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公開日:2025年1月6日 更新日:2025年1月29日
足立区が民間事業者と締結する契約等の一部には、足立区公契約条例が適用されています。条例には、その適用契約等の業務に従事する方々が、安心して働くことができるように、区や事業者が果たすべき役割などが定められています。
ここでは、公契約の業務に従事する方向けに、条例の概要についてお知らせします。
また、公契約制度の説明動画を作成しましたので、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
区が締結する工事請負契約や業務委託契約、指定管理協定のうち、一定の要件を満たすもの
適用契約等を締結している事業者に雇用、派遣されている労働者(個人事業主を含みます。)
条例が適用される労働者には、事業者から「足立区公契約条例周知カード」が配られます(配付は、令和7年3月以降、順次、行います)。
【周知カード(表面)】
【周知カード(裏面)】
条例や公契約には、労働者への賃金の支払いに関することが定められています。
➀事業者は、労働者に対して支払われるべき1時間当たりの賃金(「労働報酬下限額」といいます。)以上の額を支払わなければならないこと |
➁労働者は、労働報酬下限額以上の賃金が支払われないときは、区又は事業者に申し出ができること |
➂事業者は、上記の申し出があったことを理由として、解雇など不利益な取扱いをしてはならないこと |
➃受注者は、労働者に対し、条例が適用される労働者の範囲や労働報酬下限額、上記の申し出先を周知すること |
➄事業者は、労働者に対し、それぞれの労働者に適用される労働報酬下限額又は職種を通知しなければならないこと ※令和7年4月1日から適用 |
➅区は、受注者に対し、必要に応じて報告を求めたり、立入調査を行うこと、是正措置を命じることができること |
区は、毎年、労働報酬下限額(労働者に対して支払われるべき1時間当たりの賃金)を定めています。
公契約を締結した年度の労働報酬下限額を適用します。そのため、工期が複数年にわたる公契約の業務に従事する方は、労働報酬下限額が改定された場合であっても、契約満了まで当初の労働報酬下限額が適用されます。
また、労働報酬下限額は、適用される職種や、熟練労働者か否かによって異なります。ご自身の職種については、配付された「足立区公契約条例周知カード」をご確認いただくか、雇用主にお問い合わせください。
(1)熟練労働者
No | 労働者の職種 | 労働報酬下限額(1時間あたり) | No | 労働者の職種 |
労働報酬下限額(1時間あたり) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特殊作業員 | 3,362円 | 27 | 普通船員 | 3,504円 |
2 | 普通作業員 | 3,017円 | 28 | 潜水士 | 5,605円 |
3 | 軽作業員 | 2,090円 | 29 | 潜水連絡員 | 4,098円 |
4 |
造園工 | 3,077円 | 30 | 潜水送気員 | 3,979円 |
5 | 法面工 | 3,753円 | 31 | 山林砂防工 | 3,647円 |
6 | とび工 | 3,705円 | 32 | 軌道工 | 6,460円 |
7 | 石工 | 3,729円 | 33 | 型わく工 | 3,563円 |
8 | ブロック工 | 3,468円 | 34 | 大工 | 3,420円 |
9 | 電工 | 3,575円 | 35 | 左官 | 3,658円 |
10 | 鉄筋工 | 3,670円 | 36 | 配管工 | 3,207円 |
11 | 鉄骨工 | 3,325円 | 37 | はつり工 | 3,397円 |
12 | 塗装工 | 3,884円 | 38 | 防水工 | 4,062円 |
13 | 溶接工 | 4,014円 | 39 | 板金工 | 3,848円 |
14 | 運転手(特殊) | 3,433円 | 40 | タイル工 | 3,194円 |
15 | 運転手(一般) | 2,803円 | 41 | サッシ工 | 3,610円 |
16 | 潜かん工 | 4,169円 | 42 | 屋根ふき工 | 2,321円 |
17 | 潜かん世話役 | 4,940円 | 43 | 内装工 | 3,718円 |
18 | さく岩工 | 4,228円 | 44 | ガラス工 | 3,552円 |
19 | トンネル特殊工 | 4,027円 | 45 | 建具工 | 3,195円 |
20 | トンネル作業員 | 3,492円 | 46 | ダクト工 | 3,207円 |
21 | トンネル世話役 | 4,560円 | 47 | 保温工 | 3,112円 |
22 | 橋りょう特殊工 | 3,908円 | 48 | 建築ブロック工 | 3,294円 |
23 | 橋りょう塗装工 | 3,990円 | 49 | 設備機械工 | 3,135円 |
24 | 橋りょう世話役 | 4,573円 | 50 | 交通誘導警備員A | 2,257円 |
25 | 土木一般世話役 | 3,682円 | 51 | 交通誘導警備員B | 1,972円 |
26 | 高級船員 | 4,347円 |
(2)熟練労働者以外のもの
労働者の職種 | 労働報酬下限額(1時間あたり) |
---|---|
見習い・手元等 | 1,615円 |
賃金等 | 賃金等と比較する額(労働報酬基準額) |
---|---|
時給 | 労働報酬下限額 |
日給 | 労働報酬下限額×1日の所定労働時間 |
月給 |
労働報酬下限額×1日の所定労働時間×月平均所定労働日数 ※「労働報酬セルフチェックシート(工事請負契約用)(PDF:51KB)」で確認することができます。 |
出来高払 請負(一人親方) |
契約内容によって基準となる額が異なるため、発注者にご確認ください。 |
※賃金等に労働報酬の算定の対象とならない手当等が含まれている場合は、その額を除いて比較してください。
※公契約条例が適用されない業務に従事した賃金等が含まれる場合は、賃金等および賃金等と比較する額(労働報酬基準額)からそれぞれ相当する額を除いて比較してください。
働いた日の属する年度の労働報酬下限額を適用します。そのため、複数年にわたる契約等であっても、その年度ごとに定める最新の労働報酬下限額を適用します。ただし、平成27年度以前に締結した契約等については、働いた日の東京都最低賃金が適用されます。
また、労働報酬下限額は、適用される職種によって異なります。ご自身の職種については、「足立区公契約条例周知カード」をご確認いただくか、雇用主にお問い合わせください。
労働者の職種 | 労働報酬下限額(1時間あたり) |
---|---|
業務委託従事者 | 1,350円 |
労働者の職種 | 労働報酬下限額(1時間あたり) | |
---|---|---|
有資格保育士 | 1,450円 | |
区内施設従事者 | 1,350円 | |
区外施設従事者 | 日光 | 1,054円 |
鋸南 | 1,126円 |
賃金等 | 賃金等と比較する額(労働報酬基準額) |
---|---|
時給 | 労働報酬下限額 |
日給 | 労働報酬下限額×1日の所定労働時間 |
月給 |
労働報酬下限額×1日の所定労働時間×月平均所定労働日数 ※「労働報酬セルフチェックシート(業務委託契約用)(PDF:51KB)」 「労働報酬セルフチェックシート(指定管理協定用)(PDF:52KB)」で確認することができます。 |
出来高払 請負(個人事業主) |
契約内容によって基準となる額が異なるため、発注者にご確認ください。 |
※賃金等に労働報酬の算定の対象とならない手当等が含まれている場合は、その額を除いて比較してください。
※公契約条例が適用されない業務に対する賃金等が含まれる場合は、賃金等および賃金等と比較する額(労働報酬基準額)からそれぞれ相当する額を除いて比較してください。
ご自身に支払われている賃金に疑問を感じたときは、まずは雇用主や元請事業者に相談、確認してください。
賃金が支払われるべき日に支払われない、労働報酬下限額を下回っているときは、区や事業者に対して、その事実を申し出ることができます。以下の申出書に必要事項を記入のうえ、足立区総務部契約課又は事業者に提出してください。
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