ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 介護予防・日常生活支援総合事業事業者の方へ(指定・更新・変更・加算・その他)
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公開日:2020年1月9日 更新日:2024年12月1日
様式変更に伴い、法人番号の記載が必要となります。法人番号が不明な場合は、下記ホームページから検索できますのでご活用ください。
介護サービス事業者が足立区の被保険者(住所地特例の対象者を除く)へ介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)のサービスを提供する場合、足立区の総合事業の事業者指定を受けていることが必要になります。指定手続き等については、以下をご覧ください。
【指定する総合事業のサービス】
足立区の総合事業の制度内容については、次のリンクからご確認ください。なお、制度内容に関するご不明点は、地域包括ケアシステム推進担当(電話:03-3880-5885)へお問い合わせください。
指定の流れは次のとおりです。
事前相談期限 | 指定申請書提出期限 | 指定予定日 |
---|---|---|
1月25日 (指定予定日の3ヶ月前の25日まで) |
2月25日 (指定予定日の2ヶ月前の25日まで) |
4月1日 |
足立区は、令和元年12月1日指定より、申請する事業所が訪問介護若しくは(地域密着型)通所介護の指定を受けている又は同時申請する場合、総合事業の事業所番号が、13Aから始まる事業所番号か137/139から始まる事業所番号(訪問介護又は(地域密着型)通所介護と同じ事業所番号)のどちらかを選択できるようになりました。
事前相談では、次の書類を提出してください。
対象となる建築物については、建築基準法および東京都福祉のまちづくり推進条例に適合している必要がございます。建築物に関するお問い合わせ先は、次のとおりです。
事業所の指定(更新)申請は、次の書類を提出してください。
総合事業事業所の方はこちら
地域包括支援センターの方はこちら
地域密着型サービスを開始する事業所で、老人居宅生活支援事業を行う場合、足立区への指定申請のほか東京都への届出(開始届)が必要となります。
詳細は【東京都ホームページ】老人福祉法の届出(外部サイトへリンク)をご確認ください。
足立区から総合事業の指定を受けている事業所様におきましては、ご自身の事業所が更新対象事業所であるか確認いただき、事前に書類作成準備を進めていただきますようお願い致します。
また、加算については特に注意してご確認ください。人員変更により加算の取得要件を満たせなくなっている場合や、足立区に加算取得の届け出をしていない場合は加算の算定ができません。例えば、「処遇改善加算」について、東京都には書類を提出し足立区に書類提出をしていない場合は、足立区で処遇改善加算の算定はできません。さらに「科学的介護推進体制加算」なども足立区に加算取得の届け出をしていない場合は算定できません。不明点等がある場合は、お問い合わせください。
なお、更新書類の提出期限は、更新対象事業所に送付する通知に記載しております。
※指定有効期限時点で休止中の事業所は、再開手続き後に更新を行いますので、再開予定の2か月前を目安にご連絡ください。
≪参考≫ 更新対象事業所の確認方法
・足立区が発行した指定通知書の指定日または指定有効期限日を確認する。東京都発行の指定通知書ではない点にご注意ください。
・郵送で更新案内書が届いた事業所(指定有効期限の3ヶ月前を目安に郵送。例えば、令和6年6月30日が指定有効期限であれば、令和6年4月初旬を目安に郵送します。)
・足立区介護保険課介護事業者支援係(03-3880-5727)へ電話で確認
事業所に変更があった場合は、次の書類を提出してください。
総合事業事業所の方はこちら
地域包括支援センターの方はこちら
変更があってから10日以内(介護保険課必着)
<令和6年4月に算定を開始する加算について>
令和6年度介護報酬改定等に伴い、令和6年4月1日から加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。令和6年4月に算定を開始する加算の届出については、令和6年4月15日(必着)までに届出が必要です。
今回の改正で新設された「高齢者虐待防止措置の実施の有無」や「業務継続計画策定の有無」は、届出を提出しない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。なお、これらの加算を「2:通常型」に変更する届出の際、添付書類の提出は求めませんが、虚偽の申告で届出したことが発覚した場合、指定取消等の行政処分を行う可能性があります。
令和6年5月以降に算定を開始する加算の届出については、適用月の前月15日(必着)までに届出を行ってください。
加算の算定を開始・変更する場合は、次の書類を提出してください。
※科学的介護情報システム(LIFE)についての詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
加算算定希望月の前月15日まで(介護保険課必着)
介護職員等処遇改善加算の算定を希望する場合は、次のページをご覧ください。
介護職員処遇改善加算の実績報告については、次のページをご覧ください。
事業所を廃止・休止・再開する場合は、次の書類を提出してください。
※廃止届提出の場合 令和5年度処遇改善加算計画書 提出済事業所については 実績報告書もご提出いただく必要があります。次のページをご覧ください。(令和6年度に法人として一括で提出予定の場合は不要です。)
休止・廃止日の1月前(介護保険課必着)
再開する場合は、事前に下記担当までご連絡ください。
足立区が指定する総合事業事業者は次のとおりです。
制度及び請求等については、次のページにまとめておりますので、ご参照ください。
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