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公開日:2024年6月28日 更新日:2025年2月28日

飲食店・事業所を巡回訪問し、喫煙状況の表示を確認しています

令和2年4月1日に施行された改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づく受動喫煙防止対策について、足立区内の飲食店及び事業所の管理者に対して、施設等の出入口の標識掲示確認及び屋内禁煙、配慮義務などを周知しています。

◇飲食店・事業所は原則屋内禁煙です

2人以上が出入りする施設は、改正健康増進法により、原則屋内禁煙です。

屋内で喫煙をする場合は、喫煙専用室を設置して受動喫煙防止対策を行いましょう。

また、敷地内の屋外では喫煙可能ですが、施設の入り口から喫煙場所を離すなどの配慮が必要です。

◇喫煙室を設置した場合は、施設と喫煙室の入口に標識掲示は義務です

施設内に喫煙室が設置されていることが分かるように施設入口に「喫煙室あり」標識を掲示します。

喫煙室入口に喫煙室で20歳未満の方は立ち入り禁止が分かるように「喫煙室」標識を掲示します。

喫煙室を設置した場合の標識

◇飲食店では喫煙状況の店頭表示は義務です

飲食店では、店頭に「喫煙できない」「喫煙できる」を表示する義務があります。

店頭表示例

「喫煙室あり」「喫煙室」の標識ステッカー、喫煙状況の店頭表示用ステッカーは生活衛生課で配布しています。

標識のダウンロードもできます。

調査結果

事業所

期間は令和6年6月から令和7年2月まで

区内企業 約2,000件(運輸・建設業で従業員3名以上)

1,768件中181件が事業所内で喫煙していました。

そのうち、事業所内に喫煙室が設置されていたのはわずか5件でした。

R6事業所調査結果表

R6事業所調査結果円グラフ

飲食店

令和5年度の調査

期間は令和5年4月から令和6年2月

区内すべての飲食店

飲食店2,825店中583店が、喫煙状況の店頭表示が非表示でした。

R5飲食店調査結果円グラフ

R5飲食店調査結果表

※以前の調査で「喫煙可能店」を掲示していた飲食店はアンケート調査をしました。

令和6年度の調査

調査期間:令和6年4月から令和7年2月

区内飲食店 約1,000店

  • 令和6年2月以降に新規に営業許可を取得した飲食店
  • 前年度の調査で店頭に表示がされていなかった飲食店
  • 店頭に喫煙可能店の掲示がされていたが、届出をしていない飲食店 など

巡回訪問

期間は令和7年4月から令和8年2月頃

区内事業所 約2,000件

  • サービス業
  • 製造業

区内飲食店 約1,000店

  • 令和7年2月以降に新規に営業許可を取得した飲食店(約360店)
  • 前年度の調査で店頭に表示がされていなかった飲食店
  • 前年度の調査で店頭に紛らわしい表示がされていた飲食店
  • 前年度の調査で店頭に喫煙可能店の掲示がされていたが、届出をしていない飲食店 など

調査内容

事業所

職場の受動喫煙対策チラシ(PDF:678KB)

新ルールの説明

屋内の喫煙状況(灰皿等の確認)

喫煙室の確認

喫煙室と施設の掲示の確認

屋外の灰皿等の確認及び配慮義務説明

飲食店

新ルールの説明

喫煙可能室設置の要件

喫煙目的店の要件

店頭の掲示確認

店内の喫煙状況(灰皿等の確認)

喫煙室の確認

喫煙室の掲示確認

店舗外の灰皿確認及び配慮義務説明

「空気のおいしいお店」登録の働きかけ

禁煙店については、以下の働きかけをしています。

  • 足立区オリジナル禁煙店向け「空気のおいしいお店」ステッカーへの貼替
  • 「空気のおいしいお店」登録

【禁煙店を紹介します!】空気のおいしいお店

令和2年4月1日に施行された改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づく受動喫煙防止対策

令和2年4月1日から、屋内は原則禁煙になりました。

【事業者向け】健康増進法・東京都受動喫煙防止条例全面施行チラシ(外部サイトへリンク)

新制度における喫煙ルール

  • 2人以上の方が出入する施設は、原則屋内禁煙です。喫煙室を設置する場合、基準を満たす必要があります。
  • 喫煙できる場所に、20歳未満の方を立ち入らせてはいけません。

標識の掲示

飲食店の場合

喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないかを表示する義務があります。

喫煙室の出入口にも、標識を掲示する義務があります。

その他施設の場合

屋内に喫煙できる場所がある場合、施設と喫煙室の出入口に標識を掲示する義務があります。

配慮義務

施設の管理権原者等は、喫煙場所を設ける際は、受動喫煙が起こらないように配慮しなければなりません。

屋外での喫煙は、禁煙特定区域を除き規制の対象ではありませんが、望まない受動喫煙を生じさせることのないよう配慮することが義務づけられています。

たばこを吸う時は、配慮の気持ちを忘れないで

配慮義務(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

管理権原者等の主な責務

  • 喫煙してはいけない場所での喫煙器具・設備の撤去及び喫煙者への喫煙の中止等の依頼
  • 施設内に喫煙場所を設ける場合の標識の掲示 など

喫煙室等の種類

施設によって、設置できない喫煙室等もありますので、ご注意ください。

喫煙専用室

たばこを吸うためだけの喫煙室(飲食等不可)

加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式たばこのみが吸える喫煙室(飲食等可)

喫煙可能店

小規模で従業員がいない飲食店(全部または一部)

届出が必要です。

喫煙目的店

たばこの対面販売をし、主食を提供しないシガーバーなど(飲食等可)

喫煙室・店舗・施設入口に掲示する標識

屋内に喫煙室がある場合、以下の二か所に掲示する義務があります。

  • 施設の入口に「喫煙室がある」という標識を掲示
  • 喫煙室の入口に「喫煙室」と「20歳未満は立ち入り禁止」の標識を掲示

Q&A 飲食店《ステッカー貼付について》よくある質問をまとめました(PDF:564KB)

Q&A 事業所《ステッカー貼付について》よくある質問をまとめました(PDF:291KB)

◆標識について詳しくは、東京都ホームページをご覧ください。

【事業者向け】 標識(東京都ホームページ)(外部サイトへリンク)

シールタイプのステッカー(標識)をご希望の方は、下記施設窓口へお越しください。(無料で配布しています)

【配布場所】足立保健所2階 受動喫煙防止担当(足立区中央本町一丁目5番3号)

◆足立区オリジナル禁煙店向け「空気のおいしいお店」ステッカーは、こちらをご覧ください。

屋内(飲食店など)は原則禁煙です

パンフレット、ハンドブック

東京都ホームページ

受動喫煙防止対策 施設管理者向け標識掲示パンフレット(第3版)A4(外部サイトへリンク)

受動喫煙対策 施設管理者向けハンドブック(第3版)A5(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課受動喫煙防止担当

電話番号:03-3880-5384

ファクス:03-3880-6998

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp

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