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公開日:2019年5月1日 更新日:2023年4月1日

保険料均等割額の軽減制度・保険料の減免制度について

保険料均等割額の軽減制度

令和4年中の総所得(マイナス所得は所得無しとします)が下記(表1)の基準に該当する世帯は、令和5年度の国民健康保険料の均等割額が軽減されます(詳細については、下記(表2)のとおり)。

住民税の申告をすることで軽減に該当する場合がありますので、収入のない方、少ない方も必ず住民税の申告をしてください。また、収入が「遺族年金・障害年金」のみの方も税の申告をすることで軽減に該当する場合がありますので住民税の申告をしてください。ただし、収入が公的年金等のみの非課税の方で扶養家族がいない方、または同居家族の扶養家族となっている方などは申告する必要がありません。
所得税(収入の少ない方は住民税)の申告が確認できれば軽減に該当するかどうかは、自動的に判定されます。

軽減の基準となる日は、令和5年4月1日(賦課基準日)です。賦課基準日時点での世帯状況で軽減の判定をします。ただし、新たに国民健康保険に加入した世帯は、国民健康保険の資格を得た日、世帯主の変更があった世帯はその変更日が軽減の基準日となります。

(表1)令和5年度の保険料の軽減割合と該当する所得

均等割額の軽減率

該当する所得基準

7割軽減

基準控除額(43万円)+(給与所得者等の数(※1)−1)×10万円

5割軽減

基準控除額(43万円)+(給与所得者等の数(※1)−1)×10万円+29万円×(被保険者数(※2))

2割軽減

基準控除額(43万円)+(給与所得者等の数(※1)−1)×10万円+53万5千円×(被保険者数(※2))

※1 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超 (65歳以上))(★)

★公的年金等に係る特別控除(15万)後は110万円⇒125万円となるよう読み替え。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれない。

※2 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。

(表2)令和5年度の保険料軽減

軽減前、軽減後の均等割保険料は下表のとおりです。

軽減割合

軽減前の保険料

軽減後の保険料

7割軽減

医療分保険料45,000円
支援金分保険料15,100円
介護分保険料16,200円

医療分保険料13,500円
支援金分保険料4,530円
介護分保険料4,860円

5割軽減

医療分保険料45,000円
支援金分保険料15,100円
介護分保険料16,200円

医療分保険料22,500円
支援金分保険料7,550円
介護分保険料8,100円

2割軽減

医療分保険料45,000円
支援金分保険料15,100円
介護分保険料16,200円

医療分保険料36,000円
支援金分保険料12,080円
介護分保険料12,960円

未就学児の保険料均等割額の軽減制度

令和4年度分国民健康保険料から未就学児にかかる均等割額の5割が軽減されます。

申請は不要です。

対象

未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方)

軽減内容

未就学児に係る均等割額の5割を軽減します。均等割額の軽減制度が適用されている場合は、適用後の均等割額からさらに5割軽減します。

軽減の該当は、自動的に判定されます。(※申請不要)

軽減額

区分 均等割額 均等割額の軽減 未就学児
軽減額
軽減額
合計
軽減割合 軽減額
医療分 45,000円 7割 31,500円 6,750円 38,250円
5割 22,500円 11,250円 33,750円
2割 9,000円 18,000円 27,000円
軽減なし 0円 22,500円 22500円
支援金分 15,100円 7割 10,570円 2,265円 12,835円
5割 7,550円 3,775円 11,325円
2割 3,020円 6,040円 9,060円
軽減なし 0円 7,550円 7,550円

 

 

新型コロナウイルス感染症にかかる保険料の減免制度

令和5年度分保険料についての新型コロナウイルス感染症にかかる保険料の減免の実施はありません。

ただし、令和4年度相当分の保険料であって、令和5年4月以降に納期限が設定されているものについて、申請により保険料が減額または免除される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

生活困窮による保険料の減免制度

次のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、預貯金・保険金などの資産を活用しても保険料の納付ができなくなった場合には、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。

  • 震災、風水害、火災などの災害により、資産が重大な損害を受けたとき
  • 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき
  • 死亡又は疾病等により、収入が著しく減少したとき
  • 事業又は業務に重大な損害を受けたとき
  • 上記の事由に類する事由があったとき

減免できる期間

申請月以降の分から3ヶ月単位で減免となり、6ヶ月が限度となります。
申請される方は、必ず電話などで事前にご相談のうえ、保険料の納期限の7日前までに申請書などの必要書類を提出してください。
なお、減免は申請月以降の保険料が対象です。納期限の過ぎた保険料の減免はできません。

関連情報

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お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240(直通)

ファクス:03-3880-5618

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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