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公開日:2020年1月14日 更新日:2023年6月8日

転出するときの児童手当の手続きについて

足立区から転出する場合の児童手当の手続きは次のとおりです。

1.家族全員が転出する場合

足立区での手続きは必要ありません。足立区における児童手当の受給資格は消滅となり、転入先の区市町村で児童手当の申請が必要になります。自動的に継続にはなりませんので、ご注意ください。

2.児童手当の受給者の方だけ足立区外に転出する場合(単身赴任など)

足立区での手続きは必要ありません。足立区における児童手当の受給資格は消滅となり、転入先の区市町村で児童手当の申請が必要になります。受給者が自動的に切り替わることはありませんのでご注意ください。

3.児童手当の受給者の方だけ海外に転出する場合(単身赴任など)

足立区における児童手当の受給資格が消滅するため、受給者の転出後に足立区でお子さまの面倒を見る保護者の方の新規申請が必要になります。受給者が自動的に切り替わることはありませんのでご注意ください。

4.児童手当の対象のお子さまだけ転出(国内)する場合

受給者の方が引き続きお子さまを監護する場合は別居監護申立書(PDF:219KB)が必要になります。また、監護しない場合は「消滅届」若しくは「額改定届」の提出が必要になります。
※マイナンバー制度による情報連携が実施できない場合は「世帯主・続柄が記載されたお子さまの住民票」が必要になります。詳しくは児童手当係にお問い合わせください。

なお、お子さまが国外に居住する場合は、留学の要件を満たす場合を除いて手当を受給できません。

5.短期間の転出、転入

受給者の方が足立区から転出した後、短期間で足立区に転入した場合は、足立区から転出すると児童手当の受給資格が消滅するため、改めて足立区での児童手当の新規申請が必要となります。自動的に継続にはなりませんので、ご注意ください。

転出した方の「児童手当用の課税(所得)証明書」について

マイナンバー制度による情報連携が開始されたことに伴い課税(所得)証明書の提出の省略ができるようになりましたが、転出先の区市町村によっては足立区が発行する課税証明書の提出を求められる場合がありますので、転出先の区市町村に確認をしてください。

足立区の課税証明書の入手方法については、足立区課税課にお問い合わせください。(証明書は有料です。間違いのないようにご確認ください。)
〔課税証明書の問い合わせ先〕
足立区課税課課税第一係から第四係:03(3880)5230・5231・5232・5418

転出する方は、転出の手続きをする区民事務所(中央本町は除く)で課税証明書をお取りになることができますが、間違いを防ぐために、事前に転出先の区市町村に必要な課税証明書について確認してください。

⇒足立区の税の証明については下記のページをご確認ください。

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お問い合わせ

福祉部親子支援課児童手当係(区役所中央館3階)

電話番号:03-3880-6492(直通)

ファクス:03-3880-5573

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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