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公開日:2020年2月4日 更新日:2025年4月1日
公契約(区が発注する工事、製造その他の請負契約をいいます。)に係る区の基本方針並びに区及び公契約の相手方となるべき者(以下「受注者及び受注関係者」といいます。)の果たすべき責務を定めるとともに、公正、公平な入札・契約制度を確立し、安全かつ良質な事務、事業の執行を確保することにより、地域経済の活性化と区民福祉の向上に寄与することを目的として、足立区公契約条例は平成26年4月1日に施行されました。
受注者及び受注関係者は、労働者等に対し、労働報酬下限額以上の賃金等を支払わなければならないこと、その他公契約条例の目的を達成するために必要な事項を定めました。
区長は、足立区労働報酬審議会の答申を踏まえ、毎年、公契約に従事する労働者等に対して支払われるべき1時間当たりの賃金等(労働報酬下限額)を定め、告示します。
事業者代表、労働者代表、学識経験者(計6名以内)で構成する足立区労働報酬審議会で、労働報酬下限額について、調査・審議します。
学識経験者(計5名以内)で構成する公契約等審議会で、公契約の入札及び契約手続、公契約条例の運用状況などについて、調査・審議します。
指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定についても、この条例の規定を適用します。
施行日 | 主な内容 |
---|---|
平成26年4月1日 (一部の規定は平成25年11月1日) |
条例制定 |
令和2年12月22日 | 公契約等審議会委員定数の変更(第16条) |
令和7年4月1日 |
適用範囲の変更(第6条) 公契約に定める事項の変更(第7条) 条例の規定の適用を受ける指定管理者との協定の変更(第17条) |
足立区では、平成29年4月1日以降の足立区公契約条例適用契約の締結にあたり、事業者の皆様に、「足立区労働条件審査チェックシート」の提出をお願いしています。
※令和7年3月31日までに締結した契約が対象
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