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公開日:2020年1月22日 更新日:2024年9月12日
地域密着型サービスとは、住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、地域の実情に合わせて提供されるサービスです。利用者は足立区民に限定され、足立区が事業所の指定や監督を行います。地域密着型サービスを新設、変更、廃止等をする際には、足立区に書式の提出が必要となります。以下の書式をご利用ください。
足立区では、新規事業所の申請前に事前相談をお願いしております。指定希望日の3か月前に事前相談をしていただき、本申請いただきますようお願いいたします。また、事前相談は1週間前までに下記担当係まで電話等にてご予約ください。なお事前相談、本申請ともに毎月25日を期限とさせていただきます。
(例)4月1日に指定を受けたい場合
26日以降は翌月分として受付いたします。
公募以外の地域密着型サービスの事前相談をご希望の皆様は、下記の書類を作成しご持参ください。またご持参いただく際は、予め下記担当係まで事前相談の日程をご予約ください。不明な点がある場合は、下記担当係までご相談ください。
勤務形態一覧表については、上記ファイル内の参考様式または下記ファイル内の標準様式1を使用してください。
様式変更に伴い、法人番号の記載が必要となります。法人番号が不明な場合は、国税庁 法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)から検索できますのでご活用ください。
地域密着型サービスを開始する事業所で、老人居宅生活支援事業を行う場合、足立区への指定申請のほか東京都への老人福祉法の届出(開始届)が必要となります。詳細は【東京都ホームページ】老人福祉法の届出(外部サイトへリンク)をご確認ください。
事業所に変更があった場合は、次の書類を提出してください。
協力医療機関に関する届出書については下記その他をご覧ください。
勤務形態一覧表については、上記ファイル内の参考様式または下記ファイル内の標準様式1を使用してください。
変更があってから10日以内(介護保険課必着)
介護予防・日常生活支援総合事業事業者の方へ(指定・更新・変更・加算・その他)
※協力医療機関に関する届出書について
令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務づけられました。
足立区には、毎年度3月末までにご提出をお願いいたします。
協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書と併せてご提出ください。
提出書類
(1)(別紙3)協力医療機関に関する届出書(エクセル:50KB)
(2)協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
<令和6年4月に算定を開始する加算について>
令和6年度介護報酬改定等に伴い、令和6年4月1日から加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。令和6年4月に算定を開始する加算の届出については、令和6年4月15日(必着)までに届出が必要です。詳細は下記「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。
今回の改正で新設された「高齢者虐待防止措置の実施の有無」や「業務継続計画策定の有無」は、届出を提出しない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。なお、これらの加算を「2:通常型」に変更する届出の際、添付書類の提出は求めませんが、虚偽の申告で届出したことが発覚した場合、指定取消等の行政処分を行う可能性がありますのでご承知おきください。
詳しくは厚生労働省より各種文書が発出されてますので、下記よりご確認ください。
サービスの種類 | 提出期限 |
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届出する加算の算定を開始する月の前月15日まで(必着) (提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで) 例:9月1日から算定開始を希望する場合は8月15日まで |
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届出する加算の算定を開始する月の同月1日まで(必着) (提出締切日が閉庁日にあたる場合はその前開庁日まで) 例:9月1日から算定開始を希望する場合は9月1日まで |
介護予防・日常生活支援総合事業事業者の方へ(指定・更新・変更・加算・その他)
事業所を廃止・休止・再開する場合は、次の書類を提出してください。
※ 廃止・休止の場合は、現にサービスまたは支援を受けている者に対する措置が分かる書類を添付してください。(例:利用者の移行先一覧)なお、特定個人を識別できないようご配慮をお願いします。
※ 廃止の場合、令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る処遇改善計画書を提出済事業所については 実績報告書もご提出いただく必要があります。次のページをご覧ください。(令和6年度に法人として一括で提出予定の場合は不要です。)
令和6年度介護職員処遇改善加算については、以下のリンク先記事をご覧ください。
令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告については、以下のリンク先記事をご覧ください。
令和3年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、科学的介護情報システム(LIFE)(以下「LIFE」という。)を用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルとケアの質の向上を図る取組を推進することとなりました。
詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(LIFEヘルプデスク)Eメール : life@toshiba-sol.co.jp
(利用申請ヘルプデスク)電話番号:042-340-8819(月曜から金曜 午前10時から午後4時まで)
Eメール : life@toshiba-sol.co.jp
介護サービス事業者は、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。関係行政機関への届出をお願いします。
詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
※ 運営推進会議(介護・医療連携推進会議)報告書のご提出は、郵送又は持参、オンライン申請システム(外部サイトへリンク)からご提出ください。
※「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の変更に伴い、令和5年5月8日以降は、対面開催、WEB開催のみとなります。書面開催などは運営推進会議を開催したものとは認められないためご注意ください。
【厚生労働省令和5年5月1日付事務連絡】新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準に関する臨時的な取扱いについて(PDF:103KB)
【別紙1】新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報から第27報)(PDF:7,035KB)
【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(令和5年5月1日)(PDF:186KB)
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