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公開日:2019年5月1日 更新日:2026年4月3日
保険料の通知書と納付書について、4月と5月はお送りしていません。
新年度になってから最初にお送りするのは6月になりますので、届くまでお待ちください。
保険料の試算をしたい方(ZIP:4KB)はこちらをご利用ください。
(※)試算はあくまで目安です。金額の詳細は、届いた「国民健康保険料決定(変更)通知書」でご確認ください。
30歳・令和7年の収入が100万円の方 ▷ 約114,000円(2割軽減該当) 1納期あたり11,400円
30歳・令和7年の収入が200万円の方 ▷ 約234,000円(軽減なし) 1納期あたり23,400円
30歳・令和7年の収入が300万円の方 ▷ 約339,000円(軽減なし) 1納期あたり33,900円
40歳・令和7年の収入が100万円の方 ▷ 約143,000円(2割軽減該当) 1納期あたり14,300円
40歳・令和7年の収入が200万円の方 ▷ 約290,000円(軽減なし) 1納期あたり29,000円
40歳・令和7年の収入が300万円の方 ▷ 約420,000円(軽減なし) 1納期あたり42,000円
お問い合わせをいただく前に、必ずご確認ください。
下記の対象世帯は、令和8年度の均等割額が軽減されます。
該当する世帯は、自動で軽減判定となりますので、申請は不要です。
世帯全員が令和7年の収入(所得)を申告 ▷ 軽減判定 ▷ 該当 ▷ 均等割が軽減
世帯全員が令和7年の収入(所得)がなかったことを申告 ▷ 軽減判定 ▷ 該当 ▷ 均等割が軽減
収入(所得)があった方 ▷ 令和7年の収入(所得)を申告
収入(所得)がなかった方 ▷ 令和7年の収入(所得)がなかったことを申告
▽
世帯全員が申告 ▷ 軽減判定 ▷ 該当 ▷ 均等割が軽減
| 軽減割合 |
軽減対象となる所得の基準 |
|---|---|
| 7割 |
基準控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1) |
| 5割 |
基準控除額(43万円)+31万円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1) |
| 2割 |
基準控除額(43万円)+57万円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1) |
| 区分 | 均等割 | 軽減割合 | 軽減額 | 軽減後の保険料 |
|---|---|---|---|---|
| 医療(基礎)分 | 47,600円 | 7割 | 33,320円 | 14,280円 |
| 5割 | 23,800円 | 23,800円 | ||
| 2割 | 9,520円 | 38,080円 | ||
|
後期高齢者 支援金分 |
17,600円 | 7割 | 12,320円 | 5,280円 |
| 5割 | 8,800円 | 8,800円 | ||
| 2割 | 3,520円 | 14,080円 | ||
| 介護分 | 17,800円 | 7割 | 12,460円 | 5,340円 |
| 5割 | 8,900円 | 8,900円 | ||
| 2割 | 3,560円 | 14,240円 | ||
|
子ども・子育て 支援金分 |
1,800円 |
7割 | 1,260円 | 540円 |
| 5割 | 900円 | 900円 | ||
| 2割 | 360円 | 1,440円 | ||
|
子ども・子育て 支援金分 |
73円 (18歳以上均等割) |
7割 | 52円 | 21円 |
| 5割 | 37円 | 36円 | ||
| 2割 | 15円 | 58円 |
未就学児の均等割 ▷ 5割軽減
均等割軽減が適用されている未就学児の均等割 ▷ 適用後の均等割から5割軽減
該当する方は、自動で軽減となりますので、申請は不要です。
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方)
| 区分 | 均等割 |
均等割の 軽減割合 |
軽減前の保険料 |
未就学児の 軽減割合 |
軽減後の保険料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療(基礎)分 | 47,600円 | 7割 | 14,280円 | 5割 | 7,140円 |
| 5割 | 23,800円 | 11,900円 | |||
| 2割 | 38,080円 | 19,040円 | |||
| 軽減なし | 47,600円 | 23,800円 | |||
| 後期高齢者支援金分 |
17,600円 |
7割 | 5,280円 | 2,640円 | |
| 5割 | 8,800円 | 4,400円 | |||
| 2割 | 14,080円 | 7,040円 | |||
| 軽減なし | 17,600円 |
8,800円 |
18歳未満の方の子ども・子育て支援金分の均等割 ▷ 10割軽減
該当する方は、自動で軽減となりますので、申請は不要です。
18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方
減免事由のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、預貯金・保険金などの資産を活用しても、保険料の納付ができなくなった場合には、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。
減免の申請ではなく、納付相談をされたい方は、以下の連絡先までご相談ください。
滞納整理第一係 ▷ 03-3880-5243
滞納整理第二係 ▷ 03-3880-5244、03-3880-5019
申請月以降の納期分から3カ月分。
3カ月経過後もその時点の状況によってはさらに3カ月分。最長で合計6カ月分が減免となります。
(※)納期限を経過した納期分の減免はできません。
国民健康保険課 資格賦課担当 区役所 北館2階 2番窓口
(※)郵送、区民事務所では受付していません。
(※)申請前に面談を行います。面談の際の必要書類等をご案内しますので、ご来庁の前に必ずご連絡ください。
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