ホーム > 戸籍・税・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険料 > 令和6年度の国民健康保険料の計算例

ここから本文です。

公開日:2019年5月1日 更新日:2024年5月1日

令和6年度の国民健康保険料の計算例

計算例(4人世帯)

世帯主(45歳)、妻(36歳)、子(5歳)、父(70歳)とします。

国民健康保険料は加入している方の前年の総所得で計算します。

国民健康保険料は世帯主(納付義務者)の方に請求します。

世帯主(45歳)

令和5年中の給与収入が300万円(給与以外の収入はなし)。

40歳から64歳に該当するため、介護分保険料がかかる。

所得額を計算

給与収入-給与所得控除=給与所得(所得額の計算方法について詳しくは、住民税額の計算をご覧ください)

300万円-98万円=202万円

※所得金額は、給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」(給与収入のみの場合)。

※確定申告をされた方は、所得税の確定申告書A第1表の所得金額合計8の欄、または所得税の確定申告書B第1表の所得金額合計12に記載されている金額(申告分離分がある方は、申告分離分の所得も加えます)。

保険料算定基礎額を計算

給与所得-基礎控除=保険料算定基礎額

202万円-43万円=159万円

年間保険料を計算

保険料算定基礎額×所得割保険料率+均等割額=年間保険料

区分

保険料算定基礎額

  所得割保険料率   均等割額   年間保険料

医療(基礎)分

1,590,000円 × 8.69% + 49,100円 187,271円

後期高齢者支援金分

1,590,000円 × 2.80%

+

16,500円 61,020円
介護分 1,590,000円 × 2.36%

+

16,500円 54,024円
年間保険料

187,271円+61,020円+54,024円

=302,315円

妻(36歳)・子(5歳)

妻、子(未就学児)とも収入なし。

40歳未満のため、介護分保険料がかからない。

就学前の子の均等割額は5割軽減。

均等割保険料を計算

妻、子(未就学児)とも収入ないため、均等割保険料のみ計算。

妻(36歳)

区分 所得割額   均等割額   年間保険料

医療(基礎)分

0円 + 49,100円 49,100円

後期高齢者支援金分

0円 + 16,500円 16,500円
年間保険料

49,100円+16,500円

=65,600円

子(5歳)

区分 所得割額  

均等割額

  未就学児軽減   年間保険料

医療(基礎)分

0円 + 49,100円 × 50% 24,550円

後期高齢者支援金分

0円 + 16,500円 × 50% 8,250円
年間保険料

24,550円+8,250円

=32,800円

父(70歳)

令和5年中の年金収入が250万円。

令和5年中の不動産所得が90万円。

65歳以上のため、介護保険料は別途請求される。詳しくは、介護保険料の納め方をご覧ください。

所得額を計算

年金収入-所得控除=年金所得(年金所得額の計算方法について詳しくは、住民税額の計算をご覧ください)

250万円-110万円=140万円

年金所得+不動産所得=所得合計

140万円+90万円=230万円

※不動産所得は、不動産収入から必要経費を控除して算出しています。

保険料算定基礎額を計算

所得合計額-基礎控除=保険料算定基礎額

230万円-43万円=187万円

年間保険料を計算

保険料算定基礎額×所得割保険料率+均等割額=年間保険料

区分

保険料算定基礎額

  所得割保険料率   均等割額   年間保険料

医療(基礎)分

1,870,000円 × 8.69% + 49,100円 211,603円

後期高齢者支援金分

1,870,000円 × 2.80%

+

16,500円 68,860円
年間保険料

211,603円+68,860円

=280,463円

世帯の年間保険料を計算

世帯全員の年間保険料を合算して、世帯の年間保険料を算出する。

世帯主+妻+子+父=世帯の年間保険料

302,315円+65,600円+32,800円+280,463円

=681,178円

令和6年度の国民健康保険料

区分

所得割額

  均等割額   年間保険料

医療(基礎)分

加入者全員の令和6年度

保険料算定基礎額

×0.0869(8.69%)

+

加入者数×49,100円

=

医療分保険料

(年間限度額65万円)

後期高齢者

支援金分

加入者全員の令和6年度

保険料算定基礎額

×0.0280(2.80%)

+

加入者数×16,500円

=

支援金分保険料

(年間限度額24万円)

介護分

40歳から64歳の加入者の令和6年度

保険料算定基礎額の世帯合計額

×0.0236(2.36%)

+

40歳から64歳の

加入者数×16,500円

=

介護分保険料

(年間限度額17万円)

関連情報

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240(直通)

ファクス:03-3880-5618

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all