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公開日:2019年6月7日 更新日:2024年6月28日

屋内(飲食店など)は原則禁煙です

令和2年4月1日、改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が施行されました。

2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。基準を満たした喫煙室でのみ、喫煙が可能です。

喫煙室には、20歳未満の方を入室させることはできません。

(例)飲食店、オフィス、商業施設、宿泊施設、遊技場など

(例外)

  • 屋外(学校、保育所、医療機関、行政機関の敷地内を除く)
  • 住居やベランダ、入居施設の個室等、人の居住する場所
  • ホテルや旅館の客室、鉄道や船舶の宿泊用の客室

改正健康増進法

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。

本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。

厚生労働省ホームページ

なくそう!望まない受動喫煙。マナーからルールへ(外部サイトへリンク)

事業者のみなさまへ(外部サイトへリンク)

改正法のポイント(外部サイトへリンク)

各種喫煙室早わかり(外部サイトへリンク)

東京都受動喫煙防止条例

東京都受動喫煙防止条例では、子どもや「受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員」などを守るため、都独自のルールを定めています。(飲食店内の原則禁煙や罰則適用など)

2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。決められた場所以外では喫煙できません。

(紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこも対象です。)

東京都ホームページ

受動喫煙対策-東京都-(外部サイトへリンク)

【事業者向け】健康増進法・東京都受動喫煙防止条例全面施行チラシ(外部サイトへリンク)

健康増進法・都条例の対象施設のポイント(外部サイトへリンク)

受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック(外部サイトへリンク)

受動喫煙防止対策施設管理者向け標識掲示パンフレット(外部サイトへリンク)

喫煙をする際の配慮義務について

区では、改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例に基づき、受動喫煙防止対策を進めていきます。

健康で住み続けられるまちとなるため、新しいルールへのご理解・ご協力をお願いいたします。 

喫煙を禁止されていない屋外の場所に喫煙場所を設置する場合でも、周囲に受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務があります。店先等における喫煙について苦情が寄せられることも多いため、ご注意ください。

喫煙者の方は、喫煙ができる場所で喫煙をする際にも、受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮をお願いします。

たばこを吸う時は配慮の気持ちを忘れないで

配慮義務(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

全面施行までの経過

令和元年7月1日から
学校、保育所、医療機関、行政機関などは原則敷地内禁煙

令和元年9月1日から
飲食店の喫煙状況の店頭表示義務化(ステッカー貼付)

令和2年4月1日から
全施設で原則屋内禁煙全面施行

区施設の受動喫煙防止対策について

足立区施設の受動喫煙防止対策のための基本指針(ガイドライン)(PDF:114KB)により、区の施設において講ずべき対策を示しています。

これに基づき、区立公園は全面禁煙です。

公園・児童遊園の利用ルール

足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例

事業者の方へ

事業者のみなさまへ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

健康増進法・都条例の対象施設のポイント(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

病院・学校

学校、保育所、医療機関、行政機関等は敷地内禁煙です。

屋外に喫煙場所を設置することが可能です。

※ただし、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校は、屋外にも喫煙場所の設置を不可(努力義務)とします。

事業所のみなさまへ

原則屋内禁煙です。

技術的基準を満たした喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。

設置可能な喫煙室

  • 喫煙専用室:たばこを吸うためだけの喫煙室
  • 加熱式たばこ専用喫煙室:加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室

各種喫煙室早わかり(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

標識掲示義務

屋内に喫煙のできる場所がある場合、施設と喫煙室の出入口に標識を掲示する義務があります。

禁煙の場合、標識掲示義務はありません。

義務違反の場合、罰則を科されることがあります。(50万円以下の過料)

Q&A事業所《ステッカー貼付について》よくある質問をまとめました(PDF:291KB)

事業所を巡回訪問し、喫煙状況の表示を確認しています。

ステッカー(シールタイプ)をご希望の方は、下記施設窓口へお越しください。(無料で配布しています)

【ステッカー配布窓口】

禁煙、その他ステッカー

  • 足立保健所2階 受動喫煙防止担当(足立区中央本町一丁目5番3号)

■その他のステッカーは、東京都ホームページからダウンロードできます。

都ホームページ「とうきょう健康ステーション」【事業者向け】標識(外部サイトへリンク)

飲食店営業者の方へ

原則屋内禁煙です。

技術的基準を満たした喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。

設置可能な喫煙室

  • 喫煙専用室:たばこを吸うためだけの喫煙室
  • 加熱式たばこ専用喫煙室:加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室

各種喫煙室早わかり(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

要件が必要な喫煙室

『喫煙目的施設』は、飲食や遊技等を目的とした施設は該当しません(外部サイトへリンク)

店頭表示について(標識掲示義務)

喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないかを表示する義務があります。

喫煙室の出入口にも、標識を掲示する義務があります。

飲食店の喫煙状況を店頭表示してください。(ステッカー貼付)

義務違反の場合、罰則を科されることがあります。(50万円以下の過料)

喫煙状況のステッカーきちんと貼ってますか?(PDF:250KB)

Q&A飲食店《ステッカー貼付について》よくある質問をまとめました(PDF:360KB)

飲食店を巡回訪問し、喫煙状況の表示を確認しています。

禁煙店向けのステッカーはこのページからダウンロードできます。

ステッカー(シールタイプ)をご希望の方は、下記施設窓口へお越しください。(無料で配布しています)

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空気のおいしいお店ステッカー(禁煙店向け、足立区オリジナル)(PDF:69KB)

【ステッカー配布窓口】

禁煙店、その他ステッカー

  • 足立保健所2階 受動喫煙防止担当(足立区中央本町一丁目5番3号)

禁煙店ステッカーのみ

  • 江北保健センター (足立区西新井本町二丁目30番40号)
  • 千住保健センター (足立区千住仲町19番3号 千住庁舎4階)
  • 竹の塚保健センター(足立区西竹の塚一丁目11番2号)
  • 東部保健センター (足立区大谷田三丁目11番13号)
  • 中央本町地域・保健総合支援課(足立区中央本町一丁目5番3号 足立保健所1階)

■その他のステッカーは、東京都ホームページからダウンロードできます。

都ホームページ「とうきょう健康ステーション」【事業者向け】標識(外部サイトへリンク)

■【禁煙店を紹介します!】空気のおいしいお店

足立区では、空気のおいしいお店の要件を満たし登録を希望する飲食店を、ホームページ等で紹介します。

【禁煙店を紹介します!】空気のおいしいお店

喫煙可能室(店)について

従業員がいない飲食店で、喫煙可能室を設置する場合は、区への届出が必要です。

設置条件や届出方法については、喫煙可能室の設置には届出が必要ですをご確認ください。

20歳未満の者は喫煙可能場所への立ち入りが禁止されています。

施設管理者には、20歳未満の者を立ち入らせない義務が発生します。

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「禁煙」表示は飲食店選びの判断基準になるんだモン

令和3年度区政モニターアンケート調査結果によると、約8割がステッカー表示の有無を飲食店利用の際の判断基準になると回答しました。また、そのうちの約7割が「禁煙」表示のある飲食店を利用したいと回答しました。店舗全体を禁煙としている飲食店を好む利用者が増えています。

 

各種相談窓口

東京都受動喫煙防止条例の内容、喫煙専用室設置等専門アドバイザーなど

東京都受動喫煙防止対策相談窓口(平日9時から17時45分)
電話:0570-069690(もくもくゼロ)

お問合せに関する窓口(PDF:80KB)

  • 都のホームページのチャット画面で、24時間365日質問に対応する「AIチャットボットサービス」を実施中

AIチャットボットサービス(外部サイトへリンク)

受動喫煙防止対策に関する補助金・助成金について

東京都

公益財団法人東京都中小企業振興公社

禁煙支援について

18歳未満の子どもと同居している保護者を対象に、健康保険が適用される禁煙治療の自己負担分を助成(上限2万円)します。

大切な子どものために卒煙(禁煙)しませんか?

足立区衛生部こころとからだの健康づくり課健康づくり係
電話:03-3880-5433

改正健康増進法東京都受動喫煙防止条例について

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課受動喫煙防止担当

電話番号:03-3880-5384

ファクス:03-3880-6998

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp

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