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公開日:2020年2月5日 更新日:2024年12月6日
区では、子育て家庭の経済的負担を軽減し、子育てのしやすい環境にすることを目的として、子ども医療費助成制度を実施しています。
保護者の申請により、乳幼児にはマル乳医療証を交付し、小・中学生にはマル子医療証、高校生にはマル青医療証を交付します。東京都外の国民健康保険に加入しているお子さまには、医療証ではなく受給資格認定通知書を交付します。
令和5年4月1日から子ども医療助成の対象者を高校生相当年齢(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで拡大しています。
足立区内に住民登録があり、健康保険に加入している、出生から高校生相当の(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)お子さまを養育している保護者の方が対象となります。
医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。
〔次のものは助成対象外となります〕
〔注1〕「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」に加入している保育園・幼稚園や小・中・高等学校に在籍するお子さまが、園や学校の管理下(登下校を含む。)でケガをしたときは、災害給付金が支給されますので、子ども医療費の助成対象外となります。このような場合は園・学校にご相談ください。マル乳・マル青医療証とマル子医療証で取り扱いが異なります。
マル乳・マル青医療証…保育園や幼稚園、高等学校などの管理下で怪我をした場合は医療証を使えません。医療証を使用した場合は、区が助成した医療費相当分を区に返還していただくことになります。
マル子医療証…学校管理下のケガの場合も医療証の使用は可とします。ただし、必ず学校に相談いただき、災害共済給付制度の申請をしてください。なお、災害給付金は区が助成した医療費相当分を差し引いて支給されます。
〔注2〕高額療養費制度が適用される場合は、医療費の自己負担限度額を助成いたします。(所得により限度額は異なります。)入院で高額療養費に該当する場合は、限度額適用認定証(健康保険組合等が発行)も病院に提示してください。限度額適用認定証については、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
また、健康保険組合等から付加給付(家族療養付加金)が支給されたときは、自己負担額から付加給付金を引いた差額分が助成額となります。
参考:国保の給付(足立区国保以外に加入されている方は、加入されている健康保険にご確認ください。
〔注3〕第三者行為により診療等を受ける場合は医療証を使用せず、子ども医療費給付係にお知らせください。
〔注4〕他の公費負担医療費助成制度で一部自己負担がある場合は、助成対象になります。
補装具(コルセット、小児弱視用メガネ、インソール(足底装具)など)を購入した場合は、「子ども医療費助成の還付請求をするには」をご覧ください。
※児童手当を申請する場合は同時に申請できますので、手続きに必要なものを児童手当のご案内でご確認ください。
下記(1)から(3)のいずれかの提示をお願いいたします。
(1)加入する健康保険から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
(2)マイナポータルから閲覧できる「資格情報画面」(ダウンロード可)
※ご自身のスマートフォンからマイナポータルにログインする場合、暗証番号の入力とマイナンバーカードの読み込みが必要となります。
(3)お子さまの健康保険証(令和7年12月1日まで)
【お子さまが出生した場合】
お子さまが加入予定の健康保険情報(例えば父の扶養に入る場合は、父の健康保険の情報)がわかる書類で申請が可能です。
2. 手続きに来る方の写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※写真付きの本人確認書類がない場合、以下いずれか2点ご提示いただきます。
例:年金手帳、クレジットカード、キャッシュカードなどから2点
※足立福祉事務所各福祉課では住民登録の手続きはできません。
新規申請は下記の(1)、養育するお子さまが増えた場合は下記の(2)の書類が必要です。出生の場合は、お子さまの加入予定の健康保険情報(例えば父の扶養に入る場合は、父の健康保険の資格)の情報(保険者名称、記号、番号など)を申請書にご記入いただくことで申請が可能です。
また、(1)(2)の申請書は児童手当の申請書も兼ねています。児童手当の郵送申請は下記以外にも必要なものがある場合がありますので、児童手当のご案内も必ずご覧ください。
児童手当・特例給付認定請求書兼子ども医療費助成制度医療証交付申請書(新規申請用)(PDF:680KB)
〔注:転入や、初めてのお子さまの出生など新規申請のとき〕
児童手当もこの申請書で同時に申請できます。
児童手当・特例給付額改定認定請求書兼子ども医療費助成制度医療証交付申請書(養育するお子さまが増えた場合)(PDF:554KB)
〔注:養育するお子さまが増えたとき〕
児童手当の増額もこの申請書で同時に申請できます。
【重要】お子さまの健康保険情報について
上記の(1)、(2)の申請書をご提出いただく際には、必ず1⃣加入する健康保険から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」2⃣マイナポータルから閲覧できる「資格情報画面」3⃣お子さまの健康保険証(令和7年12月1日まで)のいずれかをご確認のうえ、加入されている健康保険名称、被保険者氏名、記号・番号、保険者番号、加入日のご記入をお願いします。
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
足立区福祉部親子支援課子ども医療費給付係
※郵便の遅れ・未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
※郵便事故等の可能性もありますので、簡易書留などでの送付をおすすめいたします。
医療機関に「健康保険証」と「医療証」を提示してください。保険診療の自己負担額が助成されます。
医療機関に健康保険証を提示のうえ、自己負担分を一旦お支払いください。保険診療分については、後で還付(払戻し)請求することができます。
「子ども医療費助成の還付請求をするには」のページに移動する。
毎年10月1日に医療証を更新します。新しい医療証は9月中旬に郵送します。
※マル乳医療証は、6歳に達した日以降の最初の3月31日までです。その年の4月1日からはマル子医療証になりますが、切り替えのための申請は必要ありません。対象者には3月下旬にマル子医療証をお送りします。
※マル子医療証は、15歳に達した日以降の最初の3月31日までです。その年の4月1日からはマル青医療証になりますが、切り替えのための申請は必要ありません。対象者には3月下旬にマル青医療証をお送りします。
「マル乳・マル子・マル青医療証のお子さまの加入保険、住所、氏名等の変更について」のページに移動する
「マル乳・マル子・マル青医療証の保護者とお子さまが別居するとき」のページに移動する
「マル乳・マル子・マル青医療証の保護者またはお子さまが区外に転出するとき」のページに移動する
「マル乳・マル子・マル青医療証の保護者を婚姻、離婚などで変更するとき」のページに移動する
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