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公開日:2019年5月1日 更新日:2026年4月1日
保険料の通知書と納付書について、4月と5月はお送りしていません。
新年度になってから最初にお送りするのは6月になりますので、届くまでお待ちください。
保険料の試算をしたい方(ZIP:4KB)はこちらをご利用ください。
(※)試算はあくまで目安です。金額の詳細は、届いた「国民健康保険料決定(変更)通知書」でご確認ください。
30歳・令和7年の収入が100万円の方 ▷ 約114,000円(2割軽減該当) 1納期あたり11,400円
30歳・令和7年の収入が200万円の方 ▷ 約234,000円(軽減なし) 1納期あたり23,400円
30歳・令和7年の収入が300万円の方 ▷ 約339,000円(軽減なし) 1納期あたり33,900円
40歳・令和7年の収入が100万円の方 ▷ 約143,000円(2割軽減該当) 1納期あたり14,300円
40歳・令和7年の収入が200万円の方 ▷ 約290,000円(軽減なし) 1納期あたり29,000円
40歳・令和7年の収入が300万円の方 ▷ 約420,000円(軽減なし) 1納期あたり42,000円
お問い合わせをいただく前に、必ずご確認ください。
18歳以上の方 ▷ 所得割(0.27%) + 均等割(1,800円) + 18歳以上均等割(73円) = 保険料
18歳未満の方 ▷ 所得割(0.27%) + 均等割(0円) + 18歳以上均等割(0円) = 保険料
子ども・子育て支援金制度について(外部サイトへリンク)はこちら
【令和8年度】
医療(基礎)分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分 + 子ども・子育て支援金分 = 国民健康保険料
【令和7年度(参考)】
医療(基礎)分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分 = 国民健康保険料
電話番号 ▷ 0120-303-272
受付時間 ▷ 平日・土曜日 9時から18時(日祝日を除く)
| 区分 |
所得割 |
+ | 均等割 | = | 世帯の保険料 | |
|
加入者全員の 保険料算定基礎額 ×0.0751(7.51%) |
+ |
加入者数×47,600円 |
= |
年間限度額 67万円 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
後期高齢者 支援金分 |
加入者全員の 保険料算定基礎額 ×0.0280(2.80%) |
+ |
加入者数×17,600円 |
= |
年間限度額 26万円 |
|
| 介護分 |
40歳から64歳までの加入者の 保険料算定基礎額 ×0.0243(2.43%) |
+ |
40歳から64歳までの 加入者数×17,800円 |
= |
年間限度額 17万円 |
|
|
子ども・子育て 支援金分 |
加入者全員の 保険料算定基礎額 ×0.0027(0.27%) |
+ |
加入者数×1,800円 + 18歳以上の 加入者数×73円 |
= |
年間限度額 3万円 |
国民健康保険に加入している全ての方に負担していただきます。
主に医療給付費に係る保険料です。
国民健康保険に加入している全ての方に負担していただきます。
平成20年3月以前に基礎保険料から拠出金として支出していたものを別途算定するようになったもので、75歳以上の方の医療給付費を一部負担するものです。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に負担していただきます。
年度の途中で65歳になる方の保険料は、本算定の時点であらかじめ誕生月の前月(1日生まれの方は前々月)までの介護分保険料を計算し、請求月(6月から翌年3月)の10回で按分します。
(※)65歳以上の方の介護保険料については、介護保険の保険料をご覧ください。
国民健康保険に加入している全ての方に負担していただきます。
18歳未満の方の均等割は、10割軽減されます。
18歳以上の方は、通常の均等割とは別に、18歳以上均等割を負担していただきます。
所得や年齢に関係なく、算定される保険料です。
国民健康保険に加入している全ての方に納付していただきます。
保険料算定基礎額に基づき、算定される保険料です。
前年に所得があった方に納付していただきます。
前年の収入 ー 必要経費等 = 所得 ー 43万円(国民健康保険料の基礎控除) = 保険料算定基礎額
年間保険料 × 国民健康保険の加入月数/12カ月
年度の途中で国民健康保険に加入した方の加入期間 ▷ 加入月から翌3月まで
年度の途中で国民健康保険を喪失した方の加入期間 ▷ 4月から他の健康保険の加入月の前月まで
以下については、確定申告の必要がありません。
原則として、総所得金額等から除外されますので、保険料の所得割の算定上でも除外されます。
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