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公開日:2024年11月13日 更新日:2024年11月13日
大地震発生時は、家具・家電の転倒や、ガラスの破片による怪我、ライフラインの停止などの被害が想定されます。
耐震基準を満たしたマンション等の中高層住宅は、耐震性に優れているため、被害が軽微であれば「在宅避難」が可能になります。一方で、高層階特有の揺れによる家具の転倒や、エレベーターの停止による閉じ込め、高層階からの移動が困難になるなど、マンション特有の被害や課題が予想されます。
防災対策は、自分のことは自分で守る「自助」と、居住者同士の連携による「共助」が重要です。日頃から必要な備えをしておくことで、被害を最小限にしましょう。
備蓄はすぐにできる災害への備えです。
食料や水、トイレなどを最低3日分、できれば1週間分、各家庭で備蓄しましょう。
区では、毎月19日を「あだち備蓄の日」と定めました。
定期的に家庭内の備蓄を見直しましょう。
区では、食料品や簡易トイレなど、防災用品のあっせんを行っています。足立区限定のおトクなセットもありますので、ぜひご活用ください。
防災用品のあっせん(備えあれば憂いなし!各家庭や地域での災害対策)
震災時は、停電や断水、配管の損傷等により、トイレが使用できなくなります。
水害時もトイレが流せなくなります。トイレの備えもしておきましょう。
災害が起これば、トイレも被災します。(備えあれば憂いなし!各家庭や地域での災害対策)
家族構成や人数、住まいの種類、ペットの有無を入力するだけで、各家庭に応じた必要な備蓄品目・数量がわかります。
家具などの転倒防止器具等の取付工事等に対して工事費の一部を助成しています。
防災区民組織は、町会・自治会・マンション管理組合等を母体として結成し、平常時の予防活動や災害時の応急活動を行います。区では防災区民組織に活動物品や資金を助成しています。
区立の小・中学校や都立高校、一部の大学ごとに地域の町会・自治会で組織された避難所運営会議では、いざというときに備えて各種訓練を実施しています。
災害時は救助や救援物資の受取りなど、地域との連携・協力は欠かせません。地域にお住まいの方、どなたでも参加できる訓練を実施している避難所もありますので、避難所運営訓練に参加しましょう。
区内の学校・町会自治会・マンション・事業所等で防災訓練を実施する際に地震体験を受付けています。ぜひご活用ください。
東京都では、「マンション防災」についてのリーフレットや動画作成をしています。
東京都では、災害による停電時でも、自宅での生活を継続しやすい共同住宅(マンション等)を「東京とどまるマンション」として登録・公表し、普及を図っています。
「東京とどまるマンション」に登録している分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの所有者等を対象に、簡易トイレや、エレベーターに設置する防災キャビネットなどの防災備蓄資器材の購入への補助を実施しています。
【東京都マンションポータルサイト】東京とどまるマンション普及促進事業(外部サイトへリンク)
「東京とどまるマンション」に登録している分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの所有者等を対象に、非常用電源や電源を浸水から守る設備の設置に補助を実施しています(新築マンションを除く)。
【東京都マンションポータルサイト】東京とどまるマンション非常用電源・浸水対策導入促進事業(外部サイトへリンク)
大規模な地震の後には、給排水管が老朽化していると、損傷等によりトイレや水道が使用できなくなる可能性が高くなります。そこで、古くなった給排水管を調査・点検し、給排水管の改修方法や、大地震後に損傷の有無を確認する点検方法等を提案する専門家を派遣します。
実施は無料です。
【東京都マンションポータルサイト】東京とどまるマンション給排水管点検調査(外部サイトへリンク)
東京都は、合同防災訓練等を通じた町会・自治会とマンションのつながりの構築・強化を効果的に図るため、町会・自治会が近隣のマンションの管理組合と合同で開催する防災訓練の打合せから振り返りまでを支援します。
※令和6年度は、令和6年11月18日で受付終了
災害時に想定されるエレベーターやトイレの利用停止など、マンション特有の被害に対する備えを学ぶため、各種セミナーをご用意いたしました。
※令和6年度は、令和6年10月31日で受付終了
居住者の高齢化が進んだマンションでは、認知症居住者が増加しています。また、首都直下地震も切迫しており、管理組合は様々な対応を求められています。東京都ではマンションの管理適正化に向け、認知症対応や防災力向上に取り組む管理組合を支援するため、下記のとおり、マンション管理士の派遣を行います。
認知症対応や防災力向上に取り組む管理組合を支援するマンション管理士の派遣(外部サイトへリンク)
居住者の転出入が多いなどの特徴をもつ賃貸マンションでは、分譲マンションとは異なる対応が必要となります。
東京都は賃貸マンションを対象にした防災アドバイザー派遣事業を実施することとしました。
賃貸マンション向け防災アドバイザー派遣のご案内(外部サイトへリンク)
旧耐震基準(※)のマンションは、耐震性が十分でない可能性があります。早急に耐震診断を実施しましょう。
※旧耐震基準とは:昭和56年6月1日の建築基準法の耐震基準の見直しより前に用いられた耐震基準です。
阪神淡路大震災では、特に、旧耐震基準の建物に大きな被害が見られました。
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