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公開日:2019年12月27日 更新日:2022年4月25日

喫煙可能室の設置には届出が必要です

「健康増進法の一部改正」および「東京都受動喫煙防止条例」が、令和2年4月1日から全面施行となり、飲食店は原則屋内禁煙になりました。

なお、従業員がいない飲食店で喫煙可能室を設置する場合には、区への届出が必要です。

設置条件(4つの要件を全て満たす必要)

1.令和2年(2020年)4月1日現在既に営業していること。

2.客席面積が100平方メートル以下であること。

3.個人又は企業(資本金5千万円以下)の経営であること。

4.従業員を雇用していないこと。

20歳未満の者は喫煙可能場所への立ち入りが禁止されています。

施設管理者には、20歳未満の者を立ち入らせない義務が発生します。

飲食店の喫煙状況を店頭表示してください。(ステッカー貼付)

喫煙可能店ステッカー(PDF:52KB)

ステッカーはこのページからダウンロードできます。

ステッカー(シールタイプ)をご希望の方は、足立保健所生活衛生課受動喫煙防止担当

窓口までお越しください。

所在地:足立区中央本町一丁目5番3号 足立保健所2階

設置施設届出書(提出書類)

足立保健所生活衛生課窓口または郵送にて受付します。

設置施設届出書は2種類あり、チェックリストを含め、3つの書類を提出してください

 喫煙可能室設置施設届出書(健康増進法)(PDF:81KB)

 喫煙可能室設置施設届出書(東京都受動喫煙防止条例)(PDF:75KB)

 チェックリスト(PDF:124KB)

 以下、設置施設届出書の記入例をご参考ください。

 (記入例)喫煙可能室設置施設届出書(健康増進法)(PDF:136KB)

 (記入例)喫煙可能室設置施設届出書(東京都受動喫煙防止条例)(PDF:115KB)

郵送による届出で、ステッカーをご希望の場合は、返信用封筒(長形3号封筒に84円切手を貼付し、返信先住所記載のもの)を同封して郵送願います。

届出・問い合わせ先

〒120-0011

足立区中央本町一丁目5番3号

足立保健所生活衛生課受動喫煙防止担当

電話:03(3880)5384

廃止時と変更時の届出について

喫煙可能室設置施設廃止届出書(PDF:85KB)

喫煙可能室設置施設廃止届出書(記入例)(PDF:142KB)

喫煙可能室設置施設変更届出書(PDF:86KB)

喫煙可能室設置施設変更届出書(記入例)(PDF:141KB)

受動喫煙防止対策に関するご相談・お問い合わせ

東京都受動喫煙防止条例の内容や、喫煙専用室設置に関するご相談など

東京都受動喫煙防止対策相談窓口 (平日9時から17時45分)

電話:0570-069690 (もくもくゼロ)

※相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。

改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例について

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課受動喫煙防止担当

電話番号:03-3880-5384

ファクス:03-3880-6998

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp

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