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公開日:2019年5月1日 更新日:2023年7月3日
均等割額 | 所得割額 | 年間の保険料 | ||||
|
加入者数×45,000円 |
+ |
加入者数全員の 令和5年度保険料算定基礎額 ×0.0717(7.17%) |
= |
医療分保険料 (年間限度額 65万円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(2)後期高齢者支援金分 |
加入者数×15,100円 |
+ |
加入者数全員の 令和5年度保険料算定基礎額 ×0.0242(2.42%) |
= |
支援金分保険料 (年間限度額 22万円) |
|
(3)介護分 |
40から64歳の加入者数 ×16,200円 |
+ |
40歳から64歳の加入者の 令和5年度保険料算定基礎額の世帯合計額 ×0.0223(2.23%) |
= |
介護分保険料 (年間限度額 17万円) |
詳しくは、国民健康保険資格喪失後の保険料について(PDF:77KB)をご覧ください。
国民健康保険の加入の手続きは、社会保険をやめたり、転入したりしてから原則14日以内に行う必要があります。
この手続きが遅れると、最初の請求時に、資格ができた月からの保険料が一括請求されることがあります(最長2年度分)。この場合、原則としてさかのぼって医療の給付を受けることはできません。
詳しくは、国民健康保険にはいるとき、やめるときの手続き方法についてをご覧ください。
以下のものについては、確定申告の必要がないため、原則として総所得金額等から除外されます。その結果、保険料の所得割の算定上も除外されます。
ただし、確定申告する場合は、総所得金額等から除外されず、保険料の所得割の算定上も除外されません。
※総所得金額等に合算される額は、損益通算及び繰越控除の適用後の金額となります。
※損益通算後、譲渡益が残る場合のみ保険料に影響いたします。
さらに、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます(所得税で確定申告したものを住民税では申告不要を選択など)。詳しくは、特定配当等・特定株式等譲渡所得について所得税と住民税で異なる課税方式を選択するをご覧ください。
確定申告をして税金の還付がある場合でも、その還付額を上回る国民健康保険料がかかることがあります。確定申告をする場合は、住民税の課税方式の選択や、税金以外に影響があるものについても総合的に判断する必要がありますのでご注意ください。
国民健康保険の保険料には、軽減・減免の制度があります。
世帯主および国保加入者の前年1年間の総所得が一定の基準以下の場合に保険料の均等割額が軽減されます。
この制度に該当するためには、たとえ収入がなくても住民税の申告をする必要があります。
詳しくは、保険料均等割額の軽減制度・保険料の減免制度についてをご覧ください。
解雇や倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるようにする国民健康保険料の負担軽減制度があります。非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減を受けるには、必ず届出が必要です。
詳しくは、非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度についてをご覧ください。
災害などで保険料を納めることが一時的に困難な場合に、その事情により一定の期間、保険料を減額または免除する制度です。
減額または免除になるのは、納期限を過ぎていない保険料のみです。
申請される方は、電話などで事前にご相談のうえで、保険料の納期限の7日前までに申請書などの必要書類を提出してください。
詳しくは、保険料均等割額の軽減制度・保険料の減免制度についてをご覧ください。
保険料を納期限までに納めていない、あるいは引き落としができなかったときには、督促状を送付しています。
それでも納めない方には催告書を送付しています。
保険料のお支払いは、原則口座振替です。
年金から差し引いて納付されている方(年金特別徴収)を除き、原則として口座振替の方法でお支払いいただくようお願いいたします。
詳しくは、口座振替での納付方法についてをご覧ください。
口座振替ができない方や、口座振替や年金特別徴収に間に合わない分の保険料、年金特別徴収の方で保険料が増額変更になった方等は納付書によりお支払いいただくことになります。
納付書では、次の場所で支払うことができます。
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