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公開日:2021年8月3日 更新日:2023年12月13日

マイナンバーカード記載内容の変更について

マイナンバーカードの継続利用(他市区町村から足立区へ転入された方)

 マイナンバーカードをお持ちの方で、他市区町村から足立区へ転入された方はマイナンバーカードの余白に新しい住所地を記載させていただきますので、継続利用手続きが必要です。ただし、継続利用には注意点があります。

  • 足立区に住み始めた日から14日以内に転入手続きが必要です。
  • 転出証明書に記載されている転出日から30日以内に転入手続きが必要です。
  • 上記の条件を満たしている場合でも、転入手続きをした日から90日を経過すると継続利用できません。

マイナンバーカード券面事項更新(足立区内での住所変更や氏名変更)

 足立区にお住まいの方でマイナンバーカードの記載内容に変更(足立区内の住所変更・氏名変更 等)があった方は、新しい記載内容をマイナンバーカードの余白に記載する手続きが必要です。

 上記の継続利用とは異なり、変更事由が発生した日からの期限はありません。

届出場所

  • 区内16ケ所の区民事務所
  • 足立区役所南館1階戸籍住民課(窓口サービス係)

〈関連情報〉

申請時に必要な持ち物

本人または同一世帯員の場合

顔認証マイナンバーカード(暗証番号が設定されていないマイナンバーカード)の場合は同一世帯員であっても任意代理人としての取扱いとなります。そのため委任状が必要になりますのでご注意ください。詳細は下記の「任意代理人が手続きする場合」をご参照ください。

  • 本人のマイナンバーカード

  • 本人確認書類(同一世帯員の場合のみ必要)

 【1点確認資料】

 官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付き)・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書 等)

 【2点確認資料】

 住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料 等

 

 ※マイナンバーカードの暗証番号を窓口で入力していただきますので、同一世帯員の方の場合は必ず本人から暗証番号を聴収していただきますようお願いいたします。

法定代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類

 【1点確認資料】

 官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付き)・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書 等)

 【2点確認資料】

 住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料等

  • 代理権の確認ができるもの(下記参照)

本人が未成年の場合

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

 ※親権者の方がお子様と同一世帯の世帯主でかつ住民票で親子の確認ができる場合または本籍が足立区にある方は不要です。

本人が成年被後見人の場合

  • 成年後見登記事項証明書

任意代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 委任状(代理人に暗証番号が知り得ないよう、封かんしてお持ちください。)
  • 任意代理人の本人確認書類

【1点確認資料】

 官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの(マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付き)・運転免許証・日本国旅券・在留カード・特別永住者証明書 等)

 【2点確認資料】

 住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料 等

※顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定していないマイナンバーカード)の場合は同一世帯員であっても任意代理人としての取扱いになります。

委任状

 

 

 

 

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お問い合わせ

区民部戸籍住民課

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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