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公開日:2019年12月27日 更新日:2022年4月25日
「健康増進法の一部改正」および「東京都受動喫煙防止条例」が、令和2年4月1日から全面施行となり、飲食店は原則屋内禁煙になりました。
なお、従業員がいない飲食店で喫煙可能室を設置する場合には、区への届出が必要です。
1.令和2年(2020年)4月1日現在既に営業していること。
2.客席面積が100平方メートル以下であること。
3.個人又は企業(資本金5千万円以下)の経営であること。
4.従業員を雇用していないこと。
20歳未満の者は喫煙可能場所への立ち入りが禁止されています。
施設管理者には、20歳未満の者を立ち入らせない義務が発生します。
飲食店の喫煙状況を店頭表示してください。(ステッカー貼付)
ステッカーはこのページからダウンロードできます。
ステッカー(シールタイプ)をご希望の方は、足立保健所生活衛生課受動喫煙防止担当
窓口までお越しください。
所在地:足立区中央本町一丁目5番3号 足立保健所2階
足立保健所生活衛生課窓口または郵送にて受付します。
設置施設届出書は2種類あり、チェックリストを含め、3つの書類を提出してください。
喫煙可能室設置施設届出書(東京都受動喫煙防止条例)(PDF:75KB)
以下、設置施設届出書の記入例をご参考ください。
(記入例)喫煙可能室設置施設届出書(健康増進法)(PDF:136KB)
(記入例)喫煙可能室設置施設届出書(東京都受動喫煙防止条例)(PDF:115KB)
郵送による届出で、ステッカーをご希望の場合は、返信用封筒(長形3号封筒に84円切手を貼付し、返信先住所記載のもの)を同封して郵送願います。
〒120-0011
足立区中央本町一丁目5番3号
足立保健所生活衛生課受動喫煙防止担当
電話:03(3880)5384
喫煙可能室設置施設廃止届出書(記入例)(PDF:142KB)
喫煙可能室設置施設変更届出書(記入例)(PDF:141KB)
東京都受動喫煙防止条例の内容や、喫煙専用室設置に関するご相談など
東京都受動喫煙防止対策相談窓口 (平日9時から17時45分)
電話:0570-069690 (もくもくゼロ)
※相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。
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お問い合わせ
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp
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