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公開日:2020年2月4日 更新日:2026年3月17日

「足立区公契約条例」について

公契約(区が発注する工事、製造その他の請負契約をいいます。)に係る区の基本方針並びに区及び公契約の相手方となるべき者(以下「受注者及び受注関係者」といいます。)の果たすべき責務を定めるとともに、公正、公平な入札・契約制度を確立し、安全かつ良質な事務、事業の執行を確保することにより、地域経済の活性化と区民福祉の向上に寄与することを目的として、足立区公契約条例は平成26年4月1日に施行されました。

条例の概要

適用となる契約

  • 予定価格が1億円以上の工事又は製造の請負契約
  • 予定価格が9千万円以上の工事又は製造の請負以外の請負の契約のうち区長が別に定めるもの

適用となる労働者等

  • 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法第9条に規定する労働者
  • 労働者派遣法の規定により公契約に係る業務に派遣される者
  • 自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は受注関係者との契約により公契約に係る業務に従事する者

公契約に定める事項

受注者及び受注関係者は、労働者等に対し、労働報酬下限額以上の賃金等を支払わなければならないこと、その他公契約条例の目的を達成するために必要な事項を定めました。

労働報酬下限額

区長は、足立区労働報酬審議会の答申を踏まえ、毎年、公契約に従事する労働者等に対して支払われるべき1時間当たりの賃金等(労働報酬下限額)を定め、告示します。

労働報酬審議会

事業者代表、労働者代表、学識経験者(計6名以内)で構成する足立区労働報酬審議会で、労働報酬下限額について、調査・審議します。

適正な賃金等の支給の確保

  • 受注者及び受注関係者は、公契約に従事する労働者等の職種、労働報酬下限額、労働時間等の記録・保存が義務付けられます。
  • 区は、受注者に対し、条例や法令の遵守状況に関する報告書を指定する期日に提出させ、内容を確認します。

条例違反に対する区の対応

  • 受注者及び受注関係者が条例の規定に違反していることが明らかとなったときは、受注者に対し、是正措置を命じます。
  • 立入調査の拒否、是正措置の命令に従わない、虚偽の報告を行うなど不誠実な行為が認められた場合は、契約を解除します。
  • 違反の内容に応じて指名停止措置を実施します。

公契約等審議会

学識経験者(計5名以内)で構成する公契約等審議会で、公契約の入札及び契約手続、公契約条例の運用状況などについて、調査・審議します。

指定管理者との協定

指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定についても、この条例の規定を適用します。

条例の沿革

施行日 主な内容

平成26年4月1日

(一部の規定は平成25年11月1日)

条例制定
令和2年12月22日 公契約等審議会委員定数の変更(第16条)
令和7年4月1日

適用範囲の変更(第6条)

公契約に定める事項の変更(第7条)

条例の規定の適用を受ける指定管理者との協定の変更(第17条)

公契約条例適用契約一覧

関連ファイル

条例・規則

足立区公契約条例の手引・各種様式

令和8年度用

令和7年度用

令和6年度用

令和5年度用

令和4年度用

労務台帳表紙

足立区公契約条例に関するアンケートの実施結果について

令和4年度実施

平成27年度実施

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