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公開日:2019年6月7日 更新日:2025年2月14日
令和2年4月1日、改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が施行されました。
事業所の皆さま、禁煙化や喫煙専用室の設置等、ご対応をお願いします。
「屋内は原則禁煙です」チラシ(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)
「職場の受動喫煙対策で従業員の健康を守りましょう」チラシ(PDF:678KB)
原則屋内禁煙です。
喫煙室を設置する場合、基準を満たす必要があります。
(例)飲食店、オフィス、商業施設、宿泊施設、遊技場など
(例外)
喫煙できる場所に、20歳未満の方を立ち入らせてはいけません。
・原則屋内禁煙の施設に喫煙室を設置する場合は、技術的基準を満たす必要があります。
1.出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
2.たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
3.たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
建物の構造上の問題等で、屋外に排気できない場合は、上記1.2.の技術的基準に加え、以下に記載する要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、たばこの煙を十分に浄化して喫煙室外に排気してください。
・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
・当該装置により浄化され、喫煙室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メート以下であること
喫煙室の技術的基準について(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)
新制度に関するよくあるお問合せ 3 喫煙室の技術的基準(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)
【資料】「喫煙室等設置の技術的基準に関する具体的な対応について」(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)
喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないかを表示する義務があります。
喫煙室の出入口にも、標識を掲示する義務があります。
屋内に喫煙できる場所がある場合、施設と喫煙室の出入口に標識を掲示する義務があります。
学校、保育所、医療機関、行政機関等は敷地内禁煙で、屋内完全禁煙です。
屋外に限って要件を満たした特定屋外喫煙場所を設置することは可能です。(推奨はしていません)
※ただし、幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校は、屋外にも喫煙場所の設置を不可(努力義務)とします。
喫煙場所を設ける際は、受動喫煙が起こらないように配慮しなければなりません。
喫煙を禁止されていない屋外の場所に喫煙場所を設置する場合でも、周囲に受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務があります。店先等における喫煙について苦情が寄せられることも多いため、ご注意ください。禁煙特定区域内の周辺では、喫煙者は違反となり過料を科せられてしまいます。
厚生労働省は、健康増進法で義務付けられた事項と労働安全衛生法第68条の2により事業者が実施すべき事項を一体的に示すことを目的とした「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を策定しています。
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
喫煙室や屋外喫煙所の技術的基準等の概要(別紙1)効果的な手法等の例(別紙2)
足立区施設の受動喫煙防止対策のための基本指針(ガイドライン)(PDF:114KB)により、区の施設において講ずべき対策を示しています。
これに基づき、区の施設・建物は、原則敷地内禁煙です。
区立公園は全面禁煙です。
区内全域の公共の場所での歩行喫煙は禁止です。
自転車・バイク等の運転中も含みます。
公共の場所:区内の道路、河川、広場その他公共の用に供する場所(屋外に限る)
禁煙特定区域は、指定喫煙場所以外では禁煙です。
喫煙した場合は、1,000円の過料が科されます。
施設管理者向け標識掲示チラシ
原則屋内禁煙です。
技術的基準を満たした喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。
たばこを吸うためだけの喫煙室
加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室
屋内に喫煙のできる場所がある場合、施設と喫煙室の出入口に標識を掲示する義務があります。
禁煙の場合、標識掲示義務はありません。
義務違反の場合、罰則を科されることがあります。(50万円以下の過料)
Q&A事業所《ステッカー貼付について》よくある質問をまとめました(PDF:291KB)
■標識は、東京都ホームページからダウンロードできます。
都ホームページ「とうきょう健康ステーション」【事業者向け】標識(外部サイトへリンク)
ステッカー(シールタイプ)をご希望の方は、下記施設窓口へお越しください。(無料で配布しています)
【ステッカー配布窓口】
原則屋内禁煙です。
技術的基準を満たした喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。
たばこを吸うためだけの喫煙室
加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室
お店全体を喫煙にした場合、施設管理者には、お店に20歳未満の者を立ち入らせない義務が発生します。
従業員がいない飲食店で、喫煙可能室を設置する場合は、区への届出が必要です。
設置条件や届出方法については、喫煙可能室の設置には届出が必要ですをご確認ください。
喫煙を主目的とするバー、スナック等
『喫煙目的施設』は、飲食や遊技等を目的とした施設は該当しません(外部サイトへリンク)
喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないかを表示する義務があります。
喫煙室の出入口にも、標識を掲示する義務があります。
飲食店の喫煙状況を店頭表示してください。(ステッカー貼付)
義務違反の場合、罰則を科されることがあります。(50万円以下の過料)
喫煙状況のステッカーきちんと貼ってますか?(PDF:250KB)
Q&A飲食店《ステッカー貼付について》よくある質問をまとめました(PDF:360KB)
禁煙店向けのステッカーはこのページからダウンロードできます。
空気のおいしいお店ステッカー(禁煙店向け、足立区オリジナル)(PDF:69KB)
■禁煙店以外の標識は、東京都ホームページからダウンロードできます。
都ホームページ「とうきょう健康ステーション」【事業者向け】標識(外部サイトへリンク)
ステッカー(シールタイプ)をご希望の方は、下記施設窓口へお越しください。(無料で配布しています)
【ステッカー配布窓口】
足立区では、空気のおいしいお店の要件を満たし登録を希望する飲食店を、ホームページ等で紹介します。
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令和3年度区政モニターアンケート調査結果(PDF:2,452KB)によると、約8割がステッカー表示の有無を飲食店利用の際の判断基準になると回答しました。また、そのうちの約7割が「禁煙」表示のある飲食店を利用したいと回答しました。店舗全体を禁煙としている飲食店を好む利用者が増えています。 |
受動喫煙防止対策施設管理者向け標識掲示パンフレット(外部サイトへリンク)
受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック(外部サイトへリンク)
東京都受動喫煙防止対策相談窓口(平日9時から17時45分)
電話:0570-069690(もくもくゼロ)
18歳未満の子どもと同居している保護者を対象に、健康保険が適用される禁煙治療の自己負担分を助成(上限2万円)します。
足立区衛生部こころとからだの健康づくり課健康づくり係
電話:03-3880-5433
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。
改正健康増進法(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
なくそう!望まない受動喫煙。マナーからルールへ(外部サイトへリンク)
事業者分類に沿った喫煙室が分かります。
事業者のみなさまへ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
東京都受動喫煙防止条例では、「子ども」や「受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員」などを守るため、都独自のルールを定めています。(飲食店内の原則禁煙や罰則適用など)
2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。決められた場所以外では喫煙できません。
(紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこも対象です。)
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お問い合わせ
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp
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