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公開日:2019年11月25日 更新日:2024年3月29日

居宅介護支援事業者の方へ(指定・更新・変更・加算・その他)


護保険法の改正により、令和6年4月から、地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

細は「介護予防支援に伴う指定申請について(指定・更新・変更・その他)」のページをご確認ください。


宅介護支援事業所の指定、更新、変更、加算等に関するお手続きについて、ご確認ください。

 指定申請(新規・更新)について

立区では、事業所の新規開設にあたっては、指定希望日の3か月前までの事前相談が必要です。

1.指定申請(新規)の流れ

  1. 事前相談(指定予定日の3か月前の25日まで)
  2. 指定申請(指定予定日の2か月前の25日まで)
  3. 指定前実地調査
  4. 指定の決定

スケジュール例

 

事前相談

指定申請

指定予定日

1月25日まで

(指定予定日の3か月前の25日まで)

2月25日まで

(指定予定日の2か月前の25日まで)

4月1日

注意点

  1. 事前相談、新規指定申請の際は、来庁される1週間前までに担当係まで電話等での予約をお願いします。なお、ともに毎月25日を期限とさせていただきます(25日の来庁希望の場合は18日までの予約)。
  2. 26日以降の場合は翌月分として受け付けます。

2.事前相談

提出書類

注意点

  1. 指定申請に必要な書類について事前にご確認いただき、ご不明点等がございましたら事前相談時にご質問ください。
  2. 来庁時には、書類作成者だけでなく、実務担当者もしくは事業所の責任者の方の同席をお願いいたします。

3.申請書類(新規・更新)

提出書類

注意点

  1. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表については、区参考様式と標準様式のいずれをお使いいただいても構いません。
  2. (新規)申請書提出時には必ず足立区へ提出する申請書原本一式事業所用控え一式をお持ちください。
  3. (新規)来庁時には書類作成担当者だけでなく、実務担当者等実務が分かる方の同席をお願いいたします。
  4. (更新)指定更新の対象となる事業所には、有効期間満了日の3か月前を目途に個別にご案内します。なお、休止中の事業所は更新することができませんのでご了承ください。

4.指定申請の取り下げ

規指定希望で、申請書一式を提出した後に指定申請を取り下げる場合は、担当までご一報のうえ、早急に「指定申請取り下げ書(様式自由)」を提出してください。

 変更について

定に係る届出事項に変更が生じた場合は、必要書類をご確認のうえ、変更届出書を郵送または持参にて担当係までご提出ください。

注意点

  1. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表については、区参考様式と標準様式のいずれをお使いいただいても構いません。

提出期限

更後10日以内

提出先

120-8510京都足立区中央本町1-17-1
立区福祉部高齢者施策推進室護保険課介護事業者支援係

 指定居宅介護支援事業所の管理者の要件に係る経過措置期間の延長等について

和2年6月5日に指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第113号)【介護保険最新情報Vol.843(PDF:145KB)】が公布されました。

令和2年6月5日に通知された主な改正内容

管理者要件

令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員でなければならない。

※ただし、不測の事態等により管理者を変更する際、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、別添「管理者確保のための計画書(エクセル:17KB)」を届け出ることにより、例外的に管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年猶予します。

不測の事態の主な例
  1. 本人の死亡
  2. 長期療養など健康上の問題の発生
  3. 急な転勤など
管理者要件の適用の猶予

 令和3年3月31日時点で管理者が主任介護支援専門員でない居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。

 加算等について

<令和6年4月に算定を開始する加算について>
令和6年度介護報酬改定等に伴い、令和6年4月1日から加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。令和6年4月に算定を開始する加算の届出については、令和6年4月15日(必着)までに届出が必要です。詳細は下記「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。

詳しくは厚生労働省より各種文書が発出されてますので、下記よりご確認ください。

 

 

令和6年5月以降に算定を開始する加算の届出については、以下をご確認ください。


算を新しく算定する場合、変更する場合は、届出が必要です。加算の算定に伴い職員体制や運営規程等が変わる場合は、変更内容に応じて変更届等必要書類を提出してください。

提出期限

加算算定希望月の前月15日まで(介護保険課必着)

提出先

120-8510京都足立区中央本町1-17-1
立区福祉部高齢者施策推進室護保険課介護事業者支援係

注意点

  1. 15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日に到着したものを翌月から適用します。
  2. 加算の算定に伴い職員体制や運営規程等が変更になる場合は、変更内容に応じて変更届等必要書類も併せて提出してください。
  3. 届出内容によっては、後日追加で資料を求める場合がございますことをご了承ください。
  4. 特定事業所加算の届出後は、居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)(エクセル:28KB)を用いて、サービス提供月ごとに加算要件を満たしていることを事業所で確認してください。年度途中で加算要件を満たさなくなった場合は、速やかに加算の取り下げまたは変更の届出を行ってください。

特定事業所加算

定事業所加算は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的としています。

特定事業所加算の対象となる事業所については、

  • 公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること
  • 常勤かつ専従の主任介護支援専門員および介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること

が必要です。提出書類は上記「加算必要書類一覧」をご確認ください。

特定事業所集中減算

すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、保管する必要があります。

定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具または地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を足立区に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。

出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合および記載された理由について足立区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

細は、特定事業所集中減算についてのページをご確認ください。

 廃止・休止・再開について

※ 廃止・休止の場合は、現にサービスまたは支援を受けている者に対する措置が分かる書類を添付してください。(例:利用者の移行先一覧)なお、特定個人を識別できないようご配慮をお願いします。

提出期限

  • 廃止・休止…1か月前まで
  • 再開・・・・・・・再開後10日以内

注意点

  1. 廃止した事業所が再度事業を始める場合は、新規申請と同様の手続きが必要となります。運営法人の吸収合併等による廃止および新規申請の場合は、吸収合併後の事業所の事業開始予定日の3か月前(4月から事業開始予定の場合は1月末)までにご相談ください。
  2. 休止している事業所は更新することができません。有効期間満了日までに再開が見込めない場合は、廃止の手続きをお願いします。
  3. 休止していた事業所が居宅介護支援事業を再開する場合は、人員基準および設備基準等の確認が必要になります。事前に担当までご相談のうえ、届出書を提出してください。

 業務管理体制について

護サービス事業者は、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。関係行政機関への届出をお願いします。

詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 急事態発生時の緊急連絡先の提出について

 足立区では居宅介護支援事業所の職員が感染症・急病・交通事故・ケガなどにより意思の疎通ができない状況等で利用者情報を緊急に把握する必要がある場合などに備えるために、緊急連絡先の情報をご提出いただくことになりました。ご理解、ご協力をお願いいたします。

 急遽事業所として利用者支援ができなくなった場合に、区等が事業所の状況を把握するため、緊急連絡先へ連絡します。事業所が、自力での対応が困難な状況であった場合は、区等が利用者情報を把握し、後方支援を実施します。緊急連絡先には、事業所の状況及び利用者情報の保管場所を共有できる方(事業所職員の方を除く)が該当します。

※ご提出後緊急連絡先が変わった場合もこの様式でご提出くださいますようお願いいたします。

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お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3880-5727

ファクス:03-3880-5621

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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