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公開日:2019年5月1日 更新日:2024年4月1日
令和5年中の総所得(マイナスは所得なし)が下記(表1)の基準に該当する世帯は、令和6年度の均等割額が軽減されます。
令和5年中の総所得(マイナスは所得なし)が下記(表1)の基準に該当する世帯。
所得税の申告をすることで、基準に該当し、均等割額が軽減される場合があります。申告をしていない場合、軽減とはなりませんので、収入がなかった方や少なかった方も、必ず所得税の申告をしてください。
また、収入が「遺族年金・障害年金」のみの方も、所得税の申告をすることで、基準に該当し、均等割額が軽減される場合がありますので、所得税の申告をしてください。
収入が公的年金等のみの非課税の方で、扶養家族がいない方または同居家族の扶養家族となっている方などは、申告をする必要がありません。
軽減基準日は令和6年4月1日(賦課基準日)です。賦課基準日時点での世帯状況で軽減の判定をします。
新たに国民健康保険に加入した世帯の軽減基準日は、国民健康保険の資格を得た日です。
世帯主の変更があった世帯の軽減基準日は、変更があった日です。
軽減についての申請は必要ありません。所得税の申告をしていただいたあと、軽減該当の判定は自動的に行われます。
軽減割合 |
軽減対象となる所得の基準 |
---|---|
7割軽減 |
基準控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1) |
5割軽減 |
基準控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数(※2))+10万円 ×(給与所得者等の数(※1)-1) |
2割軽減 |
基準控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数(※2))+10万円 ×(給与所得者等の数(※1)-1) |
※1 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者。
※2 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。年金所得のある65歳以上の者は年金所得から15万円を差し引いて判定する。給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれない。
区分 | 均等割額 | 軽減割合 | 軽減額 |
---|---|---|---|
医療(基礎)分 | 49,100円 | 7割軽減 | 34,370円 |
5割軽減 | 24,550円 | ||
2割軽減 | 9,820円 | ||
後期高齢者支援金分 | 16,500円 | 7割軽減 | 11,550円 |
5割軽減 | 8,250円 | ||
2割軽減 | 3,300円 | ||
介護分 | 16,500円 | 7割軽減 | 11,550円 |
5割軽減 | 8,250円 | ||
2割軽減 | 3,300円 |
未就学児の均等割額は5割が軽減されます。
均等割額の軽減が適用されている場合は、適用後の均等割額から5割軽減します。
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方)。
軽減についての申請は必要ありません。
区分 | 均等割額 | 軽減割合 | 未就学児軽減前の保険料 | 未就学児軽減後の保険料 |
---|---|---|---|---|
医療(基礎)分 | 49,100円 | 7割軽減 | 14,730円 | 7,365円 |
5割軽減 | 24,550円 | 12,275円 | ||
2割軽減 | 39,280円 | 19,640円 | ||
軽減なし | 49,100円 | 24,550円 | ||
後期高齢者支援金分 | 16,500円 | 7割軽減 | 4,950円 | 2,475円 |
5割軽減 | 8,250円 | 4,125円 | ||
2割軽減 | 13,200円 | 6,600円 | ||
軽減なし | 16,500円 |
8,250円 |
以下のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、預貯金・保険金などの資産を活用しても、保険料の納付ができなくなった場合には、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。
申請月以降の対象期分から3カ月単位で適用。最大で6カ月。
納期限の過ぎた保険料の減免はできません。
国民健康保険課資格賦課担当 区役所北館2階2番窓口
※郵送、区民事務所では受付していません。
※減免を申請されるにあたり、事前に面談を行う必要があります。申請をご希望の方は、必ず事前にご連絡ください。
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