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公開日:2020年1月9日 更新日:2024年12月1日

介護予防・日常生活支援総合事業事業者の方へ(指定・更新・変更・加算・その他)

  1. 指定にあたって
  2. 指定手続きの流れ
  3. 事前相談
  4. 指定・更新 ← 様式を修正しておりますご確認ください。
  5. 変更 ← 変更事項及び様式を修正しております。ご確認ください。
  6. 加算
  7. 廃止・休止・再開 ← 様式を修正しております。ご確認ください。
  8. 指定事業所一覧
  9. 制度及び請求等
ご案内

 様式変更に伴い、法人番号の記載が必要となります。法人番号が不明な場合は、下記ホームページから検索できますのでご活用ください。

 国税庁 法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)

1 新規の指定にあたって

介護サービス事業者が足立区の被保険者(住所地特例の対象者を除く)へ介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)のサービスを提供する場合、足立区の総合事業の事業者指定を受けていることが必要になります。指定手続き等については、以下をご覧ください。

【指定する総合事業のサービス】

  • 第一号訪問事業(訪問型サービス)
  • 第一号通所事業(通所型サービス)
  • 第一号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

制度の内容について

足立区の総合事業の制度内容については、次のリンクからご確認ください。なお、制度内容に関するご不明点は、地域包括ケアシステム推進担当(電話:03-3880-5885)へお問い合わせください。

2 指定申請手続きの流れ

指定の流れは次のとおりです。

指定の流れ

  1. 事前相談(指定予定日の3ヶ月前の25日まで)
  2. 指定申請書の提出(指定予定日の2ヶ月前の25日まで)
  3. 実地調査(総合事業を単独で実施する場合のみ)
  4. 指定の決定

スケジュール例(4月1日指定の場合)

事前相談期限 指定申請書提出期限 指定予定日

1月25日

(指定予定日の3ヶ月前の25日まで)

2月25日

(指定予定日の2ヶ月前の25日まで)

4月1日
  • 事前相談および指定申請書の提出は、1週間前までに事前予約してください。

お知らせ

足立区は、令和元年12月1日指定より、申請する事業所が訪問介護若しくは(地域密着型)通所介護の指定を受けている又は同時申請する場合、総合事業の事業所番号が、13Aから始まる事業所番号か137/139から始まる事業所番号(訪問介護又は(地域密着型)通所介護と同じ事業所番号)のどちらかを選択できるようになりました。

3 事前相談

事前相談では、次の書類を提出してください。

提出書類

  1. 受付票(訪問・通所型サービス指定用)
  2. 事業計画概要書【訪問型サービス用】業計画概要書【通所型サービス用】
  3. 法人の概要
  4. 建物計画図(室別面積が記入してある平面図)式の指定はございません。

建築基準法等の手続き

対象となる建築物については、建築基準法および東京都福祉のまちづくり推進条例に適合している必要がございます。建築物に関するお問い合わせ先は、次のとおりです。

  1. 建築審査課審査第一係(荒川以北で国道4号線以北及び千住地区の区域)(電話:03-3880-5276)
  2. 建築審査課審査第二係(審査第一係の所管以外の区域)(電話:03-3880-5277)

4 新規(更新)申請

事業所の指定(更新)申請は、次の書類を提出してください。

提出書類

総合事業事業所の方はこちら

地域包括支援センターの方はこちら

その他必要な届出について

老人福祉法の届出(参考)

 地域密着型サービスを開始する事業所で、老人居宅生活支援事業を行う場合、足立区への指定申請のほか東京都への届出(開始届)が必要となります。

 詳細は【東京都ホームページ】老人福祉法の届出(外部サイトへリンク)をご確認ください。

指定有効期限が到来する事業所の更新手続きについて

 足立区から総合事業の指定を受けている事業所様におきましては、ご自身の事業所が更新対象事業所であるか確認いただき、事前に書類作成準備を進めていただきますようお願い致します。

 また、加算については特に注意してご確認ください。人員変更により加算の取得要件を満たせなくなっている場合や、足立区に加算取得の届け出をしていない場合は加算の算定ができません。例えば、「処遇改善加算」について、東京都には書類を提出し足立区に書類提出をしていない場合は、足立区で処遇改善加算の算定はできません。さらに「科学的介護推進体制加算」なども足立区に加算取得の届け出をしていない場合は算定できません。不明点等がある場合は、お問い合わせください。

 なお、更新書類の提出期限は、更新対象事業所に送付する通知に記載しております。

 ※指定有効期限時点で休止中の事業所は、再開手続き後に更新を行いますので、再開予定の2か月前を目安にご連絡ください。

≪参考≫ 更新対象事業所の確認方法

足立区が発行した指定通知書の指定日または指定有効期限日を確認する。東京都発行の指定通知書ではない点にご注意ください。

・郵送で更新案内書が届いた事業所(指定有効期限の3ヶ月前を目安に郵送。例えば、令和6年6月30日が指定有効期限であれば、令和6年4月初旬を目安に郵送します。)

・足立区介護保険課介護事業者支援係(03-3880-5727)へ電話で確認

その他

  1. 様式はダウンロードしてご使用ください。
  2. 届出書の内容が地域密着型通所介護と同様である場合でも、総合事業分と地域密着型通所介護分をそれぞれ作成して提出してください。

総合事業事業所の方はこちら

地域包括支援センターの方はこちら

提出期限

変更があってから10日以内介護保険課必着)

その他

  1. 様式はダウンロードしてご使用ください。
  2. 提出期限について、変更日の10日後が閉庁日である場合は、直前の開庁日が期限となります。
  3. 届出書の内容が地域密着型通所介護と同様である場合でも、総合事業分と地域密着型通所介護分をそれぞれ作成して提出してください。

6 加算届

<令和6年4月に算定を開始する加算について>
令和6年度介護報酬改定等に伴い、令和6年4月1日から加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。令和6年4月に算定を開始する加算の届出については、令和6年4月15日(必着)までに届出が必要です。
今回の改正で新設された「高齢者虐待防止措置の実施の有無」や「業務継続計画策定の有無」は、届出を提出しない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。なお、これらの加算を「2:通常型」に変更する届出の際、添付書類の提出は求めませんが、虚偽の申告で届出したことが発覚した場合、指定取消等の行政処分を行う可能性があります。

令和6年5月以降に算定を開始する加算の届出については、適用月の前月15日(必着)までに届出を行ってください。

 

加算の算定を開始・変更する場合は、次の書類を提出してください。

提出書類

1.訪問型サービス加算書類一式

2.通所型サービス加算書類一式 

 ※科学的介護情報システム(LIFE)についての詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

提出期限

加算算定希望月の前月15日まで介護保険課必着)

介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算の算定を希望する場合は、次のページをご覧ください。

介護職員処遇改善加算の実績報告については、次のページをご覧ください。

その他

  1. 様式はダウンロードしてご使用ください。
  2. 提出期限について、15日が閉庁日である場合は、直前の開庁日が期限となります。なお、介護職員等処遇改善加算は提出期限が異なります。リンク先からご確認ください。
  3. 届出書の内容が地域密着型通所介護と同様である場合でも、総合事業分と地域密着型通所介護分をそれぞれ作成して提出してください。

7 廃止、休止、再開届

事業所を廃止・休止・再開する場合は、次の書類を提出してください。

提出書類

  • 廃止・休止・再開届                                    

 

※廃止届提出の場合 令和5年度処遇改善加算計画書 提出済事業所については 実績報告書もご提出いただく必要があります。次のページをご覧ください。(令和6年度に法人として一括で提出予定の場合は不要です。)

提出期限

休止・廃止日の1月前介護保険課必着)

再開する場合は、事前に下記担当までご連絡ください。

その他

  1. 様式はダウンロードしてご使用ください。
  2. 廃止した事業所が再度事業を始める場合は、新規申請と同様の手続きが必要となります。運営法人の吸収合併等による廃止および新規申請の場合は、吸収合併後の事業所の事業開始予定日の3か月前(4月から事業開始予定の場合は1月末)までにご相談ください。
  3. 事業所を休止・廃止日の1月前が閉庁日である場合は、直前の開庁日が期限となります。
  4. 再開の場合は、人員基準及び設備基準等の確認が必要になります。事前に担当までご相談のうえ、内容のわかるものを添付してください(添付書類は新規申請必要書類の項目を参照)。

8 総合事業指定事業所一覧(令和6年12月1日時点)

足立区が指定する総合事業事業者は次のとおりです。

9 制度及び請求等について

制度及び請求等については、次のページにまとめておりますので、ご参照ください。

介護事業者のみなさまへ(介護予防・日常生活支援総合事業)

 

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お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3880-5727

ファクス:03-3880-5621

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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