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公開日:2023年9月13日 更新日:2024年3月1日

令和6年度から適用される主な税制改正等について

令和6年度から適用される主な税制改正につきましては、本ページをご確認ください。

 

また、給与や所得が複数ある方は徴収方法が一部変更となります。

詳細は以下関連ページをご確認ください。

関連ページ:給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合のみ扶養控除の対象となります。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

詳細は以下関連ページをご確認ください

関連ページ:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度の住民税より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります

課税方式の対照表
申告年度/課税方式 所得税の課税方式 住民税の課税方式
令和5年度以前(令和4年分以前)

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

令和6年度以降(令和5年分以降)

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

所得税と同じ課税方式で算定

(住民税のみ申告することはできません)

上の対照表のとおり、令和6年度以降の住民税において、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額において、所得税よりも住民税の方が低くなることがなくなり、同じ金額となります。

住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

関連ページ:特定配当等・特定株式等譲渡所得について所得税と住民税で異なる課税方式を選択する(令和5年度以前の住民税まで)

 

個人住民税における上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用について

過去に上場株式等に係る譲渡所得について所得税と異なる課税方式を選択したことにより、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が個人住民税と所得税で異なる場合は、令和6年度以降の個人住民税においては、所得税における譲渡損失の繰越控除の適用額が適用されます。

森林環境税・森林環境譲与税について

森林環境税および森林環境譲与税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布され、平成26年度から均等割額が1,000円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。

森林環境譲与税の使い道は以下関連ページをご参照ください

関連ページ:森林環境譲与税の使い道

 

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区民部課税課課税第一係から課税第三係

電話番号:03-3880-5231 , 03-3880-5232 , 03-3880-5418

ファクス:03-5681-7665

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