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公開日:2019年6月7日 更新日:2022年12月9日

屋内(飲食店など)は原則禁煙です

令和2年4月1日、改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が施行されました。

東京都受動喫煙防止条例では、「子ども」や「受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員」などを守るため、独自のルールを定めています。(飲食店内の原則禁煙や罰則適用など)

(例)飲食店、宿泊施設、体育館、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、美容院、娯楽施設など

(例外)
喫煙専用室:たばこを吸うためだけの喫煙室
指定たばこ専用喫煙室:加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室
喫煙可能室:従業員がいない飲食店の喫煙席(届出が必要です)

喫煙をする際の配慮義務について

  • 喫煙禁止場所以外(住居やベランダなど)で喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることないよう周囲の状況へ配慮しなければならないとされています。
  • 喫煙場所を設置(飲食店などの店先に灰皿を置く)する際は、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないとされています。

区では、改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例に基づき、受動喫煙防止対策を進めていきます。

健康で住み続けられるまちとなるため、新しいルールへのご理解・ご協力をお願いいたします。 

全面施行までの経過

令和元年7月1日から
学校、保育所、医療機関、行政機関などは原則敷地内禁煙

令和元年9月1日から
飲食店の喫煙状況の店頭表示義務化(ステッカー貼付)

令和2年4月1日から
全施設で原則屋内禁煙全面施行

飲食店営業者の方へ

店頭表示について(標識掲示義務)

飲食店の喫煙状況を店頭表示してください。(ステッカー貼付)

義務違反の場合、罰則を科されることがあります。(50万円以下の過料)

禁煙店向けのステッカーはこのページからダウンロードできます。

ステッカー(シールタイプ)をご希望の方は、下記施設窓口へお越しください。(無料で配布しています)

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空気のおいしいお店ステッカー(禁煙店向け、足立区オリジナル)(PDF:69KB)

【ステッカー配布窓口】

  • 足立保健所2階 受動喫煙防止担当(足立区中央本町一丁目5番3号 ※禁煙店、その他ステッカー)
  • 江北保健センター (足立区西新井本町二丁目30番40号 ※禁煙店ステッカーのみ)
  • 千住保健センター (足立区千住仲町19番3号 千住庁舎4階 ※禁煙店ステッカーのみ)
  • 竹の塚保健センター(足立区西竹の塚一丁目11番2号 ※禁煙店ステッカーのみ)
  • 東部保健センター (足立区大谷田三丁目11番13号 ※禁煙店ステッカーのみ)
  • 中央本町地域・保健総合支援課(足立区中央本町一丁目5番3号 足立保健所1階 ※禁煙店ステッカーのみ)

 

■その他のステッカーは、東京都ホームページからダウンロードできます。

都ホームページ「とうきょう健康ステーション」(外部サイトへリンク)

■【禁煙店を紹介します!】空気のおいしいお店

足立区では、空気のおいしいお店の要件を満たし登録を希望する飲食店を、ホームページ等で紹介します。

【禁煙店を紹介します!】空気のおいしいお店

喫煙可能室(店)について

従業員がいない飲食店で、喫煙可能室を設置する場合は、区への届出が必要です。

設置条件や届出方法については、喫煙可能室の設置には届出が必要ですをご確認ください。

20歳未満の者は喫煙可能場所への立ち入りが禁止されています。

施設管理者には、20歳未満の者を立ち入らせない義務が発生します。

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「禁煙」表示は飲食店選びの判断基準になるんだモン

令和3年度区政モニターアンケート調査結果によると、約8割がステッカー表示の有無を飲食店利用の際の判断基準になると回答しました。また、そのうちの約7割が「禁煙」表示のある飲食店を利用したいと回答しました。店舗全体を禁煙としている飲食店を好む利用者が増えています。

各種相談窓口

東京都受動喫煙防止条例の内容、喫煙専用室設置等専門アドバイザーなど

東京都受動喫煙防止対策相談窓口(平日9時から17時45分)
電話:0570-069690(もくもくゼロ)

お問合せに関する窓口(PDF:80KB)

  • 都のホームページのチャット画面で、24時間365日質問に対応する「AIチャットボットサービス」を実施中

AIチャットボットサービス(外部サイトへリンク)

受動喫煙防止対策に関する補助金・助成金について

東京都

公益財団法人東京都中小企業振興公社

禁煙支援について

18歳未満の子どもと同居している保護者を対象に、健康保険が適用される禁煙治療の自己負担分を助成(上限2万円)します。

大切な子どものために卒煙(禁煙)しませんか?

足立区衛生部こころとからだの健康づくり課健康づくり係
電話:03-3880-5433

改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例について

区施設の受動喫煙防止対策について

足立区施設の受動喫煙防止対策のための基本指針(ガイドライン)(PDF:114KB)により、区の施設において講ずべき対策を示しています。

これに基づき、区立公園は全面禁煙です。

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課受動喫煙防止担当

電話番号:03-3880-5384

ファクス:03-3880-6998

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp

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