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公開日:2019年5月1日 更新日:2023年4月1日
令和4年中の総所得(マイナス所得は所得無しとします)が下記(表1)の基準に該当する世帯は、令和5年度の国民健康保険料の均等割額が軽減されます(詳細については、下記(表2)のとおり)。
住民税の申告をすることで軽減に該当する場合がありますので、収入のない方、少ない方も必ず住民税の申告をしてください。また、収入が「遺族年金・障害年金」のみの方も税の申告をすることで軽減に該当する場合がありますので住民税の申告をしてください。ただし、収入が公的年金等のみの非課税の方で扶養家族がいない方、または同居家族の扶養家族となっている方などは申告する必要がありません。
所得税(収入の少ない方は住民税)の申告が確認できれば軽減に該当するかどうかは、自動的に判定されます。
軽減の基準となる日は、令和5年4月1日(賦課基準日)です。賦課基準日時点での世帯状況で軽減の判定をします。ただし、新たに国民健康保険に加入した世帯は、国民健康保険の資格を得た日、世帯主の変更があった世帯はその変更日が軽減の基準日となります。
均等割額の軽減率 |
該当する所得基準 |
---|---|
7割軽減 |
基準控除額(43万円)+(給与所得者等の数(※1)−1)×10万円 |
5割軽減 |
基準控除額(43万円)+(給与所得者等の数(※1)−1)×10万円+29万円×(被保険者数(※2)) |
2割軽減 |
基準控除額(43万円)+(給与所得者等の数(※1)−1)×10万円+53万5千円×(被保険者数(※2)) |
※1 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超 (65歳以上))(★)
★公的年金等に係る特別控除(15万)後は110万円⇒125万円となるよう読み替え。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれない。
※2 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
軽減前、軽減後の均等割保険料は下表のとおりです。
軽減割合 |
軽減前の保険料 |
軽減後の保険料 |
---|---|---|
7割軽減 |
医療分保険料45,000円 |
医療分保険料13,500円 |
5割軽減 |
医療分保険料45,000円 |
医療分保険料22,500円 |
2割軽減 |
医療分保険料45,000円 |
医療分保険料36,000円 |
令和4年度分国民健康保険料から未就学児にかかる均等割額の5割が軽減されます。
申請は不要です。
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方)
未就学児に係る均等割額の5割を軽減します。均等割額の軽減制度が適用されている場合は、適用後の均等割額からさらに5割軽減します。
軽減の該当は、自動的に判定されます。(※申請不要)
軽減額
区分 | 均等割額 | 均等割額の軽減 | 未就学児 軽減額 |
軽減額 合計 |
|
---|---|---|---|---|---|
軽減割合 | 軽減額 | ||||
医療分 | 45,000円 | 7割 | 31,500円 | 6,750円 | 38,250円 |
5割 | 22,500円 | 11,250円 | 33,750円 | ||
2割 | 9,000円 | 18,000円 | 27,000円 | ||
軽減なし | 0円 | 22,500円 | 22500円 | ||
支援金分 | 15,100円 | 7割 | 10,570円 | 2,265円 | 12,835円 |
5割 | 7,550円 | 3,775円 | 11,325円 | ||
2割 | 3,020円 | 6,040円 | 9,060円 | ||
軽減なし | 0円 | 7,550円 | 7,550円 |
令和5年度分保険料についての新型コロナウイルス感染症にかかる保険料の減免の実施はありません。
ただし、令和4年度相当分の保険料であって、令和5年4月以降に納期限が設定されているものについて、申請により保険料が減額または免除される場合があります。詳しくはお問い合わせください。
次のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、預貯金・保険金などの資産を活用しても保険料の納付ができなくなった場合には、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。
申請月以降の分から3ヶ月単位で減免となり、6ヶ月が限度となります。
申請される方は、必ず電話などで事前にご相談のうえ、保険料の納期限の7日前までに申請書などの必要書類を提出してください。
なお、減免は申請月以降の保険料が対象です。納期限の過ぎた保険料の減免はできません。
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