
  • 竹の塚保健センター(足立区西竹の塚一丁目11番2号)
  • 東部保健センター (足立区大谷田三丁目11番13号)
  • 中央本町地域・保健総合支援課(足立区中央本町一丁目5番3号 足立保健所1階

空気のおいしいお店

足立区では、空気のおいしいお店の要件を満たし登録を希望する飲食店を、ホームページ等で紹介します。

【禁煙店を紹介します!】空気のおいしいお店

kemuimon

「禁煙」表示は飲食店選びの判断基準になるんだモン

令和3年度区政モニターアンケート調査結果(PDF:2,452KB)によると、約8割がステッカー表示の有無を飲食店利用の際の判断基準になると回答しました。また、そのうちの約7割が「禁煙」表示のある飲食店を利用したいと回答しました。店舗全体を禁煙としている飲食店を好む利用者が増えています。

巡回訪問

飲食店を巡回訪問し、喫煙状況の表示を確認しています。

パンフレット・ハンドブック

受動喫煙防止対策施設管理者向け標識掲示パンフレット(外部サイトへリンク)

受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック(外部サイトへリンク)

各種相談窓口

東京都受動喫煙防止条例の内容、喫煙専用室設置等専門アドバイザーなど

東京都受動喫煙防止対策相談窓口(平日9時から17時45分)
電話:0570-069690(もくもくゼロ)

お問合せに関する窓口(PDF:80KB)

  • 都のホームページのチャット画面で、24時間365日質問に対応する「AIチャットボットサービス」を実施中

AIチャットボットサービス(外部サイトへリンク)

受動喫煙防止対策に関する補助金・助成金について

東京都

公益財団法人東京都中小企業振興公社

禁煙支援について

18歳未満の子どもと同居している保護者を対象に、健康保険が適用される禁煙治療の自己負担分を助成(上限2万円)します。

大切な子どものために卒煙(禁煙)しませんか?

足立区衛生部こころとからだの健康づくり課健康づくり係
電話:03-3880-5433

改正健康増進法

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。

本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。

厚生労働省ホームページ

改正健康増進法(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

なくそう!望まない受動喫煙。マナーからルールへ(外部サイトへリンク)

設置可能な喫煙室

事業者分類に沿った喫煙室が分かります。

ホームページ画面

事業者のみなさまへ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

東京都受動喫煙防止条例

東京都受動喫煙防止条例では、子どもや「受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員」などを守るため、都独自のルールを定めています。(飲食店内の原則禁煙や罰則適用など)

2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。決められた場所以外では喫煙できません。

(紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこも対象です。)

東京都ホームページ

受動喫煙対策-東京都-(外部サイトへリンク)

健康増進法・都条例の対象施設のポイント(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課受動喫煙防止担当

電話番号:03-3880-5384

ファクス:03-3880-6998

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp

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