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公開日:2022年11月25日 更新日:2024年7月10日
「足立区プールの衛生管理に関する条例」は、プールの構造設備及び維持管理について、必要な事項を定めることにより、プールの衛生と安全の確保を図ることを目的としています。
この条例において「プール」とは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(公衆浴場を除く)と定義しています。
プールを経営するには、許可(学校プールは届出)が必要です。
構造設備等の基準がありますので、事前に施設の図面などをお持ちのうえ、保健所へご相談ください。
プールを新しく始める場合は、保健所へプール経営許可申請書(学校の場合はプール経営届)と構造設備の概要等の必要な書類を提出する必要があります。
施設の計画段階で、設計図等(内寸記載の平面図等)構造設備に関する書類を持参の上、ご相談ください。
お待たせする場合がありますので、事前にご予約の上、お越しください。
「許可・届出時に必要な書類」に記載の書類などを保健所に持参してください。
施設が完成し、営業できる状態になりましたら保健所職員が検査を行います。
設備等に不備がある場合には、許可できませんのでご注意ください。
足立区プールの衛生管理に関する条例に適合する許可が下りてから、施設を営業できるようになります。
プール経営許可申請書(営業プール)またはプール経営届(学校プール)
構造設備の概要
許可申請書・経営届に記載した下記事項を変更したときは、遅滞無く、プール変更届を提出する必要があります。構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談ください。
プール変更届(PDF:57KB) プール変更届(ワード:63KB)
事業譲渡や相続、法人の合併・分割等により許可経営者の地位承継があった場合、遅滞なくその事実を証する書面を添えて届出を行う必要があります。
事業譲渡 |
1.プール経営承継届 2.プールの経営を譲渡されたことを証する書類 3.登記事項証明書(※法人の場合) ※6か月以内に発行されたもの |
相続 |
1.プール経営承継届 2.営業者の死亡および相続人全員が確認できる公文書(発行後6か月以内):戸籍全部事項証明書(謄本)原本 3.相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合) |
合併・分割 |
1.プール経営承継届 2.履歴事項全部証明書(合併または分割登記後) |
プールを休止した後に再開しようとするときは再開届、プールを廃止したときは廃止届を提出する必要があります。
プール再開届(PDF:66KB) プール再開届(ワード:79KB)
添付書類:監視人の名簿及びプール安全衛生に関する研修等受講状況
監視人の名簿及びプール安全衛生に関する研修等受講状況(PDF:42KB) 監視人の名簿及びプール安全衛生に関する研修等受講状況(エクセル:13KB)
プール廃止届(PDF:53KB) プール廃止届(ワード:60KB)
添付書類:廃止の届出をする者が許可経営場合は、プール経営許可書
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お問い合わせ
足立保健所 生活衛生課 生活衛生係
電話番号:03-3880-5374(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp
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