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公開日:2019年6月7日 更新日:2022年12月9日
令和2年4月1日、改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が施行されました。
東京都受動喫煙防止条例では、「子ども」や「受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員」などを守るため、独自のルールを定めています。(飲食店内の原則禁煙や罰則適用など)
(例)飲食店、宿泊施設、体育館、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、美容院、娯楽施設など
(例外)
喫煙専用室:たばこを吸うためだけの喫煙室
指定たばこ専用喫煙室:加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室
喫煙可能室:従業員がいない飲食店の喫煙席(届出が必要です)
区では、改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例に基づき、受動喫煙防止対策を進めていきます。
健康で住み続けられるまちとなるため、新しいルールへのご理解・ご協力をお願いいたします。
■令和元年7月1日から
学校、保育所、医療機関、行政機関などは原則敷地内禁煙
■令和元年9月1日から
飲食店の喫煙状況の店頭表示義務化(ステッカー貼付)
■令和2年4月1日から
全施設で原則屋内禁煙全面施行
飲食店の喫煙状況を店頭表示してください。(ステッカー貼付)
義務違反の場合、罰則を科されることがあります。(50万円以下の過料)
禁煙店向けのステッカーはこのページからダウンロードできます。
ステッカー(シールタイプ)をご希望の方は、下記施設窓口へお越しください。(無料で配布しています)
空気のおいしいお店ステッカー(禁煙店向け、足立区オリジナル)(PDF:69KB)
【ステッカー配布窓口】
■その他のステッカーは、東京都ホームページからダウンロードできます。
都ホームページ「とうきょう健康ステーション」(外部サイトへリンク)
■【禁煙店を紹介します!】空気のおいしいお店
足立区では、空気のおいしいお店の要件を満たし登録を希望する飲食店を、ホームページ等で紹介します。
従業員がいない飲食店で、喫煙可能室を設置する場合は、区への届出が必要です。
設置条件や届出方法については、喫煙可能室の設置には届出が必要ですをご確認ください。
20歳未満の者は喫煙可能場所への立ち入りが禁止されています。
施設管理者には、20歳未満の者を立ち入らせない義務が発生します。
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令和3年度区政モニターアンケート調査結果によると、約8割がステッカー表示の有無を飲食店利用の際の判断基準になると回答しました。また、そのうちの約7割が「禁煙」表示のある飲食店を利用したいと回答しました。店舗全体を禁煙としている飲食店を好む利用者が増えています。 |
東京都受動喫煙防止対策相談窓口(平日9時から17時45分)
電話:0570-069690(もくもくゼロ)
東京都
公益財団法人東京都中小企業振興公社
18歳未満の子どもと同居している保護者を対象に、健康保険が適用される禁煙治療の自己負担分を助成(上限2万円)します。
足立区衛生部こころとからだの健康づくり課健康づくり係
電話:03-3880-5433
足立区施設の受動喫煙防止対策のための基本指針(ガイドライン)(PDF:114KB)により、区の施設において講ずべき対策を示しています。
これに基づき、区立公園は全面禁煙です。
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お問い合わせ
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp
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