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公開日:2020年7月17日 更新日:2024年5月16日
東京都による人工透析にかかる医療費助成において、区内にお住まいの方は、区窓口で申請受付を行います。東京都にて支給認定されると、人工透析にかかる医療保険各法等を適用した医療費等の自己負担分に対する助成が行われます。自己負担額が軽減され、入院・外来ごとに1医療機関あたり月額10,000円限度となります。
詳細はこちらからご確認ください。
人工透析が必要となった都民の方に 東京都の医療費助成の御案内(PDF:728KB)
区内に住所を有する人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、加入している医療保険から、人工透析にかかる特定疾病療養受療証の交付を受けている方が対象です。
生活保護受給者等、他の法律に基づいて医療費が給付される方は対象外となります。
保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター
1 健康保険証の写し
2 特定疾病療養受療証の写し(※1)
3 住民票(※2、3)
4 高齢受給者証の写し(お持ちの方のみ)
5 委任状(※4)
申請される方の加入する医療保険の種類等により、ご提出いただく書類が変わります。
※1 本助成の申請にあたり、あらかじめ人工透析にかかる特定疾病療養受療証の交付を受ける必要があります。加入する医療保険から発行されますので、足立区国民健康保険に加入している場合は国民健康保険課に、後期高齢者医療制度に加入している場合は、高齢医療・年金課にお問合せください。社会保険、国保組合に加入している方は各保険者にお問合せください。
足立区国民健康保険、後期高齢者医療制度における特定疾病療養受療証の取扱いについては、こちらからご確認ください。
※2 マイナンバーを用いた情報連携により、住民票の提出を省略することができます。情報連携をご希望の場合は、マイナンバーカードをお持ちください。
※3 後期高齢者医療制度をご利用の方は、住民票の提出を省略することができます。上記持ち物のうち、健康保険証の写しと、特定疾病療養受療証の写しの2点をお持ちください。
※4 マイナンバーを用いた情報連携をする場合において、患者様ご本人が来所されない場合、委任状が必要となります。委任状は東京都のホームページからご確認ください。
マイナンバー制度による情報連携の本格運用開始のお知らせ(外部サイトへリンク)
東京都により認定・非認定が決定され、認定されますとマル都医療券が郵送されます。
マル都医療券がお手元に郵送されるまで約2か月かかります。
マル都医療券は毎年更新の手続きが必要です。東京都から更新のご案内が郵送されます。
更新の手続きは、有効期限が切れる2か月前までに行ってください。
人工透析のマル都医療券の更新時期は、一斉更新のため、窓口が大変混雑します。スムーズなお手続きのため、東京都から送付される更新案内をよくお読みになり、忘れ物のないようにご来所ください。
手続きは、保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターにて承ります。
人工透析を必要とする腎不全のマル都医療券をお持ちの方へ 一斉更新手続きのご案内(外部サイトへリンク)
足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター)一覧
住所・氏名・健康保険証等が変更になった時は手続きが必要です。
破損・汚損・紛失などの場合は、再交付の手続きを行ってください。
以下のサービスをご利用できる場合があります。詳細は以下のリンクからご覧ください。
名称 |
所在地 |
電話番号 |
保健予防課保健予防係 |
中央本町一丁目17番1号 足立区役所南館2階 |
03-3880-5892 |
各保健センター等の所在地、連絡先については足立保健所一覧のページをご覧ください。
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お問い合わせ
各保健センターのほか、保健予防課保健予防係(区役所内)
電話番号:03-3880-5892(直通)
ファクス:03-3880-5602
Eメール:h-yobou@city.adachi.tokyo.jp
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