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公開日:2024年7月16日 更新日:2025年9月10日
※現在、児童手当を受給中の方で、経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方は提出書類がございます。下記ページをご覧いただき必要書類をご提出ください。
【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方
※詳細については、随時ホームページを更新しますのでご確認ください。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。それにより、児童手当法が改正され、令和6年10月から児童手当の支給対象児童が高校生年代までに拡大されるとともに、所得制限が撤廃されるなどの抜本的拡充が行われました。
1 支給対象年齢の拡大
15歳に到達後の年度末までから18歳に到達後の年度末までに拡大
2 所得制限の撤廃
所得にかかわらず支給を受けられる
3 第3子以降の支給額の増加
1万5千円から3万円に増額し、上の子の判定を18歳までから22歳まで(★)に拡大
★…経済的負担(親と生計を同一にしている/親からの仕送りがある など)がある場合に限る
詳しくはこちら→ 【児童手当】18歳年度末以降から22歳年度末までの子を養育されている方
4 支払回数の増加
支払月は2、6、10月の年3回から、隔月(偶数月)の年6回に増加
※拡充後の初回の支給は6年12月(10月分および11月分)
対象者 | 必要書類 |
---|---|
お子さまと別居されている方 |
※足立区で受給歴がない場合、親子関係が確認できる書類(出生届受理証明書、お子さまの戸籍抄本など)の提出が必要になる場合があります。 |
経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子がいる方 |
※審査の結果、上記以外の必要書類が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
足立区役所中央館3階 親子支援課児童手当係
電話番号:03-3880-6492
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