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公開日:2019年4月1日 更新日:2024年4月16日

障がい者福祉手当(区の制度)

区内に住所を有する65歳未満の方で、心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的として、障がい者福祉手当を支給します。

手当の申請ができる方

20歳以上で次のいずれかの障がいのある方

  1. 身体障害者手帳1から3級
  2. 愛の手帳1から4度
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級
  4. 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症

支給対象とならない方

次のいずれかに該当する方は、受給できません。

  1. 難病患者福祉手当を受給している
  2. 対象者の保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している
  3. 施設に入所している
  4. 新規申請時に65歳以上の方(ただし、転入の方で、他区市町村で65歳未満から同種の手当を受給されていた方は、転入時に65歳以上であっても申請できます。)

支給金額

身体障害者手帳1から2級、愛の手帳1から3度をお持ちの方、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の方

月額:15,500円

身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方

月額:4,000円

精神障害者保健福祉手帳1級の方

月額:4,000円

支給方法

年3回、ご指定の本人名義の口座に振り込みます。

振込予定日

支給対象期間

4月15日頃

前年12月から3月分

8月15日頃

4月から7月分

12月15日頃

8月から11月分

 

所得制限

毎年8月に受給者本人の前年中の所得調査をします。

下記の所得制限額を超過した場合、その年の8月から翌年7月まで手当の支給が停止されます。

税が未申告の場合、手当が支給できませんのでご注意ください。

扶養人数

所得限度額

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

扶養親族等1人につき380,000円を加算します。

老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円、特定扶養親族および19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円を加算します。

手当申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  2. 障がい者本人名義の口座がわかるもの
  3. 脳性マヒ、進行性筋萎縮症で手帳のない方は医師の診断書
  4. 本人の住民税課税・非課税証明書(省略なく全部記載されたもの)
    原則として1月2日以降、足立区に転入された方のみ必要です。1月1日現在の住所地が発行した当該年度(4月から7月分の支給にあっては前年度)の証明書が必要です。
  • 4については、個人番号の利用に関する同意書をご記入いただくことで省略ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

個人番号の記載

申請書類に個人番号の記入欄がありますが、未記入であっても申請書を受理します。

申請場所

身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方・脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

 

ビュー坊

収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。
申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。
また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や
サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。

 

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お問い合わせ

(身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方・脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の方)
障がい福祉課障がい給付係
電話番号:03-3880-5472
ファクス:03-3880-5754
Eメール:s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp

(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
足立保健所 中央本町地域・保健総合支援課
電話番号:03-3880-5358
ファクス:03-3880-6998

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