【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方
児童手当の制度が令和6年10月1日より変わります
令和6年10月分の手当から、第3子以降の手当額が1万5千円から3万円に増額します(詳しくはこちら→令和6年10月1日より児童手当の制度が変わります)。この、第3子のカウントには、経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子が含まれます。そのため、現在、児童手当(又は特例給付)を受給中で、18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:95KB)をご提出ください。
経済的負担とは
「経済的負担」とは下記すべてに該当する場合のことを指します。
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日常生活上の世話および必要な保護をしている
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お子さまが、受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる
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受給者による生活費の負担を欠くと、お子さまが通常の生活水準を維持することができない
提出書類
提出期限
令和7年3月31日(月曜日)
※提出の時期によっては、手当の増額が遅れる場合がございます。(総支給額が減るわけではありません。)
提出先
親子支援課児童手当係 中央館3階
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号