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公開日:2025年1月6日 更新日:2025年1月29日

公契約の業務に従事する方へ

労働者足立区が民間事業者と締結する契約等の一部には、足立区公契約条例が適用されています。条例には、その適用契約等の業務に従事する方々が、安心して働くことができるように、区や事業者が果たすべき役割などが定められています。
ここでは、公契約の業務に従事する方向けに、条例の概要についてお知らせします。

また、公契約制度の説明動画を作成しましたので、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

条例が適用される契約

区が締結する工事請負契約や業務委託契約、指定管理協定のうち、一定の要件を満たすもの

条例が適用される労働者

適用契約等を締結している事業者に雇用、派遣されている労働者(個人事業主を含みます。)

  • 下請や再委託されている事業者に雇われている労働者にも適用されます。
  • 適用契約等に従事している労働者であっても、一部の方には条例が適用されません。

条例が適用される労働者には、事業者から「足立区公契約条例周知カード」が配られます(配付は、令和7年3月以降、順次、行います)。

【周知カード(表面)】

周知カード(表面)

【周知カード(裏面)】

周知カード(裏面)

条例等に定められていること

条例や公契約には、労働者への賃金の支払いに関することが定められています。

➀事業者は、労働者に対して支払われるべき1時間当たりの賃金(「労働報酬下限額」といいます。)以上の額を支払わなければならないこと
➁労働者は、労働報酬下限額以上の賃金が支払われないときは、区又は事業者に申し出ができること
➂事業者は、上記の申し出があったことを理由として、解雇など不利益な取扱いをしてはならないこと
➃受注者は、労働者に対し、条例が適用される労働者の範囲や労働報酬下限額、上記の申し出先を周知すること

➄事業者は、労働者に対し、それぞれの労働者に適用される労働報酬下限額又は職種を通知しなければならないこと

※令和7年4月1日から適用

➅区は、受注者に対し、必要に応じて報告を求めたり、立入調査を行うこと、是正措置を命じることができること

労働報酬下限額

区は、毎年、労働報酬下限額(労働者に対して支払われるべき1時間当たりの賃金)を定めています。

  • 労働報酬下限額は、契約等の種類、契約等の締結年度、職種、施設の場所によって異なります。
  • 労働報酬は、税金や社会保険料などを控除する前のものであり、いわゆる「手取り賃金」ではありません。
  • 労働報酬に算定する手当などは、工事請負契約とそれ以外の契約等(業務委託契約、指定管理協定)では異なります。

工事請負契約

公契約を締結した年度の労働報酬下限額を適用します。そのため、工期が複数年にわたる公契約の業務に従事する方は、労働報酬下限額が改定された場合であっても、契約満了まで当初の労働報酬下限額が適用されます。

また、労働報酬下限額は、適用される職種や、熟練労働者か否かによって異なります。ご自身の職種については、配付された「足立区公契約条例周知カード」をご確認いただくか、雇用主にお問い合わせください。

  • 令和7年度労働報酬下限額(工事請負契約)

(1)熟練労働者

No 労働者の職種 労働報酬下限額(1時間あたり) No 労働者の職種

労働報酬下限額(1時間あたり)

1 特殊作業員 3,362円 27 普通船員 3,504円
2 普通作業員 3,017円 28 潜水士 5,605円
3 軽作業員 2,090円 29 潜水連絡員 4,098円

4

造園工 3,077円 30 潜水送気員 3,979円
5 法面工 3,753円 31 山林砂防工 3,647円
6 とび工 3,705円 32 軌道工 6,460円
7 石工 3,729円 33 型わく工 3,563円
8 ブロック工 3,468円 34 大工 3,420円
9 電工 3,575円 35 左官 3,658円
10 鉄筋工 3,670円 36 配管工 3,207円
11 鉄骨工 3,325円 37 はつり工 3,397円
12 塗装工 3,884円 38 防水工 4,062円
13 溶接工 4,014円 39 板金工 3,848円
14 運転手(特殊) 3,433円 40 タイル工 3,194円
15 運転手(一般) 2,803円 41 サッシ工 3,610円
16 潜かん工 4,169円 42 屋根ふき工 2,321円
17 潜かん世話役 4,940円 43 内装工 3,718円
18 さく岩工 4,228円 44 ガラス工 3,552円
19 トンネル特殊工 4,027円 45 建具工 3,195円
20 トンネル作業員 3,492円 46 ダクト工 3,207円
21 トンネル世話役 4,560円 47 保温工 3,112円
22 橋りょう特殊工 3,908円 48 建築ブロック工 3,294円
23 橋りょう塗装工 3,990円 49 設備機械工 3,135円
24 橋りょう世話役 4,573円 50 交通誘導警備員A 2,257円
25 土木一般世話役 3,682円 51 交通誘導警備員B 1,972円
26 高級船員 4,347円      

(2)熟練労働者以外のもの

労働者の職種 労働報酬下限額(1時間あたり)
見習い・手元等 1,615円
  • 過年度の労働報酬下限額
  • 労働報酬下限額以上の賃金等か確認するための基準額
賃金等 賃金等と比較する額(労働報酬基準額)
時給 労働報酬下限額
日給 労働報酬下限額×1日の所定労働時間
月給

労働報酬下限額×1日の所定労働時間×月平均所定労働日数

※「労働報酬セルフチェックシート(工事請負契約用)(PDF:51KB)」で確認することができます。

出来高払

請負(一人親方)

契約内容によって基準となる額が異なるため、発注者にご確認ください。

※賃金等に労働報酬の算定の対象とならない手当等が含まれている場合は、その額を除いて比較してください。

※公契約条例が適用されない業務に従事した賃金等が含まれる場合は、賃金等および賃金等と比較する額(労働報酬基準額)からそれぞれ相当する額を除いて比較してください。

業務委託契約、指定管理協定

働いた日の属する年度の労働報酬下限額を適用します。そのため、複数年にわたる契約等であっても、その年度ごとに定める最新の労働報酬下限額を適用します。ただし、平成27年度以前に締結した契約等については、働いた日の東京都最低賃金が適用されます。

また、労働報酬下限額は、適用される職種によって異なります。ご自身の職種については、「足立区公契約条例周知カード」をご確認いただくか、雇用主にお問い合わせください。

  • 令和7年度労働報酬下限額(業務委託契約)
労働者の職種 労働報酬下限額(1時間あたり)
業務委託従事者 1,350円
  • 令和7年度労働報酬下限額(指定管理協定)
労働者の職種 労働報酬下限額(1時間あたり)
有資格保育士 1,450円
区内施設従事者 1,350円
区外施設従事者 日光 1,054円
鋸南 1,126円
  • 労働報酬下限額以上の賃金等か確認するための基準額
賃金等 賃金等と比較する額(労働報酬基準額)
時給 労働報酬下限額
日給 労働報酬下限額×1日の所定労働時間
月給

労働報酬下限額×1日の所定労働時間×月平均所定労働日数

※「労働報酬セルフチェックシート(業務委託契約用)(PDF:51KB)

出来高払

請負(個人事業主)

契約内容によって基準となる額が異なるため、発注者にご確認ください。

※賃金等に労働報酬の算定の対象とならない手当等が含まれている場合は、その額を除いて比較してください。

※公契約条例が適用されない業務に対する賃金等が含まれる場合は、賃金等および賃金等と比較する額(労働報酬基準額)からそれぞれ相当する額を除いて比較してください。

賃金に疑問を感じたら

ご自身に支払われている賃金に疑問を感じたときは、まずは雇用主や元請事業者に相談、確認してください。
賃金が支払われるべき日に支払われない、労働報酬下限額を下回っているときは、区や事業者に対して、その事実を申し出ることができます。以下の申出書に必要事項を記入のうえ、足立区総務部契約課又は事業者に提出してください。

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お問い合わせ

総務部契約課工事契約係

電話番号:03-3880-5832

ファクス:03-3880-5796

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

総務部契約課物品契約係

電話番号:03-3880-5833

ファクス:03-3880-5796

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