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公開日:2019年4月1日 更新日:2025年4月1日
****** 手当額改定のお知らせ *******
令和7年4月より 月額4,000円 の手当額を 月額7,750円に引き上げます
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足立区内に住所を有する心身に障がいのある方に、障がいの程度に応じて手当を支給します。
年齢制限、所得制限等があります。
※ 手当の受給には申請が必要です、要件などを確認のうえ申請してください。
申請日において20歳以上65歳未満で、以下のいずれかの障がいのある方
申請日において65歳未満で、以下のいずれかの障がいのある方
次のいずれかに該当する方は、手当の対象となりません。
申請時に65歳以上の方 ≪例外≫転入してきた方で、手当の対象となる障がい者となった年齢が65歳未満の方。65歳になる前日において支給対象外の施設に入所しており退所した方。詳細はお問合せください。
施設等種別 | 区内 | 区外 |
---|---|---|
障害者支援施設 | 対象外 | 対象外 |
特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム |
対象外 | 対象外 |
介護老人保健施設・介護医療院 | 支給対象 | 支給対象 |
有料老人ホーム | 支給対象 | 対象外 |
サービス付高齢者向け住宅 | 支給対象 | 対象外 |
グループホーム | 支給対象 | 対象外 |
※ ショートステイの利用や長期入院中の方は支給対象です。
手当は4月・8月・12月に前4か月分を届出済みの本人名義の口座に振り込みます。
振込通知は送付しませんので、通帳等で確認してください。
振込予定日 |
支給対象期間 |
---|---|
4月15日頃 |
前年12月から3月分 |
8月15日頃 |
4月から7月分 |
12月15日頃 |
8月から11月分 |
前年中の障がい者本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者の所得)が所得制限限度額表の限度額を超えている場合、その年の8月から翌年7月分までの手当は支給されません(支給停止)。
税が未申告の場合、所得審査ができないため手当は支給されません。
例)令和7年7月に申請 ➡ 令和5年中(令和6年度)の所得
例)令和7年8月に申請 ➡ 令和6年中(令和7年度)の所得
※ 転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。 国外から転入された方は、別途書類が必要となります。
総所得金額(給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は合計額から10万円を控除)、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得(特別控除後)の金額、短期譲渡所得(特別控除後)の金額、商品先物取引に係る雑所得等の金額
控除の種類 | 本人 | 扶養義務者 |
---|---|---|
障害者控除(本人) | なし | 27万円 |
特別障害者控除(本人) | なし | 40万円 |
障害者控除(扶養) | 1人につき27万円 | 1人につき27万円 |
特別障害者控除(扶養) | 1人につき40万円 | 1人につき40万円 |
雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
社会保険料控除 | 控除相当額 | 8万円 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
所得額が所得制限限度額表の限度額を超える場合、手当は支給されません(支給停止)。
扶養人数 |
所得(※1)制限 限度額 |
年収額の目安 <参考>(※2) |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
5,180,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
5,656,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,132,000円 |
1人増すごと |
38万円を加算 |
- |
※1 所得額は、住民税の課税対象となる所得から、所得控除額を引いた額です。
※2 年収額は給与所得者を例として給与所得控除をする前の金額です。
※3 老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき10万円を加算、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)および控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき25万円を加算します。
身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方
電話番号:03-3880-5472
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 |
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お問い合わせ
(身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方・脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方)
障がい福祉課障がい給付係
電話番号:03-3880-5472
ファクス:03-3880-5754
Eメール:s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp
(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
足立保健所 中央本町地域・保健総合支援課
電話番号:03-3880-5358
ファクス:03-3880-6998
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