営業プールの衛生管理
営業プールは、次のような衛生管理を行ってください。
日常管理
- 施設ごとに専任の管理人を置くこと。
- 危険防止及び救助のために、監視人を適当数配置すること。
- 救護のために、2以上の最寄りの診療所又は病院を把握し、緊急時の連絡体制を整えておくこと。
- 循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口の金網、鉄格子等及び、吸込み防止金具などの固定状況を開場時に確認すること。
- 循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口付近の水泳者の安全状況を常時確認すること。
- 施設内は、常に整とんし、水泳者が利用する場合は、毎日1回以上清掃すること。
- プール貯水槽内には、落ち葉、じんかいその他の異物を停滞させないこと。
- 救命器具は、常時使用できる状態にしておくこと。
- 足洗い場や腰洗い槽がある場合は、常に適量の塩素剤を入れておくこと。
- 洗面所、洗眼所、水飲み場及びシャワーは飲用に適する水を使用すること。
- 異種の薬剤の混合による事故を防止するため、保管容器上に薬剤の種類を明示すること。
- 薬剤の補充等を実施する係員には、十分な知識を持った者を充てること。
- 屋内プールは、換気及び照明を十分にし、夜間使用する屋外プールは照明を十分にすること。
- 水素イオン濃度はPH値5.8から8.6までとなるようにすること。
- 濁度は2度を超えないこと。
- 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき12ミリグラムを超えてはならない。
- 塩素剤又は塩素による消毒を行う場合は、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上になるようにすること。
- 二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては、二酸化塩素濃度が1リットルにつき0.1ミリグラム以上0.4ミリグラム以下かつ亜塩素酸濃度が1リットルにつき1.2ミリグラム以下となるようにすること。
- 大腸菌は試料100ミリリットル中に検出されないこと。
- 一般細菌は試料1ミリリットル中200CFUを超えないこと。
- 加温装置を設けて温水を利用する場合は、レジオネラ属菌が検出されないこと。
- プール水を塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあっては遊離残留塩素濃度について、二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度について毎日1回以上測定を行うこと。
- プール開場中、プール日誌(天候、気温、水温、水泳者数、事故の状況その他維持管理状況)を毎日つけること。
- 入口、更衣所その他水泳者の見えやすい場所の利用者の注意事項を表示すること。
- 水質検査及び構造整備の点検の結果を、入口、更衣室等の利用者の見やすい場所へ掲示すること。
掲示(例示)(PDF:91KB) 掲示(例示)(ワード:14KB)
- 感染症に罹患している者、泥酔者、付添人のいない幼児、その他、他人の迷惑になるおそれがあると認められる者を入場させないこと。
- 水泳に適さない状態になったとき、又は適さない状態になるおそれがあると認められるときは、水泳させないような必要な措置を講じること。
- 他人に危害を及ぼし、又はプールの衛生を損なうおそれのある物をみだりに持ち込ませないこと。
- 水泳者に、他人の妨げ又は迷惑となる行為をさせないこと。
- 閉場後は、直ちに施設を点検し、異常の有無を確認すること。
年間管理
- プール水は貯水槽ごとにに1年に1回以上全換水するとともに、清掃を行うこと。その際、循環水取入口、貯水槽内の排水口、吐出口その他の開口部の安全を確認すること。
- 水位調節槽及び還水槽は、1年に1回以上の清掃及び適宜の点検を行うこと。
- 監視人に対して事故防止対策、事故発生時の対応その他安全及び衛生管理に必要な事項について研修及び訓練等を行うこと。
水質検査・空気検査
- プール水の水質検査は、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌について毎月1回以上行うこと。
- 加温装置を設けて温水を利用する場合にあっては、レジオネラ属菌について1年に1回以上検査を行うこと。
- 屋内プールにあっては、空気中の二酸化炭素の含有率が0.15パーセント以下であること。また、2か月以内ごとに1回、定期的に測定を行うこと。
報告・届出・書類等の管理
- 循環口等の安全確認、研修、水質検査の管理状況について、1年に1回保健所へ報告すること。
- プール日誌を3年間保管すること。
- プールに起因する疾病及び事故が発生したときは、保健所へ届け出ること。
関連PDFファイル
添付書類:構造設備の概要(PDF:125KB) 構造設備の概要(ワード:22KB)
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