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公開日:2019年5月1日 更新日:2023年7月3日

令和5年度国民健康保険料の決め方

一世帯あたりの保険料の決め方(令和5年4月1日現在)

令和5年度の保険料(令和5年4月分から令和6年3月分の保険料)
  均等割額   所得割額   年間の保険料

(1)医療(基礎)分

加入者数×45,000円

+

加入者数全員の

令和5年度保険料算定基礎額

×0.0717(7.17%)

=

医療分保険料

(年間限度額

65万円)

(2)後期高齢者支援金分

加入者数×15,100円

+

加入者数全員の

令和5年度保険料算定基礎額

×0.0242(2.42%)

=

支援金分保険料

(年間限度額

22万円)

(3)介護分

40から64歳の加入者数

×16,200円

+

40歳から64歳の加入者の

令和5年度保険料算定基礎額の世帯合計額

×0.0223(2.23%)

=

介護分保険料

(年間限度額

17万円)

  • 4月から翌年3月までの国民健康保険料を6月に決定し、6月中旬頃に区役所から世帯主の方へ、【国民健康保険料決定通知書】を送付します。
  • 上記の合計額が国民健康保険料となり、この金額を6月納期分から3月納期分までの10回に分けて納めていただきます。年度の途中で加入・脱退などの異動があった場合は、月割りで計算します(月末時点で加入していた場合は、その月の保険料がかかります)。
  • 保険料は特別徴収の世帯(年金からあらかじめお支払いいただいている世帯)を除き、4月・5月に納付していただく新年度相当分の保険料はありませんので、ご注意ください。
  • 医療(基礎)分は、主に医療給付費に係る保険料で、加入者全員が負担します。
  • 後期高齢者支援金分の保険料とは、75歳以上の方の医療給付を一部負担するものです。これは、平成20年3月以前には基礎保険料から拠出金として支出していたものを別途算定するようになったもので、75歳未満の保険加入者全体で負担しています。
  • 介護分の保険料は、40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者(介護保険第2号被保険者)を対象に計算します。年度の途中で65歳になる方は、あらかじめ誕生月の前月(1日生まれの方は前々月)までの介護保険料だけを計算し、10回に分けた金額でお知らせしています。65歳以上の方の介護保険料については、介護保険の保険料をご覧ください。
  • 均等割額は、所得・年齢に関係なく、加⼊者全員に納めていただくものです。
  • 所得割額は、保険料算定基礎額に応じて算定し、納めていただくものです。
  • 保険料算定基礎額は、前年の収入から必要経費等を引いた「所得」から住民税基礎控除43万円を引いて算出します。
  • 他の市区町村から転入してきたときは、1月1日に住民登録のあった市区町村に所得情報を照会して保険料を計算し、保険料変更通知をお送りします。1月1日に住民登録のあった市区町村からの回答が保険料の請求に間に合わなかった場合は、先に均等割額のみの保険料を転入月分から計算し、転入した月の翌月(届出日によっては翌々月)にお知らせしています。その後、1月1日に住民登録のあった市区町村から所得情報の回答が届きましたら保険料を再計算し、保険料決定(変更)通知書をお送りします。

年度の途中で加入したり、やめたりした場合の計算方法

年間保険料×4月から3月の間で、国民健康保険に加入していた月数÷12カ月

  • 月の途中で加入した時はその月から、やめた場合は前月までが加入期間です。

加入手続きは14日以内に行ってください

国民健康保険の加入の手続きは、社会保険をやめたり、転入したりしてから原則14日以内に行う必要があります。
この手続きが遅れると、最初の請求時に、資格ができた月からの保険料が一括請求されることがあります(最長2年度分)。この場合、原則としてさかのぼって医療の給付を受けることはできません

詳しくは、国民健康保険にはいるとき、やめるときの手続き方法についてをご覧ください。

国民健康保険料における株式等の譲渡所得及び配当所得の取扱い

以下のものについては、確定申告の必要がないため、原則として総所得金額等から除外されます。その結果、保険料の所得割の算定上も除外されます

  • 上場株式等の譲渡益(特定口座で源泉徴収ありを選択している場合)
  • 上場株式等の配当

ただし、確定申告する場合は、総所得金額等から除外されず、保険料の所得割の算定上も除外されません
※総所得金額等に合算される額は、損益通算及び繰越控除の適用後の金額となります。

※損益通算後、譲渡益が残る場合のみ保険料に影響いたします。

さらに、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます(所得税で確定申告したものを住民税では申告不要を選択など)。詳しくは、特定配当等・特定株式等譲渡所得について所得税と住民税で異なる課税方式を選択するをご覧ください。

 確定申告をして税金の還付がある場合でも、その還付額を上回る国民健康保険料がかかることがあります。確定申告をする場合は、住民税の課税方式の選択や、税金以外に影響があるものについても総合的に判断する必要がありますのでご注意ください。

国民健康保険料の軽減・減免制度

国民健康保険の保険料には、軽減・減免の制度があります。

国民健康保険料(医療分・支援金分・介護分)均等割額の軽減制度

世帯主および国保加入者の前年1年間の総所得が一定の基準以下の場合に保険料の均等割額が軽減されます。
この制度に該当するためには、たとえ収入がなくても住民税の申告をする必要があります。

詳しくは、保険料均等割額の軽減制度・保険料の減免制度についてをご覧ください。

非自発的失業者に係る保険料の軽減制度

解雇や倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるようにする国民健康保険料の負担軽減制度があります。非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減を受けるには、必ず届出が必要です。

詳しくは、非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度についてをご覧ください。

保険料の減免制度

災害などで保険料を納めることが一時的に困難な場合に、その事情により一定の期間、保険料を減額または免除する制度です。
減額または免除になるのは、納期限を過ぎていない保険料のみです。

申請される方は、電話などで事前にご相談のうえで、保険料の納期限の7日前までに申請書などの必要書類を提出してください。

詳しくは、保険料均等割額の軽減制度・保険料の減免制度についてをご覧ください。

保険料を納め忘れたとき

保険料を納期限までに納めていない、あるいは引き落としができなかったときには、督促状を送付しています。
それでも納めない方には催告書を送付しています。

保険料を納めるには

保険料のお支払いは、原則口座振替です。

年金から差し引いて納付されている方(年金特別徴収)を除き、原則として口座振替の方法でお支払いいただくようお願いいたします。

詳しくは、口座振替での納付方法についてをご覧ください。

口座振替ができない方や、口座振替や年金特別徴収に間に合わない分の保険料、年金特別徴収の方で保険料が増額変更になった方等は納付書によりお支払いいただくことになります。

納付書では、次の場所で支払うことができます。

  • 特別区指定金融機関
  • 特別区公金収納取扱店(東京に本支店のある銀行・信用金庫・信用組合・農協、全国のゆうちょ銀行・郵便局)
  • コンビニエンスストア等(バーコードが印字されている納付書のみ取り扱います。)
    ※取扱店については、納付書裏面にてご確認ください。
  • 国民健康保険課、お近くの区民事務所の窓口
  • ペイジーマークの入った納付書でATM、ネットバンキング、クレジットカード納付、スマホ決済アプリ(au PAY、d 払い、J-Coin Pay、LINE Pay、Pay Pay)

国民健康保険料の納め方について

  • 保険料の決め方などは、国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)
    電話番号03-3880-5240
  • 保険料の滞納整理・処分に関することは、国民健康保険課滞納整理第一・二係(区役所北館2階1番窓口)
    電話番号03-3880-5243・5244
  • 保険料の支払いは、国民健康保険課収納管理担当(区役所北館2階3番窓口)
    電話番号03-3880-5242

関連情報

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お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240(直通)

ファクス:03-3880-5618

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