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公開日:2021年8月3日 更新日:2023年12月13日
マイナンバーカードをお持ちの方で、他市区町村から足立区へ転入された方はマイナンバーカードの余白に新しい住所地を記載させていただきますので、継続利用手続きが必要です。ただし、継続利用には注意点があります。
足立区にお住まいの方でマイナンバーカードの記載内容に変更(足立区内の住所変更・氏名変更 等)があった方は、新しい記載内容をマイナンバーカードの余白に記載する手続きが必要です。
上記の継続利用とは異なり、変更事由が発生した日からの期限はありません。
〈関連情報〉
顔認証マイナンバーカード(暗証番号が設定されていないマイナンバーカード)の場合は同一世帯員であっても任意代理人としての取扱いとなります。そのため委任状が必要になりますのでご注意ください。詳細は下記の「任意代理人が手続きする場合」をご参照ください。
本人のマイナンバーカード
【1点確認資料】
官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付き)・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書 等)
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料 等
※マイナンバーカードの暗証番号を窓口で入力していただきますので、同一世帯員の方の場合は必ず本人から暗証番号を聴収していただきますようお願いいたします。
【1点確認資料】
官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付き)・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書 等)
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料等
※親権者の方がお子様と同一世帯の世帯主でかつ住民票で親子の確認ができる場合または本籍が足立区にある方は不要です。
【1点確認資料】
官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付き)・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書 等)
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料 等
※顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定していないマイナンバーカード)の場合は同一世帯員であっても任意代理人としての取扱いになります。
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