ホーム > 子育て・教育 > 手当・医療費助成 > 子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証) > マル乳・マル子・マル青医療証の保護者を婚姻、離婚等で変更するとき
ここから本文です。
公開日:2020年2月5日 更新日:2024年12月6日
医療証に記載された保護者が婚姻、離婚等をしてお子さまの養育状況等に変更が生じた場合、現在の保護者の方と、新たに保護者となる方からの届出と申請が必要です。
※婚姻、離婚等をしても、医療証に記載された保護者の方の、お子さまの養育状況等に変更がない場合も、申請が必要です。
なお、医療証の資格消滅、新規申請だけでなく、児童手当の受給者も変更の手続きが必要になる場合があります。詳しくは児童手当係(03-3880-6492)にお問い合わせください。
下記(1)から(3)のいずれかの提示をお願いいたします。
(1)加入する健康保険から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
(2)マイナポータルから閲覧できる「資格情報画面」(ダウンロード可)
※ご自身のスマートフォンからマイナポータルにログインする場合、暗証番号の入力とマイナンバーカードの読み込みが必要となります。
(3)お子さまの健康保険証(令和7年12月1日まで)
※写真付きの本人確認書類がない場合、以下いずれか2点ご提示いただきます。
例:年金手帳、クレジットカード、キャッシュカードなどから2点
〔現在の保護者〕
〔新たな保護者〕
〔婚姻、離婚等をしても、医療証に記載された保護者の方のお子さまの養育状況に変更がない場合〕
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
足立区福祉部親子支援課子ども医療費給付係
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は