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公開日:2019年5月1日 更新日:2026年4月1日

 

令和8年度の国民健康保険料

トピックス

保険料の通知書と納付書

 保険料の通知書と納付書について、4月と5月はお送りしていません。

 新年度になってから最初にお送りするのは6月になりますので、届くまでお待ちください。

保険料の試算

 保険料の試算をしたい方(ZIP:4KB)はこちらをご利用ください。

 (※)試算はあくまで目安です。金額の詳細は、届いた「国民健康保険料決定(変更)通知書」でご確認ください。

年間保険料の試算例(単身世帯)

 30歳・令和7年の収入が100万円の方 ▷ 約114,000円(2割軽減該当) 1納期あたり11,400円

 30歳・令和7年の収入が200万円の方 ▷ 約234,000円(軽減なし)    1納期あたり23,400円

 30歳・令和7年の収入が300万円の方 ▷ 約339,000円(軽減なし)    1納期あたり33,900円

 40歳・令和7年の収入が100万円の方 ▷ 約143,000円(2割軽減該当) 1納期あたり14,300円

 40歳・令和7年の収入が200万円の方 ▷ 約290,000円(軽減なし)    1納期あたり29,000円

 40歳・令和7年の収入が300万円の方 ▷ 約420,000円(軽減なし)    1納期あたり42,000円

目次

  1. よくあるご質問(保険料に関する質問)
  2. 令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が追加されます
  3. 令和8年度の国民健康保険料
  4. 他の市区町村から転入してきた方の保険料
  5. 年度の途中で加入・喪失した方の保険料
  6. 国民健康保険料の上場株式等の譲渡所得及び配当所得の取扱い
  7. 関連情報

よくあるご質問(保険料に関する質問)

 お問い合わせをいただく前に、必ずご確認ください。

 よくあるご質問

令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が追加されます

子ども・子育て支援金分(年額)

 18歳以上の方 ▷ 所得割(0.27%) + 均等割(1,800円) + 18歳以上均等割(73円) = 保険料

 18歳未満の方 ▷ 所得割(0.27%) + 均等割(0円) +  18歳以上均等割(0円) = 保険料

 子ども・子育て支援金制度について(外部サイトへリンク)はこちら

保険料の構成

 【令和8年度】

  医療(基礎)分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分 + 子ども・子育て支援金 = 国民健康保険料

 【令和7年度(参考)】

  医療(基礎)分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分 = 国民健康保険料

子ども・子育て支援金制度コールセンター

 電話番号 ▷ 0120-303-272

 受付時間 ▷ 平日・土曜日 9時から18時(日祝日を除く)

令和8年度の国民健康保険料

区分

所得割

均等割 世帯の保険料

医療(基礎)分

加入者全員の

保険料算定基礎額

×0.0751(7.51%)

加入者数×47,600円

年間限度額

67万円

後期高齢者

支援金分

加入者全員の

保険料算定基礎額

×0.0280(2.80%)

加入者数×17,600円

年間限度額

26万円

介護分

40歳から64歳までの加入者の

保険料算定基礎額

×0.0243(2.43%)

40歳から64歳までの

加入者数×17,800円

年間限度額

17万円

子ども・子育て

支援金分

加入者全員の

保険料算定基礎額

×0.0027(0.27%)

加入者数×1,800円

+

18歳以上の

加入者数×73円

年間限度額

3万円

医療(基礎)分

 国民健康保険に加入している全ての方に負担していただきます。

 主に医療給付費に係る保険料です。

後期高齢者支援金分

 国民健康保険に加入している全ての方に負担していただきます。

 平成20年3月以前に基礎保険料から拠出金として支出していたものを別途算定するようになったもので、75歳以上の方の医療給付費を一部負担するものです。

介護分

 国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に負担していただきます。

 年度の途中で65歳になる方の保険料は、本算定の時点であらかじめ誕生月の前月(1日生まれの方は前々月)までの介護分保険料を計算し、請求月(6月から翌年3月)の10回で按分します。

 (※)65歳以上の方の介護保険料については、介護保険の保険料をご覧ください。

子ども・子育て支援金分

 国民健康保険に加入している全ての方に負担していただきます。

 18歳未満の方の均等割は、10割軽減されます。

 18歳以上の方は、通常の均等割とは別に、18歳以上均等割を負担していただきます。

均等割

 所得や年齢に関係なく、算定される保険料です。

 国民健康保険に加入している全ての方に納付していただきます。

所得割

 保険料算定基礎額に基づき、算定される保険料です。

 前年に所得があった方に納付していただきます。

保険料算定基礎額とは

 前年の収入 ー 必要経費等 = 所得 ー 43万円(国民健康保険料の基礎控除) = 保険料算定基礎額

他の市区町村から転入してきた方の保険料

  • 転入元の市区町村(1月1日付の住民登録地)に所得情報を照会し、照会結果に基づき、保険料を算定します。
  • 所得情報の照会結果が保険料の算定に間に合わなかった場合は、まず均等割のみの保険料を通知します。
  • 所得情報の照会結果が確認でき次第、保険料の再算定を行い、所得割を含めた保険料をあらためて通知します。

年度の途中で加入・喪失した方の保険料

 年間保険料 × 国民健康保険の加入月数/12カ月

 年度の途中で国民健康保険に加入した方の加入期間 ▷ 加入月から翌3月まで

 年度の途中で国民健康保険を喪失した方の加入期間 ▷ 4月から他の健康保険の加入月の前月まで

国民健康保険料の上場株式等の譲渡所得及び配当所得の取扱い

 以下については、確定申告の必要がありません。

 原則として、総所得金額等から除外されますので、保険料の所得割の算定上でも除外されます。

  1. 上場株式等の譲渡益(特定口座で源泉徴収ありを選択している場合)
  2. 上場株式等の配当

注意事項

  • 確定申告をする場合は、総所得金額等から除外されず、保険料の所得割の算定上も除外されません。
  • 総所得金額等に合算される額は、損益通算及び繰越控除の適用後の金額です。
  • 損益通算後、譲渡益が残る場合のみ、保険料に影響します。
  • 令和6年度から(令和5年分以降の所得)住民税の課税方式と一致させることになりました。
  • 詳しくは、令和6年度から適用される主な税制改正等についてをご覧ください。
  • 確定申告をして税金の還付がある場合でも、その還付額を上回る保険料がかかることがあります。

関連情報

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お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240(直通)

ファクス:03-3880-5618

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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