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公開日:2017年8月7日 更新日:2024年6月18日
容量50立方メートル未満の貯水槽を設けて、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(プール及び公衆浴場を除く。)を「小規模プール」といいます。
小規模プールは、次のような衛生管理(小規模プールの管理(PDF:467KB))に努めてください。
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