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公開日:2023年3月10日 更新日:2026年4月2日

令和8年度 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の提出について

お知らせ

令和8年度の処遇改善計画書について、厚生労働省より通知が発出されました。詳細は下記通知をご確認ください。なお、様式につきましては、随時修正される可能性がございます。厚生労働省ホームページに掲載され次第、本ページでも更新予定です。

通知

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(介護保険最新情報vol.1469)(PDF:121KB)
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(介護保険最新情報vol.1479)(PDF:1,551KB)
介護人材確保・職場環境改善等事業について、実施主体は「都道府県」となります。ご質問等は下記通知をご確認ください。
介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(介護保険最新情報vol.1352)(PDF:698KB)
介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(東京都からの事務連絡)(PDF:187KB)

厚生労働省ホームページ・相談窓口

厚生労働省「介護職員の処遇改善」(外部サイトへリンク)
厚生労働省 介護保険最新情報掲載ページ(外部サイトへリンク)
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)

加算の算定要件等について

算定要件等の詳細は、下記の厚生労働省通知をご参照ください。

提出書類

※「処遇改善計画書」の様式が変更されました。令和8年度用の新様式により作成・提出してください。

※「処遇改善計画書」の提出先の自治体を必ず「足立区」にしてください。

No. 提出書類 備考 様式等
1

介護職員等処遇改善加算

処遇改善計画書

別紙様式2-1、2-2、2-3

をご提出ください。

2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

加算の区分変更がない場合は提出不要

 

【令和8年4・5月に処遇改善加算1・2を算定する事業者様へ】
※6月以降に処遇改善加算1(ロ)、2(ロ)を算定する場合は、6月以降分は加算区分の変更があることになります。届出書、体制等状況一覧表をご提出ください。
3 介護職員処遇改善加算等の算定に係る体制等状況一覧表

【令和8年4、5月分】

【令和8年6月以降分】

区の介護予防・日常生活支援総合事業における加算見込額について

下記の計算シートにより総合事業の加算見込額を算出のうえ、処遇改善計画書を作成してください。

注意事項

  • 提出書類No.1「処遇改善計画書」の別紙様式2-1、2-2、2-3の「指定権者名」欄に「足立区」と記載のある事業所について、足立区に対し申請があったものと看做します。
  • 提出書類No.2「体制等に関する届出書」とNo.3「体制等状況一覧表」を提出する場合は、事業所番号毎(1事業所番号で複数サービスの指定を受けいている場合は1部提出)に提出してください。
    (例:地域密着型通所介護と総合事業(通所型サービス)を同一の事業所で、かつ同一の事業所番号で一体的に提供している場合、提出書類No.2「体制等に関する届出書」とNo.3「体制等状況一覧表」は、1部提出してください。地域密着型通所介護と総合事業(通所型サービス)を同一の事業所で一体的に提供しているが、事業所番号が違う場合は、「地域密着型サービス用」と「総合事業用」のいずれも提出が必要です。)

提出方法・提出先

提出方法

原則、「電子申請・届出システム」よりご提出ください。

登録手続き等の都合上、提出期限に間に合わない場合は、郵送にて受付します。

提出先

郵便番号 120-8510

東京都足立区中央本町一丁目17番1号

足立区役所 福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 介護事業者支援係

提出期限

従前から算定可能なサービス

算定開始月

介護職員等処遇改善加算

処遇改善計画書

介護給付費算定に係る体制等に関する

届出書体制等状況一覧表

令和8年

4月・5月分

令和8年4月15日(水曜日)まで 令和8年4月15日(水曜日)まで

令和8年

6月以降分

令和8年4月15日(水曜日)まで

【居宅系サービス】

算定を開始する月の前月15日まで

【施設系サービス】

算定を開始する当月の1日まで

令和8年

7月以降に

算定する場合

算定を開始する月の前々月の末日まで

【居宅系サービス】

算定を開始する月の前月15日まで

【施設系サービス】

算定を開始する当月の1日まで

新たに算定可能となるサービス(居宅介護支援・介護予防支援事業所)

算定開始月

介護職員等処遇改善加算

処遇改善計画書

介護給付費算定に係る体制等に関する

届出書体制等状況一覧表

令和8年

6月以降分

令和8年6月15日(月曜日)まで 

令和8年6月15日(月曜日)まで

令和8年

7月以降に

算定する場合

算定を開始する月の前々月の末日まで

算定を開始する月の前月15日まで

※ 従前から算定可能なサービス(居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所以外の足立区指定介護サービス)も運営している場合、可能であれば4月15日までにご提出ください。

注意事項

  1. 上記の提出期限までに必着で提出してください。(消印有効ではありませんのでご注意ください。)
  2. 提出期限を過ぎてから当課に届いた場合は、加算の算定開始が遅れることとなり遡及はできかねますのでご注意ください。

処遇改善計画書の内容に変更が生じた場合

処遇改善計画書を提出後に、次のいずれかに該当する変更が生じた場合は、下記のとおり書類を提出してください。

  1. 法人の吸収合併・新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の事業所等について一括で申請を行う事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定・廃止など)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3でに関する適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更及び処遇改善加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

変更が生じた場合の提出書類

No. 提出書類 様式等 備考
1 変更に係る届出書
(別紙様式4)
 
2

特別な事情に係る届出書

(別紙様式5)

 

3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書  
4

 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 

変更後、速やかに提出してください。

ただし、6.就業規則の改正に係る変更の場合は、実績報告書の提出時に「変更に係る届出書」を実績報告書に添付して提出してください。

その他

介護職員等処遇改善加算等についてのお問い合わせは、下記の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。

【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)

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お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3880-5727

ファクス:03-3880-5621

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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