ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 令和7年度 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出について

ここから本文です。

公開日:2023年3月10日 更新日:2025年3月10日

令和7年度 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出について

令和6年度介護報酬改定により、令和6年度6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。下記のとおり書類を提出してください。

令和7年度の処遇改善計画書について、厚生労働省より通知が発出されました。詳細は下記通知をご確認ください。
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(介護保険最新情報vol.1346)(PDF:102KB)
介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」ホームページの更新について(介護保険最新情報vol.1363)(PDF:4,400KB)
介護人材確保・職場環境改善等事業について、実施主体は「都道府県」となります。ご質問等は下記通知をご確認ください。
介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(介護保険最新情報vol.1352)(PDF:698KB)
介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(東京都からの事務連絡)(PDF:187KB)

 

加算の算定要件等について

算定要件等の詳細は、下記の厚生労働省通知をご参照ください。

提出書類

処遇改善計画書」の様式が変更されました。令和7年度用の新様式により作成・提出してください。

計画書の別紙様式2ー3及び別紙様式2ー4は足立区へ提出不要です。提出前にご確認ください。

No. 提出書類 様式 様式等
1

介護職員等処遇改善加算

処遇改善計画書

別紙様式2-1及び2-2をご提出ください。

2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 加算の区分が変更になる場合にご提出ください。
3 介護職員処遇改善加算等の算定に係る体制等状況一覧表 加算の区分が変更になる場合にご提出ください。

足立区の介護予防・日常生活支援総合事業における加算見込額について

下記の計算シートにより総合事業の加算見込額を算出のうえ、処遇改善計画書を作成してください。

注意事項

  • 提出書類No.1「処遇改善計画書」の別紙様式2-1、2-2の「指定権者名」欄に「足立区」と記載のある事業所について、足立区に対し申請があったものと看做します。
  • 提出書類No.2「体制等に関する届出書」とNo.3「体制等状況一覧表」を提出する場合は、事業所番号毎(1事業所番号で複数サービスの指定を受けいている場合は1部提出)に提出してください。
    (例:地域密着型通所介護と総合事業(通所型サービス)を同一の事業所で、かつ同一の事業所番号で一体的に提供している場合、提出書類No.2「体制等に関する届出書」とNo.3「体制等状況一覧表」は、1部提出してください。地域密着型通所介護と総合事業(通所型サービス)を同一の事業所で一体的に提供しているが、事業所番号が違う場合は、「地域密着型サービス用」と「総合事業用」のいずれも提出が必要です。)

提出方法

郵送により提出してください。

提出先

郵便番号 120-8510

東京都足立区中央本町一丁目17番1号

足立区役所 福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 介護事業者支援係

提出期限

令和7年4月分から算定する場合

令和7年4月15日(火曜日)まで(必着)

令和7年6月分以降から算定する場合

算定を開始する月の前々月の末日まで(必着)

例:令和7年8月1日から算定する場合、令和7年6月30日までに提出が必要

注意事項

  1. 上記の提出期限までに必着で提出してください。(消印有効ではありませんのでご注意ください。)
  2. 提出期限を過ぎてから当課に届いた場合は、加算の算定開始が遅れることとなり遡及はできかねますのでご注意ください。

処遇改善計画書の内容に変更が生じた場合

処遇改善計画書を提出後に、次のいずれかに該当する変更が生じた場合は、下記のとおり書類を提出してください。

  1. 法人の吸収合併・新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の事業所等について一括で申請を行う事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定・廃止など)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3でに関する適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更及び処遇改善加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

変更が生じた場合の提出書類

No. 提出書類 様式等 備考
1 変更に係る届出書
(別紙様式4)
 
2

特別な事情に係る届出書

(別紙様式5)

 

3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 

 
4

 

介護給付費算定に係る状況一覧表

 

変更後、速やかに提出してください。

ただし、6.就業規則の改正に係る変更の場合は、実績報告書の提出時に「変更に係る届出書」を実績報告書に添付して提出してください。

その他

介護職員等処遇改善加算等についてのお問い合わせは、下記の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。

【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】

電話番号050-3733-0222(受付時間9時から午後6時まで 土日含む)

 

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3880-5727

ファクス:03-3880-5621

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all