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公開日:2025年2月18日 更新日:2025年4月15日

アルバイトを始めたい!

このページは生活保護世帯の高校生や、その保護者の方に向けた情報です。

アルバイトをしようと考えている場合は、注意が必要です。

アルバイトをする場合の注意事項

(1)毎月必ず申告しよう!

給料が支給されたら、収入申告をする必要があります。

高校生がアルバイトをするときは、必ずケースワーカーに申告しましょう。

収入申告をしないと、アルバイト代に相当する保護費を返さないといけなくなります。

(2)収入申告するとどうなるの?

給料のうち、収入として認定された金額(収入認定額)が生活保護費から引かれますが、

その他の金額(必要経費や控除)は手元に残ります。

アルバイトを始めたい!

(3)申告方法

窓口・郵送で提出

給料が支給されたら、収入申告書に記入し、給与収入の金額がわかる資料(給与明細など)と一緒にケースワーカーに提出します。

進学や就職のためなどの目的で貯金することが認められている場合、貯金している口座の写しも提出してください。

収入・無収入申告書(様式)(ワード:21KB)

アルバイト収入がある場合の記入例(PDF:240KB)

アルバイト収入がない場合の記入例(PDF:228KB)

オンライン申請

下記の申請フォームから、ケースワーカーに収入申告が出来ます。

オンライン申請はこちらから!

足立福祉事務所 収入・無収入申告のオンライン申請フォーム(外部サイトへリンク)

オンライン申請

窓口・郵送での提出と同様に、収入申告と併せて、給与収入の金額がわかる資料(給与明細など)を添付します。

 

進学や就職のためなどの目的で貯金することが認められている場合

以下のサンプルを参考に、貯金している口座の写しも添付してください。

貯蓄額がわかる資料の添付方法

高校生本人がオンライン申請するために必要なものは、以下のとおりです。

1 各世帯に割り振られている「世帯番号」(ご不明な場合は、担当のケースワーカーまでお問い合わせください)

2 マイナンバーカード

3 署名用電子証明書の発行

15歳未満のときに作成したマイナンバーカードは、署名用電子証明書が発行されていないため、オンライン申請を利用する場合は、お近くの区民事務所または本庁舎南館1階窓口サービス係でお手続きをお願いします。

区民事務所と窓口サービス係の案内について

進学や就職のためにお金を貯めたい!「自立支援制度」とは?

毎月「収入申告」することで、次の目的で使用する場合、

手元に残るお金以外の収入認定額分を「貯金」できます。

この制度のことを、自立支援制度といいます。

自立支援制度は条件があるので、自分だけで判断せずに、必ず「担当ケースワーカーに相談」してください。

 

この部分を貯金できます!

(1)貯金が認められる「目的」の例

高校在学中の経費

・修学旅行の費用

・学習塾の費用

・学習支援費を活用しても不足する部活動費用など

高校卒業後の経費

・就職に必要な自動車運転免許の取得費用

・大学等進学のための経費(入学金、前期授業料等)

・進学、就職に伴う転居に必要な費用(アパート入居費用・引っ越し代など)

・国や地方自治体からの奨学金の返済

(2)注意点

貯金が認められた金額を、目的以外で消費(交際費など)することは禁止されています。

目的ではないことに貯金を消費した場合は、収入認定となります。

収入認定となった場合保護費の返還が必要となります。

(3)貯金を認めてもらう方法

Step1:ケースワーカーに事前に相談

貯金したい目的を伝えます。貯金の目的が、自立支援制度上認められるか、確認してください。

Step2:自立計画書を作り、ケースワーカーに提出

下記の記入例を参考に作成し、提出します。

自立計画書(様式)(ワード:19KB)

自立計画書(記入例)(PDF:208KB)

Step3:収入申告をする

毎月収入申告する際、給与明細などの収入確認書類、貯金している通帳のうつしをケースワーカーに提出します

福祉事務所は、その内容を審査し、問題ないと判断すれば、自立支援制度を受けることができるようになります。

自立支援制度のご案内(PDF:134KB)

 

詳細は担当のケースワーカーに直接ご連絡をお願いします。

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ファクス:03-3880-5663

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