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公開日:2019年5月1日 更新日:2025年4月1日

国民健康保険料の均等割額の軽減・減免制度

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均等割額の軽減制度

令和6年の総所得(マイナスは所得なし)が下記(表1)の基準に該当する世帯は、令和7年度の均等割額が軽減されます。

対象者

令和6年の総所得(マイナスは所得なし)が下記(表1)の基準に該当する世帯

【重要】所得の申告

  • 均等割額の軽減を受けるには、令和6年の所得の申告が必要です。
  • 令和6年の収入が少なかったり、なかった場合でも、所得の申告がされていないと保険料の軽減がされません。
  • 所得の申告をすることで、基準に該当しているか判定されます。収入がなかった方も所得の申告をしてください。
  • 収入が「遺族年金・障害年金」のみの方も、基準に該当する場合がありますので、所得の申告をしてください。
  • 収入が公的年金等のみ(非課税)で、扶養家族がいない方、家族の扶養家族になっている方は、申告は不要です。

(※)所得の申告について詳しくは、特別区民税・都民税(住民税)の申告をご覧ください。

軽減の判定

  • 軽減基準日は令和7年4月1日(賦課基準日)です。賦課基準日時点での世帯状況で軽減の判定をします。
  • 新たに国民健康保険に加入した世帯の軽減基準日は、国民健康保険の資格を得た日です。
  • 世帯主の変更があった世帯の軽減基準日は、変更があった日です。

申請の方法

申請は必要ありません。

所得の申告をしていただいたあと、基準に該当しているかの判定は自動的に行われます。

(表1)軽減の割合と該当する所得

軽減割合

軽減対象となる所得の基準

7割

基準控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)

5割

基準控除額(43万円)+30.5万円×(被保険者数(※2))+10万円

×(給与所得者等の数(※1)-1)

2割

基準控除額(43万円)+56万円×(被保険者数(※2))+10万円

×(給与所得者等の数(※1)-1)

(※1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者。

(※2)同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。年金所得のある65歳以上の者は年金所得から15万円を差し引いて判定する。給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれない。

(表2)軽減の内容(均等割額)

区分 均等割額 軽減割合 軽減額 軽減後の保険料
医療(基礎)分 47,300円 7割 33,110円 14,190円
5割 23,650円 23,650円
2割 9,460円 37,840円
後期高齢者支援金分 16,800円 7割 11,760円 5,040円
5割 8,400円 8,400円
2割 3,360円 13,440円
介護分 16,600円 7割 11,620円 4,980円
5割 8,300円 8,300円
2割 3,320円 13,280円

未就学児の均等割額の軽減制度

未就学児の均等割額は5割が軽減されます。

均等割額の軽減が適用されている場合は、適用後の均等割額から5割軽減します。

対象者

未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方)

申請の方法

申請は必要ありません。

軽減内容(均等割額)

区分 均等割額

軽減割合

(均等割額)

軽減前の保険料

軽減割合

(未就学児)

軽減後の保険料

医療(基礎)分 47,300円 7割 14,190円 5割 7,095円
5割 23,650円 11,825円
2割 37,840円 18,920円
軽減なし 47,300円 23,650円
後期高齢者支援金分 16,800円 7割 5,040円 2,520円
5割 8,400円 4,200円
2割 13,440円 6,720円
軽減なし 16,800円

8,400円

生活困窮による国民健康保険料の減免制度

減免事由のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、預貯金・保険金などの資産を活用しても、保険料の納付ができなくなった場合には、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。

(※)申請前に面談を行います。面談の際の必要書類等をご案内しますので、ご来庁の前に必ずご連絡ください。

減免事由

  • 震災、風水害、火災などの災害により、資産が重大な損害を受けたとき
  • 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき
  • 死亡又は疾病等により、収入が著しく減少したとき
  • 事業又は業務に重大な損害を受けたとき
  • 上記の事由に類する事由があったとき

減免期間

申請月以降の対象期分から3カ月単位で適用。最大で6カ月。

(※)納期限を経過した保険料の減免はできません。

申請窓口

国民健康保険課資格賦課担当 区役所北館2階2番窓口

(※)郵送、区民事務所では受付していません。

(※)申請前に面談を行います。面談の際の必要書類等をご案内しますので、ご来庁の前に必ずご連絡ください。

関連情報

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よくある質問

【均等割額の軽減制度】前年の収入がなかったのに軽減されていない。

軽減を受けるには、令和6年の所得の申告が必要です。
収入がなかった方も所得の申告をしてください。

【生活困窮による国民健康保険料の減免制度】減免手続きをしたい。

申請前に面談を行います。
面談の際の必要書類等をご案内しますので、ご来庁の前に必ずご連絡ください。

【生活困窮による国民健康保険料の減免制度】趣旨はなにか。

一時的に生活が困難になった場合に、生活を立て直す際に受けられる制度です。
例えば、退職となったがすでに次の就労先が決まっており、給与の支払日の関係から、一時的に減免が必要な場合等が該当する可能性があります。

【生活困窮による国民健康保険料の減免制度】退職し収入がないので減免を受けたい。

生活困窮による減免制度は、資産状況を確認し、減免要件に該当するか判定します。
その時に収入がなくても、預貯金等の資産がある場合は、該当しない可能性があります。

【生活困窮による国民健康保険料の減免制度】いつまで減免されるか。

申請月以降の対象期分から、3カ月単位で減免します。最大で6カ月の減免されます。
年度の保険料すべてが減免となるわけではありませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240(直通)

ファクス:03-3880-5618

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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