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公開日:2019年5月28日 更新日:2024年6月12日
1 口座振替での引落し
2 納付書を使用してのお支払い
3 年金からの特別徴収(年金からの引落し)(対象者のみ)
保険料の納付義務者は世帯主です。
世帯主が国民健康保険に加入されていなくても、世帯主あてに通知をお送りいたします。
【国民健康保険料の支払い方法は1の口座振替が原則です】
保険料が年金から引落しされている方以外は、原則口座振替でお支払いください。
口座振替ができない場合は納付書を使用してのお支払いとなります。
以下の二種類の方法があります。
1 キャッシュカードを使用したペイジー口座振替依頼(おススメ!)
印鑑不要なうえ、口座振替開始までの期間が短縮できます。
詳しくはペイジー口座振替受付サービスをご覧ください。
2 口座振替依頼書を記入しての手続き
詳しくは口座振替依頼書による手続きをご覧ください。
金融機関に預貯金口座が無い等の理由により口座振替ができない場合は、所定の納付書を使用してのお支払いとなります。
足立区では基本的に1年分の保険料を6月期から3月期の計10回払いでお支払いいただきます。
毎年、6月期から10月期までの納付書5枚を6月中旬、11月期から3月期までの納付書5枚は11月上旬にお送りしております。
保険料の計算方法は令和6年度の国民健康保険料をご覧ください。
お支払い方法は以下をご覧ください。
ペイジーマークの入った納付書
詳しくは国民健康保険料の特別徴収(年金からの引落し)をご覧ください。
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お問い合わせ
国民健康保険課収納管理担当(区役所北館2階)
電話番号:03-3880-5242
ファクス:03-3880-5618
Eメール:kokuho@city.adachi.tokyo.jp
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