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公開日:2024年2月19日 更新日:2025年4月2日
マイナンバーカードには「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書を発行することができます。
e-Tax等や民間のオンライン取引等のオンライン申請をするときに本人であることを証明するときに使用します。
英数字6桁から16桁(大文字のみ)
「発行の日から5回目の誕生日」「利用者証明用電子証明書の有効期限」「個人番号カードの有効期限」のうちいずれか早い日まで。
※住所、氏名等に変更があった場合はその時点で失効します
コンビニ交付サービス(15歳未満の方を除く)やマイナポータルへログインする時に使用します。
数字4桁
「発行の日から5回目の誕生日」「個人番号カードの有効期限」のうちいずれか早い日まで
マイナンバーカードを新たに交付される方で電子証明書の発行を希望する方は個人番号カード交付申請書の電子用証明書欄にチェックをせずに申請をお願いいたします。
カードの交付について詳しくはマイナンバーカード(個人番号カード)についてをご覧ください。
〈関連情報〉
いずれの場合も電子証明書の発行・更新には本人のマイナンバーカード(住民基本台帳用)暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6桁から16桁)、利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)を利用します。任意代理人の場合は照会書兼回答書兼委任状に暗証番号を記入していただきます。
官公庁が発行した顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、日 本国旅券、等)
本人が未成年の場合:法定代理人であることが確認できる戸籍全部事項証明書等
※親権者の方がお子様と同一世帯の世帯主でかつ住民票で親子の確認ができる場合または本籍地が足立区にある方は不要です。)
本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
任意代理人でのお手続きの場合は1日でお手続きが完了いたしません。2回来庁していただく必要がございますのでご了承ください。(同一世帯員による転入・転居に伴う電子証明書の発行の場合は1回の来庁で手続きが完了することが可能です。詳しくは下記をご参照ください。)
【1回目】
官公庁が発行した顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、日本国旅券、等)
【2回目】
※電子証明書の更新の場合は有効期限通知書に同封されてる照会回答書兼委任状をご利用したいただくことで、1回の来庁でお手続きが完了します。
転入届または転居届と併せて同一世帯員である任意代理人が電子証明証書の発行を行う場合は1回の来庁で手続きを完了することができます(通常代理人による電子証明書の発行は2回の来庁が必要です)。なお、この場合は委任状が必要となりますので詳しくは下記の「お持ちいただくもの」をご参照ください。
※転入届または転居届をした後日、代理人が電子証明書の発行をする場合は照会回答書兼委任状でのお手続き(2回の来庁が必要です)となりますのでご注意ください。
※代理人は新住所が委任者と同一世帯の方に限ります。
官公庁が発行した顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、日本国旅券、等)
電子証明書は、発行から5回目の誕生日が有効期限として設定されています。有効期限以降も、引き続き電子証明書を利用する場合は電子証明書の更新手続きが必要になります。
電子証明書の更新手続きについては「電子証明書の更新について」をご覧ください。
有効期限3か月前の翌日以降
(例:有効期限が7月1日の場合は、4月2日以降に更新手続きが可能)
※有効期限を過ぎてしまった場合でもお手続き可能です。
電子証明書の有効期限が近付いてきた方へ、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)より有効期限通知書が送付されます。有効期限通知書には照会書兼回答書兼委任状も同封されております。
なお電子証明書の更新手続きは有効期限通知書が届いていなくても、更新期間以降であればお手続き可能です。
マイナンバーカード交付時に設定していただいた、利用者用電子証明書暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)については交付後に変更することができます。
また暗証番号を忘れてしまった場合は暗証番号再設定をすることができます。
※利用者用電子証明書暗証番号は3回、署名用電子証明書暗証番号は5回、入力を間違えてしまうと電子証明書がロックされます。ロックを解除するには暗証番号再設定のお手続きが必要です。
※電子証明書の暗証番号はコンビニエンスストア等でも再設定することができます。詳しくはコンビニエンスストア等での電子証明書暗証番号再設定をご覧ください。
※マイナンバーカード(住民基本台帳用)暗証番号(数字4桁)が必要になります。
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)または署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)のどちらかがロックされた場合、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して暗証番号再設定(ロック解除)をすることができます。
区役所や区民事務所へのご来庁の必要がなく手続きできますので、ぜひご利用ください。
【注意事項】
・署名用パスワードを再設定するためには利用者証明用パスワード(数字4桁)が分かることが必要です。
・利用者証明用パスワードを再設定するためには署名用パスワード(英数字6文字以上16文字以下)が分かることが必要です。
・署名用パスワード及び利用者証明用パスワードのどちらも分からない場合は、コンビニエンスストア等での再設定はできません。お住まいの市区町村の窓口でお手続きください。
下記の公的個人認証サービスポータルサイトの事業者一覧をご確認ください。
店舗によって利用可能な対象サービスが異なりますのでご注意ください。
まずスマートフォンに専用のアプリ(JPKI暗証番号リセット)をダウンロードします。
その後は利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書とで手続きが一部異なります。
※一部未対応機種があります。詳しくはJPKI暗証番号リセットアプリ 対応機種(動作環境)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
JPKI暗証番号リセット(Andoroid用)(外部サイトへリンク)
【署名用電子証明書の暗証番号再設定の場合】
➀アプリを起動し、マイナンバーカードの券面情報を撮影します。
➁ マイナンバーカードをスマホにかざしてICチップを読み取ります。このとき、利用者証明用暗証番号(数字4桁)を入力します。
➂ICチップ内に格納されている写真とスマホで撮影した顔の映像を照合し、本人確認を行います。
(※顔認証による本人確認を連続して5回失敗すると、安全上の観点からアプリの使用を制限させていただきます。アプリがロックされた場合、初期化・再設定をお急ぎの方は、お住まいの市区町村の窓口でお手続きください。)
➃「➂」を完了後24時間以内に、コンビニ等のキオスク端末にマイナンバーカードをかざし、利用者証明用暗証番号を入力します。
➄新しい署名用暗証番号を再設定します。
【利用者証明用電子証明書の暗証番号再設定の場合】
➀マイナンバーカードをスマホにかざしてICチップを読み取ります。このとき、署名用暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)を入力し、本人確認を行います。
➁ 「➀」を完了後24時間以内に、コンビニ等のキオスク端末にマイナンバーカードをかざし、署名用暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)を入力します。
➂新しい利用者証明用暗証番号を再設定します。
【キオスク端末(マルチコピー機)の操作方法】
キオスク端末の操作方法につきましては下記の公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。
午前6時30分から午後11時まで
操作方法についてご不明な点がありましたら、下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
音声ガイダンス後にプッシュダイヤルで、次の番号を選択してください。
「1番 マイナンバーカードの申請方法、電子証明書等の概要や有効期限通知、個人番号通知書、コンビニ交付に関するお問い合わせ」→「1番 コンビニでの暗証番号のリセット方法等についてお聞きになりたい方」
※受付時間について、平日は午前9時30分から午後8時、土日祝日は9時30分から午後5時30分までとなります。(年末年始の 12月29日から1月3日を除く)
※コンビニエンスストア等の店員の方はご案内はできません。手続き方法についてはマイナンバー総合フリーダイヤルまでお問合せください。
住民基本台帳カードに登録の電子証明書は登録から3年間(外国人住民の方は在留期間の満了日まで)で自動的に失効します。※住所、氏名等に変更があった場合はその時点で失効します
社会保障・税番号(マイナンバー制度)の施行に伴い住民基本台帳カードの電子証明の発行・更新の手続きは終了しました。
個人番号カードには、電子証明書が発行できますので、e-Tax等を利用して確定申告をご希望の方はお早めに個人番号カードの申請をお願いいたします。
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