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公開日:2019年7月18日 更新日:2024年12月2日
種類 |
給付の内容 |
---|---|
療養費 |
次のような場合の医療費などを立て替えて支払ったときは、区が認めたものに限り国保診療の基準により、算定した金額の7割から9割を支給します。
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移送費 |
治療・手術などのため入・転院を必要とし、緊急性があり、歩行が著しく困難な場合に支給されます。通常の通院費は対象外です。 |
入院時食事療養費 |
入院中の1回の食事にかかる費用のうち一定額を負担します。 |
高額療養費 |
*見込まれる高額療養費の9割まで貸し付ける「高額療養資金の貸付」制度があります。 |
出産育児 一時金 |
出産、又は妊娠85日以上で死産・流産した方に、出生児1人につき、50万円(※)を支給します。 |
葬祭費 |
加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に、7万円を支給します。 |
*国保の給付については、国民健康保険課給付担当(電話)03-3880-5241
下記(1)から(6)に該当する医療費等を病院等にいったん全額支払い、必要な書類を添えて申請することにより、あとで所定の負担割合が支給されるものです。
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入院・外来 |
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義務教育就学前 |
8割 |
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義務教育就学から70歳未満まで |
7割 |
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70歳以上75歳未満一定以上所得世帯 |
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その他70歳以上75歳未満世帯 |
8割 |
(国民健康保険課・区民事務所の窓口でも配布しています)
申請に必要なもの
≪ご注意ください≫
請求期間は、受診日の翌日から2年以内です。
海外療養費制度は、海外渡航中のケガや病気により医療機関で治療を受けたとき、その費用について現地で全額支払ったうえで、帰国後に申請していただくことで支払った医療費の一部が払い戻しされる制度です。
支給される金額
海外で受けた治療は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合(厚生労働省告示により定める診療報酬点数表に基づく)に準じて算定されます。その算定額と、現に要した医療費(支払決定日の外国為替換算率を乗じた額)を比較し、その低い方を基準として支給額を算定します。そのため、実際に海外で支払った金額と支給額とで大きな差が発生することがあります。
申請に必要なもの
その他注意事項
申請に必要なもの
◇ 限度額適用/限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳未満)(PDF:188KB)
◇ 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳以上75歳未満)(PDF:181KB)
*郵送申請をご希望の方は、あらかじめ給付担当に発行の可否等をお問い合わせのうえお手続をお願いします。
*マイナンバーカードを保険証として利用すれば、高額療養費制度の限度額を超える支払が免除となり、事前に限度額適用認定証の申請は不要となります。詳しくは、「マイナンバーカードの限度額適用認定証としての使用について」をご参照ください。
注意
認定証の使用方法
受診する保険医療機関の窓口に必ず「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。
区分 |
所得要件* |
高額療養が過去12カ月間に一つの世帯で3回目まで |
4回目 以降 |
食事標準負担額(1食) |
---|---|---|---|---|
ア |
旧ただし書 所得901万円超 |
252,600円+(医療費10割額-842,000円)×1% |
140,100円 |
490円 |
イ |
旧ただし書 所得600万円超から901万円以下 |
167,400円+(医療費10割額-558,000円)×1% |
93,000円 |
490円 |
ウ |
旧ただし書 所得210万円超から600万円以下 |
80,100円+(医療費10割額-267,000円)×1% |
44,400円 |
490円 |
エ |
旧ただし書 所得210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
490円 |
オ | 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(90日まで)230円 (91日から)180円 |
*旧ただし書所得とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額33万円を控除した金額(雑損失の繰越控除額は控除しません)
*住民税非課税世帯とは、世帯主及び同一世帯の国保加入者全員が非課税の世帯です。
*住民税非課税世帯の食事標準負担額の減額で、91日以上の金額の適用を受けるには、90日をこえた段階であらためて申請が必要です。
対象者bの方の自己負担額限度額及び食事標準負担額一覧
区分 |
所得要件 |
高額療養が過去12カ月間に一つの世帯で 3回目まで |
4回目 以降 |
食事標準負担額(1食) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ |
課税所得 690万円以上 |
252,600円 |
140,100円 |
490円 |
|||||
現役並み所得者Ⅱ |
課税所得 380万円以上 |
167,400円 |
93,000円 |
490円 |
|||||
現役並み所得者Ⅰ |
課税所得 145万円以上 |
80,100円 |
44,400円 |
490円 |
|||||
一般 |
課税所得 145万円未満 |
外来 18,000円 (年間限度額144,000円) |
入院 57,600円 |
44,400円 |
490円 |
||||
低所得者Ⅱ |
住民税非課税世帯 |
外来 8,000円 |
入院 24,600円 |
- |
90日まで230円 91日から180円 |
||||
低所得者Ⅰ |
外来 8,000円 |
入院 15,000円 |
- |
110円 |
*低所得者Ⅱとは・・・・・
⇒世帯主及び同一世帯の国保加入者全員が住民税非課税の方です。
*低所得者Ⅰとは・・・・・
⇒世帯主及び同一世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。
入院中の1回の食事にかかる費用のうち一定額を自己負担していただき、残りを国民健康保険が負担します。
入院時食事費自己負担額
通常(1食当たり)490円
ただし、世帯主及び、国民健康保険加入の家族全員が住民税非課税(住民税非課税世帯)の場合、下記の額になります。
過去12カ月で90日までの入院(1食当たり)230円‥‥認定日は申請月の初日から
過去12カ月で90日を超えた入院(1食当たり)180円‥‥認定日は申請月の翌月の初日から
食事代自己負担額の減額制度
住民税非課税世帯の方は減額申請をしてください。食事代が減額されます。この制度を利用するためには収入がなくても、住民税の申告をしておく必要があります。
減額の受け方
「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に見せてください。
非課税世帯で過去12カ月の間に入院が90日を超えた方(非課税でなかった期間は除く)は、それぞれの窓口で減額認定証に長期認定印をうけてください。その他やむをえず減額認定証を提示できなかった方は申請により差額が支給される場合があります。(支給の起算日は、申請日となります。遡っての申請はできません)
減額申請 |
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長期入院 |
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申請・問い合わせ先 |
国民健康保険課給付担当 |
*足立区に転入直後で非課税の確認がとれない方は、前住所地(1月1日現在の住民登録地)の非課税証明書(世帯主及び国保加入者全員)
(申請が4月から7月の場合は、前年度分の課税証明書が必要です)
65歳以上で、療養病床に入院する方の食事代などの負担額は下記のとおりです。
一般・一定以上所得者 |
1食 |
490円 |
居住費(1日) |
370円 |
---|---|---|---|---|
住民税非課税世帯・低所得Ⅱ |
1食 |
230円 |
居住費(1日) |
370円 |
住民税非課税世帯・低所得Ⅰ |
1食 |
140円 |
居住費(1日) |
370円 |
*低所得Ⅱ・Ⅰに該当する方については、国民健康保険限度額適用・標準負担減額認定証の対象者をご参照ください。
*入院医療の必要性の高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の生活療養標準負担額は、現行の食事療養費標準負担額と同額の食材費相当の負担額となります。
住民税非課税世帯・低所得Ⅱおよび低所得Ⅰの方は、申請により食費が減額されます。
減額を受けるためには、国民健康保険課に申請し減額認定証の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。
高額療養費とは、1カ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えたときに発生する払い戻し金です。食事代や差額ベッド代等保険外でかかった費用は高額療養費の計算対象外です。
なお、高額療養費の支給の基礎となる一部負担金の額は、保険者ごとに算定されます。
そのため、引越し等のため居住する自治体が変わったり、就職・退職などによって、月の途中で加入する健康保険が変わった場合は、変わる前後の保険それぞれで、その月の高額療養費の計算を行うことになります。
【国保世帯全体】
所得要件* |
高額療養費の支給が過去12カ月間に一つの世帯で3回目まで |
4回目以降 |
---|---|---|
旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+(医療費10割額-842,000円)×1% |
140,100円 |
旧ただし書所得 901万円以下 |
167,400円+(医療費10割額-558,000円)×1% |
93,000円 |
旧ただし書所得 210万円超から 600万円以下 |
80,100円+(医療費10割額-267,000円)×1% |
44,400円 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
24,600円 |
(*)旧ただし書所得とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額33万円を控除した金額(雑損失の繰越控除額は控除しません)
【前期高齢者】(70歳以上75歳未満の方)
区分 |
所得要件 |
高額療養が過去12カ月間に一つの世帯で 3回目まで |
4回目 以降 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ |
課税所得 690万円以上 |
252,600円 |
140,100円 |
|||||
現役並み所得者Ⅱ |
課税所得 380万円以上 |
167,400円 |
93,000円 |
|||||
現役並み所得者Ⅰ |
課税所得 145万円以上 |
80,100円 |
44,400円 |
|||||
一般 |
課税所得 145万円未満 |
外来 18,000円 (年間限度額*144,000円) |
入院 57,600円 |
入院 44,400円 |
||||
低所得者Ⅱ |
住民税非課税世帯 |
外来 8,000円 |
入院 24,600円 |
- |
||||
低所得者Ⅰ |
外来 8,000円 |
入院 15,000円 |
- |
*現役並み所得者とは・・・・・
同一世帯に、課税所得が145万円以上で、かつ後期高齢者医療制度に該当しない70歳以上75歳未満の方がいる方です。ただし、後期高齢者医療制度に該当しない70歳以上75歳未満の方の収入の合計が、次の金額であると申請したときは負担区分が一般となります。
⇒単独世帯の場合、383万円未満の方。
⇒二人以上の世帯の場合、520万円未満の方。
*年間限度額とは・・・・・
⇒一年間(8月から翌年7月)の合計の一部負担金(高額療養費の支給を受けた月は、8,000円又は18,000円まで)の限度額です。(上限を超えた分は後から支給されます)
*低所得者Ⅱとは・・・・・
⇒世帯主及び同一世帯の国保加入者全員が住民税非課税の非課税世帯の方です。
*低所得者Ⅰとは………
⇒世帯主及び同一世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。
世帯合算対象額
同じ世帯で同じ月に21,000円以上の窓口負担が複数ある場合に合算の対象になります。(70歳未満の方のみ適用されます。)
前期高齢者(70歳以上75歳未満の方)がいる世帯の計算方法
⇒前期高齢者がいない世帯は、国保世帯全体の限度額を適用します。
上記1.2.3.の計算は、各医療機関からの診療報酬明細書に基づき区が計算し該当世帯に通知します。
高額療養費該当世帯の申請
高額療養費該当世帯には、診療月の約3カ月後に申請書をお送りしますので、内容を記入のうえ返送ください。
*請求期間は、診療の翌日から2年以内です。
住民税未申告について
高額療養費は世帯単位で計算されますので、国保加入者の中に1人でも住民税未申告の方がいますと上位所得者として計算されます。収入のない人でも申告をされませんと高額療養費に該当しなくなることがあります。
高額療養費が支給されるまでには、相当の日数がかかります。その間の医療費が多額になり、支払いにお困りの世帯に療養資金の貸付を行うことができます。貸付金額は高額療養費支給見込額の9割以内で、無利子です。
対象者
次のすべてに該当する方
申請に必要なもの
出産または妊娠85日以上で流産・死産(人工中絶も含む)した方に、出産児1人に付き、50万円(※)を支給します。出産者本人が社会保険等へ1年以上加入していて退職後6カ月以内の出産の場合は、社会保険等から支給を受けるか国民健康保険から支給を受けるか選択することができます。なお、申請期間は出産日の翌日から2年以内です。
(※)令和5年3月31日以前に出産した方には42万円が支給されます。
【直接支払制度】
出産育児一時金の請求と受け取りを妊婦などに代わって病院などが行う制度です。
(ただし、個々の病院などの判断により直接支払制度を利用しないことが認められています。直接支払制度が利用可能かどうかについては、出産する病院などにご確認ください。)
○出産者が入院予約時などに合意することにより直接支払いとなります。50万円(※)の範囲で出産育児一時金が出産費用に充てられます。
○出産費用が50万円(※)を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。50万円(※)未満の場合は、その差額分の支給申請書を出産月より2、3カ月後に郵送しますので申請書到着後、給付担当に申請してください。
(※)令和5年3月31日以前に出産した方は42万円
【受取代理制度】
妊婦などが国民健康保険課に出産育児一時金の請求を行う際、出産する病院などにその受け取りを委任することで、病院などに直接出産育児一時金が支給される制度です。
(受取代理制度が利用できる医療機関は、国への届出により認められた病院などに限られています。受取代理制度が利用可能かどうかについては、出産する病院などにご確認ください。)
○申請は事前申請です。
受取代理申請書に出産予定の病院などの記載・捺印後、国民健康保険課給付担当窓口にて申請をしてください。
○申請期間は出産予定日の2カ月前から出産予定日前日までです。
●直接支払制度及び受取代理制度を利用しない(できない)場合は、出産費用を病院などにお支払いいただいた後、病院などが発行する直接支払制度不合意書を添付して給付担当へ申請することにより、出産育児一時金を受け取ることが可能です。
申請に必要なもの
※ 令和5年11月1日以降に出産(予定)した方の国民健康保険料が免除される制度が始まりました。詳しくは「産前産後期間の国民健康保険料の免除制度」をご覧ください。
足立区の国民健康保険加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に、7万円を支給します。
*申請期間は、葬儀の翌日から2年以内です。
*交通事故・傷害などの第三者行為や公害疾病などにより死亡した場合は、原則として支給されません。
*75歳以上の方や、65歳以上で後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、高齢医療・年金課高齢医療係でのお取扱いになります。
申請に必要なもの
厚生労働大臣が指定する、高額な治療を長期間継続して行う必要がある人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部(血友病A・血友病B)、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。ただし、70歳未満の上位所得者(旧ただし書所得600万円超)の人工透析に係る診療については、20,000円までとなります。
令和3年10月より、通常の保険証や保険証の事前登録が済んでいるマイナンバーカードを提示することで、オンライン上で限度額情報等の取得が出来るようになりました。このオンライン資格確認システムを導入済みの医療機関・薬局では、限度額適用認定証(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)、特定疾病療養受療証がなくても、1つの医療機関に対し、1カ月に支払う医療費がそれぞれ自己負担限度額までとなります。
《注意》
以下の方は従来通り医療機関等へ紙の限度額適用認定証等を提示する必要があります。
令和3年10月20日から、病院や薬局などの対象医療機関で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前登録が必要です。
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