ホーム > 子育て・教育 > 手当・医療費助成 > 児童手当 > 令和6年10月1日より児童手当の制度が拡充されました

ここから本文です。

公開日:2024年7月16日 更新日:2025年9月10日

令和6年10月1日より児童手当の制度が拡充されました

※現在、児童手当を受給中の方で、経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方は提出書類がございます。下記ページをご覧いただき必要書類をご提出ください。
【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方

※詳細については、随時ホームページを更新しますのでご確認ください。

お知らせ

令和6年10月から児童手当を抜本的に拡充したことに伴い、新たに児童手当の支給対象となる方の申請については、令和7年3月31日までに申請することで令和6年10月分から支給可能とする申請猶予期間を設けていました。
 令和7年3月31日を過ぎると、令和6年10月分から遡って支給することはできません。申請日の翌月分からの支給開始となります。

令和6年法改正の概要

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。それにより、児童手当法が改正され、令和6年10月から児童手当の支給対象児童が高校生年代までに拡大されるとともに、所得制限が撤廃されるなどの抜本的拡充が行われました。

1 支給対象年齢の拡大

  15歳に到達後の年度末までから18歳に到達後の年度末までに拡大

2 所得制限の撤廃

  所得にかかわらず支給を受けられる

3 第3子以降の支給額の増加

  1万5千円から3万円に増額し、上の子の判定を18歳までから22歳まで(★)に拡大

  ★…経済的負担(親と生計を同一にしている/親からの仕送りがある など)がある場合に限る

  詳しくはこちら→ 【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方

4 支払回数の増加

  支払月は2、6、10月の年3回から、隔月(偶数月)の年6回に増加

  ※拡充後の初回の支給は6年12月(10月分および11月分)

申請が必要な方

  • 所得が上限限度額を超過しており、特例給付(月額5千円)の対象外であった方
  • 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
  • 上記のほか、足立区で児童手当を受給していない方(公務員を除く)

申請に必要なもの

  • 児童手当認定請求書(PDF:680KB)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
  • 請求者の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 請求者の健康保険情報がわかるものの写し

≪必ずご確認ください≫該当する場合はこちらもご提出ください

対象者 必要書類
お子さまと別居されている方

※足立区で受給歴がない場合、親子関係が確認できる書類(出生届受理証明書、お子さまの戸籍抄本など)の提出が必要になる場合があります。

経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子がいる方

※審査の結果、上記以外の必要書類が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

下記に該当する場合は、ご連絡ください。

  • 配偶者と離婚前提で別居している
  • DV等により足立区へ避難している
  • 父母以外の方が児童を養育している
  • 児童が留学している
  • 里親として里子を養育している

問い合わせ先

足立区役所中央館3階 親子支援課児童手当係

電話番号:03-3880-6492

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

福祉部親子支援課児童手当係

電話番号:03-3880-6492

ファクス:03-3880-5573

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all