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公開日:2024年5月24日 更新日:2024年7月4日
令和6年5月27日より日本人について国外転出者のマイナンバーカードを海外で利用可能にする継続利用が開始されました。
従前は国外転出届をされるとマイナンバーカードは廃止されておりましたが、継続利用の手続きをすることによりマイナンバーカードは廃止されません。また国外から国内(足立区)へ転入の場合も、国外転出時にマイナンバーカードの継続利用をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することが可能になります。
継続利用をしたマイナンバーカードには国外転出をする異動日が記載されます。
詳細については下記をご参照ください。
継続利用したマイナンバーカードは、国外在住時の身分確認に用いることや、一時帰国時の各種国内での手続きに用いることが可能です。
またマイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受ける事が可能となります。ただし実際にそのサービスを利用できるか否かは、それぞれのサービス毎に確認していただく必要がございます。
利用者証明用電子証明書が発行されていればコンビニエンスストアでの戸籍証明書の交付及び利用登録申請を行うことが可能です。
※利用者証明用電子証明書が発行されていても、住民票、住民票除票、印鑑登録証明書、課税証明書の発行はできません。ただし国外転出日(異動日)の前日までは通常どおりコンビニエンスストアでの証明書交付が可能です。
国外転出によるマイナンバーカードの継続利用を行うには以下のすべての条件を満たしている必要がございます。
※外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。国外転出日をもってマイナンバーカードは廃止となります。
※国外転出日が国外転出届出日の同日もしくは前日以前または国外転出日までに継続利用手続きが行えなかった場合は継続利用はできません。その場合マイナンバーカードは廃止となるため、返納していただきます(マイナンバーカードの保有を希望される方には、マイナンバーカードのICチップ部分に穴を空けて記念品としてお返しします)。また、日本国籍の方については国外転出者向けマイナンバーカードの申請が可能です。詳しくは「国外転出者のマイナンバーカードの交付手続きについて」をご確認ください。
〈関連情報〉
※休日開庁および千住区民事務所の時間外サービス(午後5時以降)では受付できませんのでご注意ください。
【1点確認書類】
官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付き)・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書等)
【2点確認書類】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料 等
※マイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)を窓口で入力していただきますので、同一世帯員の方の場合は必ず本人から暗証番号を聴収していただきますようお願いいたします。
【1点確認書類】
官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付き)・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書等)
【2点確認書類】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料 等
※親権者の方がお子様と同一世帯の世帯主でかつ住民票で親子の確認ができる場合または本籍が足立区にある方は不要です。
【1点確認資料】
官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付き)・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書 等)
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料
国外転出届をされると、それまでマイナンバーカードに発行されていた署名用電子証明書は国外転出日(異動日)をもって失効されますが、国外転出によるマイナンバーカード継続利用手続き後に国外転出者としての新しい署名用電子証明書を発行することが可能です。利用者証明用電子証明書は継続利用手続きをすれば失効されません。
なお継続利用後の電子証明書に関する手続きは国外転出日の前日までは住所地市町村で行いますが、国外転出日以降は本籍地市町村で行うことになります。
国外転出日の前日までに電子証明書発行手続きをする際のお持ちいただくものについては下記をご参照ください。
官公庁が発行した顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、日 本国旅券、等)
本人が未成年の場合:法定代理人であることが確認できる戸籍全部事項証明書等
※親権者の方がお子様と同一世帯の世帯主でかつ住民票で親子の確認ができる場合または本籍地が足立区にある方は不要です。)
本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
任意代理人でのお手続きの場合は1日でお手続きが完了せず、2回来庁していただく必要がございます。そのため国外転出日までの期間が短い場合は任意代理人でのお手続きはできませのでご注意ください。
ただし、同一世帯員による国外転出に伴う場合は1回の来庁で手続きを完了することができます。詳しくは下記をご参照ください。
【1回目】
【2回目】
国外転出届と併せて同一世帯員である任意代理人が電子証明証書の発行を行う場合は1回の来庁で手続きを完了することができます。
官公庁が発行した顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、日本国旅券、等)
※代理人は委任者と併せて国外転出する同一世帯の方に限ります。
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