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公開日:2020年2月4日 更新日:2024年4月4日
公契約(区が発注する工事、製造その他の請負契約をいいます。)に係る区の基本方針並びに区及び公契約の相手方となるべき者(以下「受注者及び受注関係者」といいます。)の果たすべき責務を定めるとともに、公正、公平な入札・契約制度を確立し、安全かつ良質な事務、事業の執行を確保することにより、地域経済の活性化と区民福祉の向上に寄与することを目的とした足立区公契約条例が平成26年4月1日から施行されました。
受注者及び受注関係者が労働者等に対し労働報酬下限額以上の賃金等を支払わなければならないこと、その他公契約条例の目的を達成するために必要な事項を定めました。
区長は、足立区労働報酬審議会の答申を踏まえ、毎年、公契約に従事する労働者等に対して支払われるべき1時間当たりの賃金等(労働報酬下限額)を定め、告示します。
事業者代表、労働者代表、学識経験者(計6名以内)で構成する足立区労働報酬審議会で、労働報酬下限額について、調査・審議します。
学識経験者(計5名以内)で構成する公契約等審議会で、公契約の入札及び契約手続、公契約条例の運用状況などについて、調査・審議します。
指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定で、区長が別に定めるものについて、この条例の規定を適用します。
平成26年4月1日
ただし、労働報酬審議会規則及び公契約等審議会規則は平成25年11月15日
平成25年足立区議会第3回定例会に上程
平成25年9月27日、足立区議会において全会一致で可決成立する。
令和4年度実施
平成27年度実施
足立区では、平成29年4月1日以降の足立区公契約条例適用契約の締結にあたり、事業者の皆様に、「足立区労働条件審査チェックシート」の提出をお願いしています。
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