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公開日:2024年7月16日 更新日:2024年10月1日

令和6年10月1日より児童手当の制度が変わります

※現在、児童手当(または特例給付)を受給中の方で、経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方は提出書類がございます。下記ページをご覧いただき必要書類をご提出ください。
【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方

※詳細については、随時ホームページを更新しますのでご確認ください。

制度改正についてのお知らせ

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。それにより、児童手当法が改正され、令和6年10月から児童手当の支給対象児童が高校生年代までに拡大されるとともに、所得制限が撤廃されるなどの抜本的拡充が行われます。

令和6年法改正の概要

1 支給対象年齢の拡大

  15歳に到達後の年度末までから18歳に到達後の年度末までに拡大

2 所得制限の撤廃

  所得にかかわらず支給を受けられる

3 第3子以降の支給額の増加

  1万5千円から3万円に増額し、上の子の判定を18歳までから22歳まで(★)に拡大

  ★…経済的負担(親と生計を同一にしている/親からの仕送りがある など)がある場合に限る

  詳しくはこちら→ 【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方

4 支払回数の増加

  支払月は2、6、10月の年3回から、隔月(偶数月)の年6回に増加

  ※拡充後の初回の支給は6年12月(10月分および11月分)

新たに支給を受けるには申請が必要です

受付開始日:令和6年8月15日(木曜日)

法改正に伴い新たに児童手当の支給対象となる方は、申請が必要になります。
下記認定請求書をダウンロードし、ご提出ください。

※その他必要なものについてはページ下部に記載があります。

※窓口混雑緩和のため、郵送でのご提出をお願いします。

※公務員の方は職場から支給されます。足立区ではなく、勤務先に申請をしてください。

 

申請が必要な方

  • 所得が上限限度額を超過しており、特例給付(月額5千円)の対象外の方
  • 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
  • 上記のほか、足立区で児童手当を受給していない方(公務員を除く)

下記に該当する場合は、申請不要で手当額が改定されます

  • 現在、児童手当(または特例給付)を受給中で高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育し、そのうち高校生年代の児童が算定児童として認定されている方
  • 所得が制限限度額以上で、特例給付(月額5千円)を受けている方

※現在、児童手当(または特例給付)を受給中の方で、経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方は提出が必要な書類があります。こちらをご確認ください。

申請書を送付します

7月15日現在足立区在住で下記に該当する方には申請の案内を8月中旬に送付します。申請書に同封する返信用封筒により、郵送でご提出ください。
  1. 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方のうち、過去に足立区で受給していた方
  2. 足立区で受給してたが、所得が上限限度額を超過し資格が消滅してしまった方

※対象となる方で申請書が届いていない場合は、お問い合わせください。

 

申請に必要なもの

  • 児童手当認定請求書(PDF:680KB)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
  • 請求者の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 請求者の健康保険証の写し

≪必ずご確認ください≫該当する場合はこちらもご提出ください

対象者 必要書類
お子さまと別居されている方

※足立区で受給歴がない場合、親子関係が確認できる書類(出生届受理証明書、お子さまの戸籍抄本など)の提出が必要になります。

経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子がいる方

※審査の結果、上記以外の必要書類が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

下記に該当する場合は、ご連絡ください。

  • 配偶者と離婚前提で別居している
  • DV等により足立区へ避難している
  • 父母以外の方が児童を養育している
  • 児童が留学している
  • 里親として里子を養育している

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)必着

最終期限 令和7年3月31日(月曜日)必着

※令和6年9月30日までに提出がなかった場合、支払日は下記日付とは異なりますのでご了承ください。
※令和7年3月31日(月曜日)を過ぎて提出された場合は、申請日の翌月分からの支給開始となり、令和6年10月分からさかのぼって支給することはできません。

支払日(令和6年10月分および11月分)

令和6年12月3日(火曜日)

※金融機関によっては振り込み日が遅れる場合がございます。

※区内申請状況によっては上記日付にお支払いできない場合がございます。その場合は令和7年1月以降にお振込みいたします。

問い合わせ先

足立区役所中央館3階 親子支援課児童手当係

電話番号:03-3880-6492

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お問い合わせ

福祉部親子支援課児童手当係

電話番号:03-3880-6492

ファクス:03-3880-5573

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