ここから本文です。
公開日:2019年7月2日 更新日:2024年9月30日
令和4年度現況届から、受給者の現況を公簿等(住民基本台帳、課税台帳等)で確認することで、原則、現況届の提出を不要とします。ただし以下の方(※1)は、引き続き現況届の提出が必要です。
(※1)児童と別居されている方、DV等により足立区へ避難されている方、同居父母のうち、令和6年6月1日時点で配偶者と離婚協議中の方、無戸籍(離婚後300日)の方、施設等受給者、その他足立区で提出が必要と判断された方等
令和6年6月1日以降に、提出が必要な方へ現況届を送付します。
[注]令和6年10月分より所得制限、所得上限は撤廃されました。
[参考]令和6年9月分までの所得制限、所得上限
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | ||||
扶養親族等の数(カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
|
622 | 833.3 | 858 | 1071 | |
|
660 | 875.6 | 896 | 1124 | |
|
698 | 917.8 | 934 | 1162 | |
|
736 | 960 | 972 | 1200 | |
|
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
ただし令和5年中(1月から12月分)の所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当等の受給を再開するためには令和6年5月1日以降に改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
なお、改めて認定請求書を提出した場合、児童手当等の支給開始は提出月の翌月からとなります。また、児童手当等が支給されなくなった後、その年度内に所得の更正等を行い、所得上限限度額を下回った場合も、別途お手続きが必要です。
令和6年6月28日(消印有効)
提出期限は令和6年6月28日(消印有効)ですが、期限を過ぎた場合でも、早めに提出をお願いします。
窓口は混雑が予想されるため、郵送での提出を推奨しております。
以下に該当する変更事項があった方は、足立区に届出てください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下のいずれかに該当する場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
国民年金 | 非被用者 | 健康保険任意継続の方は、国民年金です。 |
厚生年金加入者の配偶者(被扶養者) | 非被用者 | 厚生年金加入者の配偶者(被扶養者)が加入するのは国民年金です。 |
厚生年金 | 被用者 |
|
保険証のコピーは原則不要です。
国の情報共有ネットワークを利用した情報連携システムにより、日本年金機構への情報照会することで、これまで現況届の提出の際に貼付いただいていた受給者の保険証(写)については提出が省略されます。※
※ただし、各種共済組合員の方については従来どおり保険証(写)の提出が必要です。
⇒児童手当係にご連絡ください。
現況届や書類に不備があった場合は、不足書類のご案内をお送りいたします。この場合、手当の支払いが遅れることがありますので、現況届を提出する前に必ずご確認ください。
郵便番号120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区福祉部親子支援課児童手当係
こちらの記事も読まれています
よくある質問
「監護」とは、どういう意味ですか?
児童手当における「監護」の有無とは、児童について「養育・監督・保護」しているかどうかを指します。そのため、通常、「監護」は「有」にマルを付けていただくことになります。
「無」にマルを付けると、「児童の養育をしていない」ということになります。
「生計」欄にある「同一・維持」は、どちらにマルを付ければいいですか?
父母が児童について生計費(生活費、学費等)を負担している場合は「同一」にマルしてください。
「維持」は、孫など実子以外の場合にのみ、マルを付けて頂きます。
「職業」欄にある「被用者・非被用者」は、どちらにマルを付ければいいですか?
保護者(受給者・配偶者)の加入する公的年金によって記入内容が決まります。
(1)国民年金 → 非被用者
※ 健康保険任意継続の方は、国民年金です。
(2)厚生年金加入者の配偶者(被扶養者) → 非被用者
※ 厚生年金加入者の配偶者(被扶養者)が加入するのは国民年金です。
(3)厚生年金 → 被用者
【加入年金が分からないときは】
未記入のまま、健康保険証のコピーを添付してください。
被用者・監護・生計など、難しい用語が多いのですか、分かりやすい言葉に変更できないのですか?
これらの用語は児童手当に関する法令等により定めのあるもので、足立区の判断で変更することはできません。
申し訳ありませんが、ご理解・ご協力の程、お願いいたします。
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は