ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > マイナンバー > マイナンバーカード継続利用・券面事項更新について
ここから本文です。
公開日:2021年8月3日 更新日:2026年2月10日
有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、他市区町村または国外から足立区へ転入される方についてマイナンバーカードの余白に新しい住所地を記載させていただくこと。
足立区へ転入後に継続利用を行わないとマイナンバーカードは廃止となります。廃止後にマイナンバーカードが必要な場合は、再度交付申請(マイナンバーカードの交付申請について(新規・再交付))をしていただくことになりますのでご注意ください。
継続利用を行うには以下の条件がございます。
※国外転出によるマイナンバーカード継続利用については下記のページをご参照ください。
足立区にお住まいであり有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、マイナンバーカードの記載内容に変更(足立区内の住所変更・氏名変更 等)があった方について、新しい記載内容をマイナンバーカードの余白に記載させていただくこと。
上記の継続利用とは異なり、変更事由が発生した日からの期限はなく、券面事項更新を行わないことでマイナンバーカードが廃止になることはありません。
〈関連情報〉
顔認証マイナンバーカード(暗証番号が設定されていないマイナンバーカード)の場合は同一世帯員であっても任意代理人としての取扱いとなります。そのため委任状が必要になりますのでご注意ください。詳細は下記の「任意代理人が手続きする場合」をご参照ください。
本人のマイナンバーカード
【1点確認資料】
官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書 等)
【2点確認資料】
健康保険資格確認書・年金手帳・キャッシュカード・クレジットカード・診察券等の資料 等
※マイナンバーカードの暗証番号を窓口で入力していただきますので、同一世帯員の方の場合は必ず本人から暗証番号を聴収していただきますようお願いいたします。
【1点確認資料】
官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書 等)
【2点確認資料】
健康保険資格確認書・年金手帳・キャッシュカード・クレジットカード・診察券等の資料 等
※親権者の方がお子様と同一世帯の世帯主でかつ住民票で親子の確認ができる場合または本籍が足立区にある方は不要です。
【1点確認資料】
官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書 等)
【2点確認資料】
健康保険資格確認書・年金手帳・キャッシュカード・クレジットカード・診察券等の資料 等
※顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定していないマイナンバーカード)の場合は同一世帯員であっても任意代理人としての取扱いになります。
マイナンバーカードに署名用電子証明書が発行されている場合、マイナンバーカードに記載されている氏名や住所等に変更が生じた場合には署名用電子証明書が自動で失効します。
失効後、再度署名用電子証明書が必要な場合には電子証明書の発行手続きが必要になります。
詳細は下記のページをご参照ください。
令和7年12月28日をもって、全ての住民基本台帳カードが有効期限を満了しました。
有効期間満了後のカードには新しい住所地等を記載することはできません。
マイナンバーカードの交付申請をぜひご検討ください。詳細は下記のページをご参照ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は