ホーム > 戸籍・税・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険料 > 国民健康保険料の均等割軽減・減免制度

ここから本文です。

公開日:2019年5月1日 更新日:2026年4月3日

国民健康保険料の均等割軽減・減免制度

トピックス

保険料の通知書と納付書

 保険料の通知書と納付書について、4月と5月はお送りしていません。

 新年度になってから最初にお送りするのは6月になりますので、届くまでお待ちください。

保険料の試算

 保険料の試算をしたい方(ZIP:4KB)はこちらをご利用ください。

 (※)試算はあくまで目安です。金額の詳細は、届いた「国民健康保険料決定(変更)通知書」でご確認ください。

年間保険料の試算例(単身世帯)

 30歳・令和7年の収入が100万円の方 ▷ 約114,000円(2割軽減該当) 1納期あたり11,400円

 30歳・令和7年の収入が200万円の方 ▷ 約234,000円(軽減なし)    1納期あたり23,400円

 30歳・令和7年の収入が300万円の方 ▷ 約339,000円(軽減なし)    1納期あたり33,900円

 40歳・令和7年の収入が100万円の方 ▷ 約143,000円(2割軽減該当) 1納期あたり14,300円

 40歳・令和7年の収入が200万円の方 ▷ 約290,000円(軽減なし)    1納期あたり29,000円

 40歳・令和7年の収入が300万円の方 ▷ 約420,000円(軽減なし)    1納期あたり42,000円

目次

  1. よくあるご質問(保険料に関する質問)
  2. 均等割の軽減制度
  3. 未就学児の均等割の軽減制度
  4. 子ども・子育て支援金分の均等割の軽減制度
  5. 生活困窮による国民健康保険料の減免制度
  6. 関連情報

よくあるご質問(保険料に関する質問)

 お問い合わせをいただく前に、必ずご確認ください。

 よくあるご質問

均等割の軽減制度【申請不要】

 下記の対象世帯は、令和8年度の均等割額が軽減されます。

 該当する世帯は、自動で軽減判定となりますので、申請は不要です。

対象世帯(全てに該当する世帯)

  • 国民健康保険に加入していない方も含め、世帯全員が前年の収入(所得)の申告をしている世帯
  • 令和7年の総所得(マイナスは所得なし)が下記(表1)の基準に該当する世帯

所得の申告(重要)

世帯全員が令和7年に収入(所得)があった

 世帯全員が令和7年の収入(所得)を申告 ▷ 軽減判定 ▷ 該当 ▷ 均等割が軽減

世帯全員が令和7年に収入(所得)がなかった・少なかった

 世帯全員が令和7年の収入(所得)がなかったことを申告 ▷ 軽減判定 ▷ 該当 ▷ 均等割が軽減

世帯に令和7年に収入(所得)があった方、なかった方がいる

 収入(所得)があった方  ▷ 令和7年の収入(所得)を申告

 収入(所得)がなかった方 ▷ 令和7年の収入(所得)がなかったことを申告

 ▽

 世帯全員が申告 ▷ 軽減判定 ▷ 該当 ▷ 均等割が軽減

注意事項

  • 均等割の軽減を受けるには、世帯全員(国民健康保険に加入していない方も含む)の令和7年の所得申告が必要です。
  • 令和7年の収入が少なかったり、なかった場合でも、所得申告がされていないと、保険料の軽減がされません。
  • 所得申告をすることで、基準に該当しているか判定されます。収入がなかった方も所得申告をしてください。
  • 収入が「遺族年金・障害年金」のみの方も、基準に該当する場合がありますので、所得申告をしてください。
  • 収入が公的年金等のみ(非課税)で、扶養家族がいない方、家族の扶養家族になっている方は、申告は不要です。
  • 所得申告について詳しくは、特別区民税・都民税(住民税)の申告をご覧ください。

軽減判定

  • 軽減基準日 ▷ 令和8年4月1日(賦課基準日)
  • 新たに国民健康保険に加入した世帯の軽減基準日 ▷ 国民健康保険の資格を得た日(加入日)
  • 世帯主の変更があった世帯の軽減基準日 ▷ 世帯主の変更した日
  • 賦課基準日時点での世帯状況で、軽減の判定をします。

(表1)軽減割合と該当の所得

軽減割合

軽減対象となる所得の基準

7割

基準控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)

5割

基準控除額(43万円)+31万円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)

2割

基準控除額(43万円)+57万円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)

  • (※1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者。
  • (※2)同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。年金所得のある65歳以上の者は年金所得から15万円を差し引いて判定する。給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれない。

(表2)均等割の軽減内容

区分 均等割 軽減割合 軽減額 軽減後の保険料
医療(基礎)分 47,600円 7割 33,320円 14,280円
5割 23,800円 23,800円
2割 9,520円 38,080円

後期高齢者

支援金分

17,600円 7割 12,320円 5,280円
5割 8,800円 8,800円
2割 3,520円 14,080円
介護分 17,800円 7割 12,460円 5,340円
5割 8,900円 8,900円
2割 3,560円 14,240円

子ども・子育て

支援金分

1,800円

7割 1,260円 540円
5割 900円 900円
2割 360円 1,440円

子ども・子育て

支援金分

73円

(18歳以上均等割)

7割 52円 21円
5割 37円 36円
2割 15円 58円

未就学児の均等割の軽減制度【申請不要】

 未就学児の均等割 ▷ 5割軽減

 均等割軽減が適用されている未就学児の均等割 ▷ 適用後の均等割から5割軽減

 該当する方は、自動で軽減となりますので、申請は不要です。

対象者

 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方)

未就学児の均等割の軽減内容

区分 均等割

均等割の

軽減割合

軽減前の保険料

未就学児の

軽減割合

軽減後の保険料

医療(基礎)分 47,600円 7割 14,280円 5割 7,140円
5割 23,800円 11,900円
2割 38,080円 19,040円
軽減なし 47,600円 23,800円
後期高齢者支援金分

17,600円

7割 5,280円 2,640円
5割 8,800円 4,400円
2割 14,080円 7,040円
軽減なし 17,600円

8,800円

子ども・子育て支援金分の均等割の軽減制度【申請不要】

 18歳未満の方の子ども・子育て支援金分の均等割 ▷ 10割軽減

 該当する方は、自動で軽減となりますので、申請は不要です。

対象者

 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方

生活困窮による国民健康保険料の減免制度【相談・申請必要】

 減免事由のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、預貯金・保険金などの資産を活用しても、保険料の納付ができなくなった場合には、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。

注意事項

  • よくある質問を必ずご確認ください。
  • 申請の際は、生計を同一にしている方全員の資産の状況が確認できるものを全て提出いただきます。預金通帳・ネット口座の取引履歴・給与明細書・手当支給決定通知書・年金通知書・賃貸借契約書・その他等
  • 申請前に面談を行います。面談の際の必要書類等をご案内しますので、ご来庁の前に必ずご連絡ください。

納付相談

 減免の申請ではなく、納付相談をされたい方は、以下の連絡先までご相談ください。

 滞納整理第一係 ▷ 03-3880-5243
 滞納整理第二係 ▷ 03-3880-5244、03-3880-5019

減免事由

  • 震災、風水害、火災などの災害により、資産が重大な損害を受けたとき
  • 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき
  • 死亡又は疾病等により、収入が著しく減少したとき
  • 事業又は業務に重大な損害を受けたとき
  • 上記の事由に類する事由があったとき

減免期間

 申請月以降の納期分から3カ月分。

 3カ月経過後もその時点の状況によってはさらに3カ月分。最長で合計6カ月分が減免となります。

 (※)納期限を経過した納期分の減免はできません。

申請窓口

 国民健康保険課 資格賦課担当 区役所 北館2階 2番窓口

 (※)郵送、区民事務所では受付していません。

 (※)申請前に面談を行います。面談の際の必要書類等をご案内しますので、ご来庁の前に必ずご連絡ください。

関連情報

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240(直通)

ファクス:03-3880-5618

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all