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公開日:2022年11月25日 更新日:2024年1月22日
「足立区プールの衛生管理に関する条例」は、プールの構造設備及び維持管理について、必要な事項を定めることにより、プールの衛生と安全の確保を図ることを目的としています。
この条例において「プール」とは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(公衆浴場を除く)と定義しています。
プールを経営するには、許可(学校プールは届出)が必要です。
構造設備等の基準がありますので、事前に施設の図面などをお持ちのうえ、保健所へご相談ください。
プールを新しく始める場合は、保健所へプール経営許可申請書(学校の場合はプール経営届)と構造設備の概要等の必要な書類を提出する必要があります。
施設の計画段階で、設計図等(内寸記載の平面図等)構造設備に関する書類を持参の上、ご相談ください。
お待たせする場合がありますので、事前にご予約の上、お越しください。
「許可・届出時に必要な書類」に記載の書類などを保健所に持参してください。
施設が完成し、営業できる状態になりましたら保健所職員が検査を行います。
設備等に不備がある場合には、許可できませんのでご注意ください。
足立区プールの衛生管理に関する条例に適合する許可が下りてから、施設を営業できるようになります。
プール経営許可申請書(営業プール)またはプール経営届(学校プール)
構造設備の概要
許可申請書・経営届に記載した下記事項を変更したときは、遅滞無く、プール変更届(PDF:62KB)を提出する必要があります。構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談ください。
事業譲渡や相続、法人の合併・分割等により許可経営者の地位承継があった場合、遅滞なくその事実を証する書面を添えて届出を行う必要があります。
添付書類:プールの経営を譲渡されたことを証する書類(PDF:67KB)、届出者が法人の場合にあっては、届出者の登記事項証明書
添付書類:戸籍謄本、相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
添付書類:合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
添付書類:分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
プールを休止した後に再開しようとするときは再開届、プールを廃止したときは廃止届を提出する必要があります。
添付書類:監視人の名簿及びプール安全衛生に関する研修等受講状況(PDF:43KB)
添付書類:廃止の届出をする者が許可経営場合は、プール経営許可書
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お問い合わせ
足立保健所 生活衛生課 生活衛生係
電話番号:03-3880-5374(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp
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