ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 介護予防・日常生活支援総合事業事業者の方へ(指定・更新・変更・加算・その他)
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公開日:2020年1月9日 更新日:2023年12月1日
介護サービス事業者が足立区の被保険者(住所地特例の対象者を除く)へ介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)のサービスを提供する場合、足立区の総合事業の事業者指定を受けていることが必要になります。指定手続き等については、以下をご覧ください。
【指定する総合事業のサービス】
足立区の総合事業の制度内容については、次のリンクからご確認ください。なお、制度内容に関するご不明点は、地域包括ケアシステム推進担当(電話:03-3880-5885)へお問い合わせください。
指定の流れは次のとおりです。
事前相談期限 | 指定申請書提出期限 | 指定予定日 |
---|---|---|
1月25日 (指定予定日の3ヶ月前の25日まで) |
2月25日 (指定予定日の2ヶ月前の25日まで) |
4月1日 |
足立区は、令和元年12月1日指定より、申請する事業所が訪問介護若しくは(地域密着型)通所介護の指定を受けている又は同時申請する場合、総合事業の事業所番号が、13Aから始まる事業所番号か137/139から始まる事業所番号(訪問介護又は(地域密着型)通所介護と同じ事業所番号)のどちらかを選択できるようになりました。
事前相談では、次の書類を提出してください。
対象となる建築物については、建築基準法および東京都福祉のまちづくり推進条例に適合している必要がございます。建築物に関するお問い合わせ先は、次のとおりです。
事業所の指定(更新)申請は、次の書類を提出してください。
総合事業事業所の方はこちら
地域包括支援センターの方はこちら
足立区では、「平成30年4月1日指定」・「令和6年3月31日指定有効期限日」の事業所が多数ございます。ご自身の事業所が更新対象事業所であるか確認いただき、事前に書類作成準備を進めていただきますようお願い致します。
また、加算については特に注意してご確認ください。人員変更により加算の取得要件を満たせなくなっている場合や、足立区に加算取得の届け出をしていない場合は加算の算定ができません。例えば、「処遇改善加算」について、東京都には書類を提出し足立区に書類提出をしていない場合は、足立区で処遇改善加算の算定はできません。さらに「科学的介護推進体制加算」なども足立区に加算取得の届け出をしていない場合は算定できません。不明点等がある場合は、お問い合わせください。
なお、更新書類の提出期限は、令和6年1月31日を予定しています。令和5年12月22日(金曜日)下記担当必着とします。
※令和6年3月31日時点で休止中の事業所は、再開手続き後に更新を行いますので、再開予定の2か月前を目安にご連絡ください。
≪参考≫ 更新対象事業所の確認方法
・足立区が発行した指定通知書に、指定日「平成30年4月1日」または指定有効期限日「令和6年3月31日」と記載がある。東京都発行の指定通知書ではない点にご注意ください。
・後日郵送予定の更新案内書が届いた事業所(郵送は令和5年12月初旬 → 令和5年10月下旬に行います)
・足立区介護保険課介護事業者支援係(03-3880-5727)へ電話で確認
事業所に変更があった場合は、次の書類を提出してください。
総合事業事業所の方はこちら
地域包括支援センターの方はこちら
変更があってから10日以内(介護保険課必着)
加算の算定を開始・変更する場合は、次の書類を提出してください。
※科学的介護情報システム(LIFE)についての詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(感染症関連)
加算算定希望月の前月15日まで(介護保険課必着)
事業所評価加算の算定を希望する場合は、次のページをご覧ください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算または介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を希望する場合は、次のページをご覧ください。
介護職員処遇改善加算の実績報告については、次のページをご覧ください。
事業所を廃止・休止・再開する場合は、次の書類を提出してください。
※廃止届提出の場合 令和3年度(特定)処遇改善加算計画書 提出済事業所については 実績報告書もご提出いただく必要があります。次のページをご覧ください。(令和4年度に法人として一括で提出予定の場合は不要です。)
休止・廃止日の1月前(介護保険課必着)
再開する場合は、事前に下記担当までご連絡ください。
新型コロナウイルスが原因で事業所を一時的に休業する場合は、下記のとおり休業届の提出をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染予防に伴う休業・再開届(ワード:17KB)
休業日の前日までに下記担当までご提出ください。
持参・郵送・FAX
足立区が指定する総合事業事業者は次のとおりです。
制度及び請求等については、次のページにまとめておりますので、ご参照ください。
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