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公開日:2022年7月15日 更新日:2022年7月15日

たばこを吸う時は、配慮の気持ちを忘れないで

hairyogimu(PDF:484KB)

(参考)歩行喫煙防止ポスター(PDF:219KB)

たばこを吸うとき、特に配慮しましょう

人の多いところで吸っていませんか?

駅の周辺、多くの人が利用する施設の周辺、歩道など、人通りの多い場所では、「望まない受動喫煙」が生じやすくなります。
できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮してください。
また、飲食店などの出入り口に設置してある灰皿などで喫煙する際も、歩道を歩く人やお店の利用者に望まない受動喫煙が生じていないか、意識しましょう。

子どもや妊婦さんのそばで吸っていませんか?

⼦どもは受動喫煙による健康影響が⼤きいため、特に配慮が必要です。また妊婦さんが煙を吸うと、生まれてくる赤ちゃんに影響を及ぼします。
子どもや妊婦さんが多く利用する場所では、喫煙をしないように努めるなど、配慮した⾏動をしましょう。

玄関先やベランダ、室内の煙、ご近所に届いていませんか?

知らず知らずのうちに近隣の方の迷惑になっている場合があります。
庭やマンションのベランダで喫煙した場合、その煙やにおいは隣の方の迷惑になっているかもしれません。
換気扇の下で喫煙した場合、その煙やにおいは排気口から外に出て、近隣の方の換気扇や通気口を通って室内に流れ込んでいるかもしれません。
プライベートな空間であっても、たばこを吸う時は配慮の気持ちを忘れないようにしましょう。

配慮義務は法律・条例で定められています

令和2年4月1日から改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が施行されました。屋外での喫煙は、禁煙特定区域を除き規制の対象ではありませんが、望まない受動喫煙を生じさせることのないよう配慮することが義務となっています。新しいルールへのご理解とご協力をお願いいたします。

喫煙者の配慮義務

喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況へ配慮しなければなりません。(健康増進法第27条第1項)

たばこを吸う時は「配慮義務」が定められていることを意識し、周囲への配慮を忘れないでください。

灰皿設置者の配慮義務

施設等の管理者が灰皿を設置するなど喫煙場所をつくるときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。(健康増進法第27条第2項)

灰皿設置場所の配慮の例

  • 店舗の出入り口や歩道の近くを避ける
  • 喫煙者に配慮を促す掲示をする
  • パーテーションや植栽で区画する
  • 歩道が通学路となっている場合、通学時間帯は片づける
  • 営業時間外は建物内に片づける
  • たばこの煙が隣接する建物に流れ込む場所には置かない

保護者の義務

保護者は、保護している18歳未満の子どもを、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するよう努めなければなりません。(東京都受動喫煙防止条例第5条)

飲食店の店頭には、「禁煙」など喫煙状況が表示されています。外食をする際は、ぜひ参考にしてください。

たばこの煙の健康への影響

日本では、受動喫煙による年間死亡者数は推定約1万5千人と言われており、受動喫煙により、肺がん等の疾患のリスクが高まることが明らかとなっています。

特に子どもは体が小さく、体重当たりの有害成分量が多くなるため、受動喫煙の悪影響が出やすくなり、ぜんそくやアレルギーが悪化することがあります。また、妊婦さんがタバコを吸うと、赤ちゃんが低体重で産まれるリスクが高まります。

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