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公開日:2019年3月29日 更新日:2024年3月25日

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の概要

平成20年4月1日に導入された、高齢者の独立した医療制度です。
制度の運営は、都内のすべての区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)(以下、広域連合)」が行います。

1 広域連合の役割

制度運営の保険者として、被保険者の認定、保険料の決定、医療を受けたときの給付などを行います。

2 区の役割

保険料の徴収、保険証の発行、申請や届出の受付などの窓口事務を行います。

3 対象者および資格取得日

  • 75歳以上の方:75歳の誕生日から
  • 65歳以上で一定の障がいがある方:広域連合の認定を受けた日から

障がいの認定を受けるための手続きについては、「65歳から74歳で一定の障がいがある方は後期高齢者医療制度の加入申請ができます」をご覧ください。

4 保険証

被保険者には、後期高齢者医療制度独自の保険証が1人に1枚交付されます。

5 一部負担金の割合

医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、1割、2割(一定以上所得のある方)または3割(現役並み所得の方)です。

これまでの一部負担金の割合は1割または3割でしたが、令和4年10月1日から「2割」が追加され、令和4年8月1日からの負担割合が1割の方のうち、一定以上所得のある方が2割となりました。

詳しくは「自己負担割合の見直し(2割負担)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

一部負担金の割合は、世帯ごとに判定し、前年の所得(住民税課税所得)が確定した後、毎年8月1日に見直します。

なお、世帯構成や所得等の変更などで一部負担金の割合が変更となる場合は、有効期限前でも新しい保険証をお送りします。

詳しくは「自己負担割合の判定方法」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

保険料

被保険者一人ひとりが納めます。

1 保険料の決め方

1年間の保険料=均等割額+所得割額

所得の低い方は、保険料の軽減を受けられる場合があります。
詳しくは、資格収納係へお問い合わせいただくか、「後期高齢者医療保険料の決め方と軽減」をご覧ください。

2 保険料の納め方

原則は、介護保険料と同じ年金からの引き落としとなります。
口座振替を希望される方、納付書でのお支払い等については、「後期高齢者医療保険料の納め方」をご覧ください。

3 保険料を滞納すると・・・

有効期限の短い保険証(短期被保険者証)や、保険証の代わりに資格証明書を交付することがあります。
また、保険料の滞納が解消されないときは、財産調査の上、差押処分をすることがあります。
保険料の納付が滞る場合は、資格収納係へご相談ください。

4 保険料の社会保険料控除

後期高齢者医療保険制度の保険料は、所得税や住民税を計算するとき、社会保険料として控除されます。
納付した保険料額は、資格収納係へお問い合わせいただくか、「後期高齢者医療保険料の納付額を確認したいとき」をご覧ください。

給付

1 限度額適用・標準負担額減額認定証

医療機関にこの証を提示することで、保険適用の医療費や入院時の食費が減額されます。
保険証が1割負担の方で、世帯の全員が住民税非課税の場合に、申請により発行します。
該当するかどうかは、事前に高齢医療係へお問い合わせください。
詳しくは、「医療費が高額になったとき」をご覧ください。

2 限度額適用認定証

医療機関にこの証を提示することで、保険適用の医療費が、自己負担限度額までの支払いとなります。
保険証が3割負担の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合に、申請により発行します。
該当するかどうかは、事前に高齢医療係へお問い合わせください。
詳しくは、「医療費が高額になったとき」をご覧ください。

3 特定疾病療養受療証

特定の疾病による高度な治療を長期間継続して受ける必要がある場合、この証を提示することで、特定疾病の自己負担限度額が一つの医療機関につき月額1万円となります。
申請により受療証を発行します。

特定疾病は以下のとおりです。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

申請手続きについては、高齢医療係へお問い合わせください。

4 高額療養費

月ごとの医療費が、自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費として払い戻されます。
該当する場合は、広域連合から申請書が郵送されます。
なお、一度申請を行い、振込口座の登録をすると、2回目以降は自動的に登録口座へ振り込まれ、振込予定日と金額が記載された「支給決定通知書」が郵送されます。
詳しくは、「医療費が高額になったとき」をご覧ください。

5 療養費

やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたときや、医師が治療上必要と認めたコルセットを作ったときなど、医療費の全額を支払ったときは、申請により一部負担金以外の部分について、払い戻しを受けることができます。
申請手続きについては、高齢医療係へお問い合わせください。

6 交通事故などにあったとき

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合でも後期高齢者医療の保険証を使って診療を受けることができます。
警察に届けると同時に、高齢医療係へ必ず届出をしてください。

7 健康診査

被保険者の方は、年1回、健康診査を受診できます。受診費用は無料です。

  • 75歳以上の方は、毎年5月上旬に受診券を発送します。
  • 5月から9月に75歳になる方は、誕生月の翌月に受診券を発送します。

8 ジェネリック医薬品(後発医薬品)

ジェネリック医薬品は、先発医薬品(新薬)の特許期間が終了した後に作られる「後発医薬品」です。基本的に先発医薬品と同じ有効成分・効能・効果をもっていますが、開発費用が低いため、一般的に低価格で提供されています。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

9 被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

被保険者が亡くなった場合、申請により葬儀を行った方(喪主)に7万円が支給されます。

  • 葬儀を行った日の翌日から起算して2年を経過すると、申請はできません。
  • 交通事故・傷害などの第三者行為や公害病などが原因で死亡した場合は、原則支給されません。

詳しくは高齢医療係へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
  • 葬儀経費の領収書(コピーは不可、葬儀代金や葬儀一式の表記がない領収書の場合は、請求書も必要)
  • 葬儀を行った方(喪主)名義の預金通帳

関連情報

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お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課高齢医療係(区役所北館2階)

電話番号:03-3880-5874

ファクス:03-3880-5981

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

区民部高齢医療・年金課資格収納係(区役所北館2階)

電話番号:03-3880-6041

ファクス:03-3880-5981

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