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公開日:2019年10月1日 更新日:2024年10月1日
足立区への転出届は、
➀マイナンバーカードをお持ちの方の引っ越しワンストップサービス
➁窓口への届出
➂郵送での届出
の3つの方法があります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひ引っ越しワンストップサービスのページをご確認いただき、お手続きください。
また➁と➂で、特例転出をご希望される場合は、届出の際にお申し出ください。
特例転出とは
有効なマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方に適用される手続きです。通常の転出手続きで発行される転出証明書が発行されず、転入先の市区町村でカードを提示して手続きをしていただくこととなります。
※有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方に限ります。
※有効な電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、引っ越しワンストップサービスがご利用できます。
※新住所に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きが必要です。
新しい住所地に住み始めた日から、14日以内に転入届のお手続きをしてください。
転出届に伴う各種手続きについては、下記をご参照ください。
引っ越しの30日前から、引っ越ししてから10日以内
引っ越しの14日前から、引っ越ししてから14日以内
マイナンバーカードを使いマイナポータルを利用して、引っ越しの手続きをするものです。足立区から転出の手続きと同時に新住所地での転入届の来庁予定の申請をすることができます。足立区への転出届での来庁は不要です。
詳しくは引っ越しワンストップサービスのページをご覧ください。
※申請日時によっては処理日が翌営業日以降になりますので、お時間に余裕をもって申請してください。
※住所地にかかわらず、どの区民事務所でもお手続き出来ます。
※利用者が非常に多く手続きにかなりの時間を要しますので、区内16ヵ所の区民事務所の利用をおすすめします。
〈関連情報〉
【1点確認資料】
マイナンバーカード、住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料
上記のものと併せて下記のものをお持ちください。
※海外滞在期間が1年以上になる方は、国外転出届をしてください。
住民異動届
(下記の申請書等ダウンロード欄の「住民異動届(窓口提出用)」からダウンロード・印刷していただくこともできます。)
下記の申請書等ダウンロード欄の「転出届出書(郵送請求用)」からダウンロード・印刷してご記入いただき、郵送してください。
手続きが完了するまで約一週間ほどかかりますので、お時間に余裕をもってお届けください。
〒120-8512 〈郵便番号を記入すれば住所不要です。〉
足立区 戸籍住民課 住民記録係あて
【1点確認資料】
マイナンバーカード、住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料
※宛先は、新住所・旧住所・代理人住所のいずれかに限ります。
※国外転出および特例転出の届出の場合は返信用封筒は不要です。
※簡易書留等の郵送方法をご希望の場合は料金分の切手を追加で貼付してください。
※異動日(転出日)以降は使用できません。異動日以降に郵送で届出する場合は同封してください。
異動日(転出日)が過去の日付で国外転出届の場合は上記のものと併せて、パスポートのコピー(出国日が確認できるページ)を送付してください。
なお、返信用封筒は不要です。
令和6年5月27日より国外へ転出される方のマイナンバーカードを国外でも利用可能にする継続利用が開始されます。詳細については「国外転出者のマイナンバーカード継続利用について」をご参照ください。
転出証明書を汚損・紛失等で再び転出証明書の交付が必要な場合は再交付することができます。窓口または郵送にてお手続きが可能です。届出場所やお持ちいただくもの、郵送していただくものは初交付と同じです。また汚損等の場合で再交付の場合は前回発行した転出証明書も併せてご持参または送付してください。
転出届出を忘れると、簡易裁判所の判断により5万円以下の過料に処せられることがあります。
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お問い合わせ
戸籍住民課住民記録係
電話番号:03-3880-5724(直通)
ファクス:03-3880-5664
Eメール:koseki@city.adachi.tokyo.jp
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