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公開日:2019年4月1日 更新日:2024年4月16日
区内に住所を有する65歳未満の方で、心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的として、障がい者福祉手当を支給します。
20歳以上で次のいずれかの障がいのある方
次のいずれかに該当する方は、受給できません。
月額:15,500円
月額:4,000円
月額:4,000円
年3回、ご指定の本人名義の口座に振り込みます。
振込予定日 |
支給対象期間 |
---|---|
4月15日頃 |
前年12月から3月分 |
8月15日頃 |
4月から7月分 |
12月15日頃 |
8月から11月分 |
毎年8月に受給者本人の前年中の所得調査をします。
下記の所得制限額を超過した場合、その年の8月から翌年7月まで手当の支給が停止されます。
税が未申告の場合、手当が支給できませんのでご注意ください。
扶養人数 |
所得限度額 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
扶養親族等1人につき380,000円を加算します。
老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円、特定扶養親族および19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円を加算します。
申請書類に個人番号の記入欄がありますが、未記入であっても申請書を受理します。
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 |
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お問い合わせ
(身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方・脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の方)
障がい福祉課障がい給付係
電話番号:03-3880-5472
ファクス:03-3880-5754
Eメール:s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp
(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
足立保健所 中央本町地域・保健総合支援課
電話番号:03-3880-5358
ファクス:03-3880-6998
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