ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > 手当・年金 > 障がい者福祉手当(区の制度)

ここから本文です。

公開日:2019年4月1日 更新日:2025年4月1日

障がい者福祉手当(区の制度)

****** 手当額改定のお知らせ *******

令和7年4月より 月額4,000円 の手当額を 月額7,750に引き上げます

  • 月額15,500円の手当額改定はありません。
  • 受給中の方は令和7年8月振込分(令和7年4から7月分)より金額が変わります。
  • 額改定に伴う手続きはありません。 

*********************************************

 足立区内に住所を有する心身に障がいのある方に、障がいの程度に応じて手当を支給します。

年齢制限、所得制限等があります。

※ 手当の受給には申請が必要です、要件などを確認のうえ申請してください。

 

1 対象者および手当額

(1)支給月額 15,500円の対象者

申請日において20歳以上65歳未満で、以下のいずれかの障がいのある方

  1. 身体障害者手帳1級から2級の手帳をお持ちの方
  2. 愛の手帳1度から3度の手帳をお持ちの方
  3. 脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方

(2)支給月額  7,750円の対象者

申請日において65歳未満で、以下のいずれかの障がいのある方

  1. 身体障害者手帳3級をお持ちの方
  2. 愛の手帳4度をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 

2 対象にならない方

次のいずれかに該当する方は、手当の対象となりません。

  1.  難病患者福祉手当を受給している方(停止中含む)
  2.  対象者の保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方
  3. 施設に入所している方( 施設等手当支給一覧表 参照)
  4. 生活の場が足立区外の方(区外のグループホームに入居している場合等)
  5. 申請時に65歳以上の方 ≪例外≫転入してきた方で、手当の対象となる障がい者となった年齢が65歳未満の方。65歳になる前日において支給対象外の施設に入所しており退所した方。詳細はお問合せください。

 

施設等手当支給一覧表

施設等種別 区内 区外
障害者支援施設  対象外 対象外

特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム

対象外 対象外
介護老人保健施設・介護医療院 支給対象 支給対象
有料老人ホーム 支給対象 対象外
サービス付高齢者向け住宅 支給対象 対象外
グループホーム 支給対象 対象外

※ ショートステイの利用や長期入院中の方は支給対象です。

3 支給方法

手当は4月・8月・12月に前4か月分を届出済みの本人名義の口座に振り込みます。

振込通知は送付しませんので、通帳等で確認してください。

振込予定日

支給対象期間

4月15日頃

前年12月から3月分

8月15日頃

4月から7月分

12月15日頃

8月から11月分

4 所得制限

前年中の障がい者本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者の所得)が所得制限限度額表の限度額を超えている場合、その年の8月から翌年7月分までの手当は支給されません(支給停止)。

税が未申告の場合、所得審査ができないため手当は支給されません。

(1)所得審査の対象者

  • 20歳未満の方は、 障がい者の扶養義務者
  • 20歳以上の方は、障がい者本人

(2)所得審査の対象年度

  • 7月まで 前々年1月から12月の所得

   例)令和7年7月に申請 ➡ 令和5年中(令和6年度)の所得

  • 8月から 前年1月から12月の所得 

  例)令和7年8月に申請 ➡  令和6年中(令和7年度)の所得

※ 転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。 国外から転入された方は、別途書類が必要となります。

(3)所得の範囲

住民税の課税対象となる所得

総所得金額(給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は合計額から10万円を控除)、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得(特別控除後)の金額、短期譲渡所得(特別控除後)の金額、商品先物取引に係る雑所得等の金額

所得から控除する額

所得控除

控除の種類 本人 扶養義務者
障害者控除(本人) なし 27万円
特別障害者控除(本人) なし 40万円
障害者控除(扶養) 1人につき27万円 1人につき27万円
特別障害者控除(扶養) 1人につき40万円 1人につき40万円
雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
社会保険料控除 控除相当額 8万円
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額 控除相当額
寡婦控除 27万円 27万円
勤労学生控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円

(4)所得制限限度額

所得額が所得制限限度額表の限度額を超える場合、手当は支給されません(支給停止)。

所得制限限度額表

扶養人数

所得(※1)制限

限度額

年収額の目安

<参考>(※2)

0人

3,604,000円

5,180,000円

1人

3,984,000円

5,656,000円

2人

4,364,000円

6,132,000円
1人増すごと

38万円を加算

-

※1 所得額は、住民税の課税対象となる所得から、所得控除額を引いた額です。

※2 年収額は給与所得者を例として給与所得控除をする前の金額です。

※3 老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき10万円を加算、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)および控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき25万円を加算します。

5 新規申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  2. 脳性まひ、進行性筋萎縮症で手帳では確認ができない方は医師の診断書 ※お問い合わせください。
  3. 障がい者本人名義の口座がわかるもの(預金通帳等)
  4. (対象者が20歳未満の場合)扶養義務者の氏名・住所・個人番号がわかるもの
  5. 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)※扶養義務者や代理人が届出する場合

6 申請窓口

(1)身体障がい・知的障がいのある方

身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方

  • 障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階)

 電話番号:03-3880-5472

(2)精神障がいのある方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

7 届出が必要な場合

  1. 手帳の障がい等級に変更があった場合
  2. 振込口座を変更する場合
  3. 氏名変更し振込口座名義に変更があった場合
  4. 所得審査の対象者が税の修正申告をした場合
  5. 難病患者福祉手当を受給した場合
  6. 対象者の保護者が児童育成手当(障害手当)を受給した場合 ※申請時にご連絡ください。
  7. 足立区内に住所を有しなくなった場合(生活の場が区外となった場合を含む)
  8. 支給対象外(資格喪失)となる障害者支援施設や特別養護老人ホーム等の施設に入所した場合

8 注意事項

  1. 課税所得がない場合でも住民税の申告が必要です。ただし、足立区在住の方の被扶養者(税制上の扶養控除者)となっている方は、申告の必要はありません。
  2. 施設入所の届出の遅れ等で過払いが発生した時には、過払額を返還していただきます。

 

ビュー坊

収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。
申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。
また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や
サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

(身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方・脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方)
障がい福祉課障がい給付係
電話番号:03-3880-5472
ファクス:03-3880-5754
Eメール:s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
足立保健所 中央本町地域・保健総合支援課
電話番号:03-3880-5358
ファクス:03-3880-6998

all