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公開日:2019年9月11日 更新日:2025年4月1日
区内在住で、難病医療費助成を受け、その疾病が指定疾病に該当する方に手当を支給します。
手当の支給は、原則として申請を受理した月から対象となります。ただし、医療費助成の認定を受けていない期間は対象になりません。また、所得により支給が制限される場合があります。
対象となる疾病
令和7年4月1日より対象疾病が追加されました。
下記疾病の名称が変更になりました。
変更後:睡眠時棘 (きょく) 徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症及びてんかん性脳症
月額:15,000円
年3回、ご指定の本人名義の口座に振り込みます。
振込予定日 |
支給対象期間 |
---|---|
4月15日頃 |
前年12月から3月分 |
8月15日頃 |
4月から7月分 |
12月15日頃 |
8月から11月分 |
毎年8月に受給者本人(20歳未満は扶養義務者の所得)の前年中の所得調査をします。
下記の所得制限額を超過した場合、その年の8月から翌年7月まで手当の支給が停止されます。
税が未申告の場合、手当が支給できませんのでご注意ください。
扶養人数 |
所得制限額 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
扶養親族等1人につき380,000円を加算します。
老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円、特定扶養親族および19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円を加算します。
難病医療費助成の申請後に、手当の申請を受け付けます。
申請に必要な書類は、保健予防課または足立保健所にお問い合わせください。
1.下記(1)から(6)のうちいずれかの写し
(1)特定医療費支給認定申請書(保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え
(2)難病医療費申請書兼同意書 (保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え
(3)臨床個人調査票
(4)マル都医療券
(5)特定医療費受給者証
(6)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(保健予防課、保健センター受付済のもの)の控え
2.難病患者本人名義の口座がわかるもの
3.窓口へ来所される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
1.振込口座を変更する場合
2.氏名変更し振込口座名義に変更があった場合
3.所得審査の対象者が税の修正申告をした場合
4.障がい者福祉手当を受給した場合
5.対象者の保護者が児童育成手当(障害手当)を受給した場合 ※申請時にご連絡ください。
6.足立区内に住所を有しなくなった場合(生活の場が区外となった場合を含む)
7.支給対象外(資格喪失)となる特別養護老人ホーム等の施設に入所した場合
手当の申請は難病医療費助成の申請後となります。先に手当の申請はできません。
郵送での申請も可能です。詳しくはお問い合わせください。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 |
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お問い合わせ
障がい福祉課障がい給付係
電話番号:03-3880-5472
ファクス:03-3880-5754
Eメール:s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp
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