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公開日:2024年7月16日 更新日:2024年10月1日
※現在、児童手当(または特例給付)を受給中の方で、経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方は提出書類がございます。下記ページをご覧いただき必要書類をご提出ください。
【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方
※詳細については、随時ホームページを更新しますのでご確認ください。
1 支給対象年齢の拡大
15歳に到達後の年度末までから18歳に到達後の年度末までに拡大
2 所得制限の撤廃
所得にかかわらず支給を受けられる
3 第3子以降の支給額の増加
1万5千円から3万円に増額し、上の子の判定を18歳までから22歳まで(★)に拡大
★…経済的負担(親と生計を同一にしている/親からの仕送りがある など)がある場合に限る
詳しくはこちら→ 【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方
4 支払回数の増加
支払月は2、6、10月の年3回から、隔月(偶数月)の年6回に増加
※拡充後の初回の支給は6年12月(10月分および11月分)
※その他必要なものについてはページ下部に記載があります。
※窓口混雑緩和のため、郵送でのご提出をお願いします。
※公務員の方は職場から支給されます。足立区ではなく、勤務先に申請をしてください。
※現在、児童手当(または特例給付)を受給中の方で、経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方は提出が必要な書類があります。こちらをご確認ください。
※対象となる方で申請書が届いていない場合は、お問い合わせください。
対象者 | 必要書類 |
---|---|
お子さまと別居されている方 |
※足立区で受給歴がない場合、親子関係が確認できる書類(出生届受理証明書、お子さまの戸籍抄本など)の提出が必要になります。 |
経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子がいる方 |
※審査の結果、上記以外の必要書類が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
令和6年9月30日(月曜日)必着
最終期限 令和7年3月31日(月曜日)必着
※令和6年9月30日までに提出がなかった場合、支払日は下記日付とは異なりますのでご了承ください。
※令和7年3月31日(月曜日)を過ぎて提出された場合は、申請日の翌月分からの支給開始となり、令和6年10月分からさかのぼって支給することはできません。
令和6年12月3日(火曜日)
※金融機関によっては振り込み日が遅れる場合がございます。
※区内申請状況によっては上記日付にお支払いできない場合がございます。その場合は令和7年1月以降にお振込みいたします。
足立区役所中央館3階 親子支援課児童手当係
電話番号:03-3880-6492
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