飲食店を巡回訪問し、喫煙状況を確認しています
飲食店の喫煙状況や表示を確認するため、4月から巡回訪問を行っています。
区から委託を受けた訪問員が来ましたら調査にご協力をお願いします。
令和2年4月1日に施行された改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づく受動喫煙防止対策について、足立区内の飲食店の管理者に対して、店頭の喫煙状況の表示確認及び屋内禁煙、配慮義務などを周知しています。
- 「飲食店は原則屋内禁煙です」屋内での喫煙は、基準を満たした喫煙室のみ可能です。
- 飲食店は喫煙状況の店頭表示が義務づけられています。
「屋内は原則禁煙です」チラシ(PDF:422KB)
喫煙状況のステッカーきちんと貼ってますか?(PDF:250KB)
巡回訪問
区内飲食店 約1,000店
- 令和8年2月以降に新規に営業許可を取得した飲食店(約360店)
- 前年度の調査で店頭に適正な表示がされていなかった飲食店
- 店頭に表示がされていなかった飲食店
- 要件を満たさないまま「喫煙可能店」「喫煙目的店」「タバコが吸える」などの喫煙表示がされていた飲食店
- 店頭に喫煙可能店の表示がされていたが、届出をしていない飲食店 など
調査内容
- 店内の喫煙状況(灰皿等の確認)
- 喫煙可能室設置の要件を満たしているか
- 喫煙目的店の要件を満たしているか
- 喫煙室の有無と表示標識確認
- 店頭の喫煙状況の標識確認
- 店舗外の灰皿確認及び配慮義務説明

Q&A飲食店《屋内原則禁煙》よくある質問(PDF:755KB)
「空気のおいしいお店」登録の働きかけ
禁煙店については、以下の働きかけをしています。
- 足立区オリジナル禁煙店向け「空気のおいしいお店」ステッカーへの貼替
- 「空気のおいしいお店」登録
【禁煙店を紹介します!】空気のおいしいお店
管理権原者等の主な責務
- 喫煙してはいけない場所での喫煙器具・設備の撤去及び喫煙者への喫煙の中止等の依頼
- 施設内に喫煙場所を設ける場合の標識の掲示 など
※違反した場合、保健所等による指導・助言、勧告・公表・命令、立入検査のほか、過料の対象となる場合があります。
配慮義務
施設の管理権原者等は、喫煙場所を設ける際は、受動喫煙が起こらないように配慮しなければなりません。
屋外での喫煙は、禁煙特定区域を除き規制の対象ではありませんが、望まない受動喫煙を生じさせることのないよう配慮することが義務づけられています。
たばこを吸う時は、配慮の気持ちを忘れないで
配慮義務(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)
調査結果
飲食店
令和7年度の調査結果(625店舗)
調査期間:令和7年4月から令和8年2月
- 令和7年2月以降に新規に営業許可を取得した飲食店
- 前年度の調査で店頭に表示がされていなかった飲食店
- 店頭に喫煙可能店の表示がされていたが、届出をしていない飲食店 など

- 店頭に喫煙状況の表示がされていなかったお店は、321店舗ありました。
- 店頭に喫煙状況の表示がされていなかったお店のうち、208店舗が店内で喫煙をしていました。

- 要件を満たさないまま「喫煙可能店」「喫煙目的店」「タバコ吸えます」などの喫煙表示をして店内で喫煙していたお店が60店舗ありました。
令和5年度の調査(区内すべての飲食店)
調査期間:令和5年4月から令和6年2月
飲食店2,825店中583店が、喫煙状況の店頭表示が非表示でした。


※以前の調査で「喫煙可能店」を掲示していた飲食店はアンケート調査をしました。
事業所
令和6年度の調査 区内企業(運輸・建設業)
- 調査した1,768件中176件(10.0%)が事業所内で喫煙していました。
- 事業所内に喫煙専用室が設置されていたのはわずか5件でした。


調査期間:令和6年6月から令和7年2月まで
令和7年度の調査 区内企業(サービス業・製造業)
- 調査した1,953件中92件(4.7%)が事業所内で喫煙していました。
- 事業所内に喫煙専用室を設置していた事業所は14件でした。

期間は令和7年6月から令和8年2月まで