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公開日:2021年3月24日 更新日:2024年7月12日
クリーニング所とは、洗たく物の処理や受取および引き渡しを行うための施設のことです。次のような種別があります。
ドライまたはランドリーにより製品の洗たく、乾燥、仕上げなどを行う店舗が該当します。仕上げのみの店舗も該当します。
洗たく物の受取および引き渡しだけを行う店舗です。
貸しおしぼり・貸しおむつ・貸しタオル等、製品の貸与・回収・洗たくのサイクルを繰り返す営業形態の店舗が該当します。
下記の洗たく物を扱っているクリーニング所が該当します。
クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取および引き渡しをする営業形態が該当します。クリーニング所には該当しませんが、保健所へ届出が必要です。なお、届出様式は関連PDFファイルからダウンロードできます。
クリーニング所を新しく始める場合は、保健所に事前相談後に開設届を提出する必要があります。既存の施設でも、50%以上の改築、100%以上の増改築のような大規模な構造設備の変更があった場合は、新規に開設届の提出が必要です。開設までの流れは、次のとおりです。
「クリーニング所のてびき(一般)」(PDF:574KB)または「クリーニング所のてびき(取次所)」(PDF:178KB)を参考にご覧ください。
施設の工事着工前に施設の設計図(施設の面積、設備の配置等を記載したもの)等を持参の上、事前にご相談ください。事前相談後に開設届をお渡しします。
「クリーニング所の開設にあたっての届出書類」に記載の書類などを保健所に持参してください。
届出の目安は、開設予定日の10日から15日前です。
施設が完成し、営業できる状態になりましたら保健所職員が検査を行います。
設備等に不備がある場合には、予定どおりの開設ができない可能性があります。
関係法令に適合する確認を受けてから、施設を営業できるようになります。
後日確認書を交付します。確認書は再発行できませんので、大切に保管してください。
1.開設届(施設の平面図、付近の案内図、構造設備の概要、従業員名簿を含む)
2.クリーニング師の免許証(原本提示)
3.手数料24,000円
4.苦情の申し出先(クリーニング所の名称・所在地・電話番号)が分かる書面(預り証・領収書等)
5.足立区内で、他のクリーニング所を開設しているときは、その名称、所在地、従事者数およびクリーニング師の氏名を記載した書類
6.本人確認書類(顔写真付きの運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
クリーニング所の開設者は、以下の届出事項に変更を生じた場合にすみやかにその旨の届出をする必要があります。
構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談ください。
変更届(PDF:60KB) 変更届(ワード:59KB)
変更内容 | 提出書類等 |
---|---|
施設名の変更 |
変更届 |
営業者(法人)の 商号、代表者、事務所所在地の変更 |
1.変更届 2.履歴事項全部証明書(6カ月以内に発行されたもの) |
営業者(個人)の 氏名、住所の変更 |
変更届 |
クリーニング師・管理者 の変更 |
1.変更届 2.クリーニング師の免許証(原本提示) |
営業の種類(一般→取次所等) |
1.変更届 2.構造設備の概要 3.変更前後の平面図 4.一般に変更になる場合は、クリーニング師の免許証(原本提示) |
小規模な構造設備 (50%未満の変更) |
1.変更届 2.変更前後の平面図 |
事業譲渡や相続、法人の合併・分割等により開設者地位承継があった場合、遅滞なく(60日以内程度)届出を行ってください。
事業譲渡 |
1.開設者の地位承継届 2.譲渡が行われたことを証する書類 3.足立区内で、他のクリーニング所を開設しているときは、その名称、所在地、従事者数およびクリーニング師の氏名を記載した書類 4.届出者が法人の場合、法人の登記事項証明書(6カ月以内に発行されたもの) |
---|---|
相続 |
1.開設者の地位承継届 2.開設者の死亡および相続人全員が確認できる公文書(6か月以内に発行されたもの):戸籍全部事項証明書(謄本)原本または法定相続情報一覧図の写し 3.営業者の地位の承継について相続人全員の同意書(相続人が2名以上の場合) |
合併・分割 |
1.開設者の地位承継届 2.合併(分割)後存続する法人または合併(分割)により設立される法人の登記事項証明書(6カ月以内に発行されたもの) |
完全に廃業した場合、名義変更、大規模な構造設備の変更をする場合、すみやかに廃止届を提出してください。開設時に交付した確認書が必要です。
廃止届(PDF:60KB) 廃止届(ワード:51KB)
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