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公開日:2019年5月1日 更新日:2026年10月2日
国民健康保険に「入るとき」や「やめるとき」などの場合は、原則14日以内に国民健康保険課(区役所北館2階2番窓口)または区民事務所(区民事務所のご案内)へ届出をする必要があります。
社会保険から国民健康保険に加入するときであっても、国民健康保険から社会保険に加入するときであっても、勤務先が手続きを代わりに行ってくれることはありません。
勤務先の健康保険を「やめたとき」や「入ったとき」の国民健康保険の手続きはご自身または同一世帯の方が行ってください。
届出人が別世帯の場合は委任状(PDF:83KB)が必要な場合があります。委任状は下記の「関連PDFファイル」からでもダウンロードいただけます。
届出の際に、世帯主及び各届出に該当する被保険者のマイナンバー(個人番号)を記載していただきます。
また併せて、届出に来られた方の本人確認も行いますので、届出に来る方の住所・氏名・生年月日が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート、在留カードなど)をお持ちください(個人番号通知書、銀行のキャッシュカード、通帳、クレジットカード、病院の診察券などは不可)。
なお、マイナンバーを確認できる書類がない場合は、お手続きの際にその旨をご相談ください。
他制度で必要な手続きの有無、取扱いの確認なども忘れずにお願いいたします。
国民年金・子ども医療費助成制度については以下のリンクもご参照ください。
下の表をご確認いただき、必要なものをご準備ください。
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国保に入るとき |
届出に必要なもの |
届出先 |
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足立区に転入したとき |
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国保に加入している世帯に、新たに転入し、世帯員が増えたとき |
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勤務先の健康保険をやめた(扶養の認定を取り消された)とき(注1,2) |
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勤務先の健康保険をやめ(扶養の認定を取り消され)、家族の国民健康保険に加入するとき(注1,2) |
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生活保護を受けなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
出産育児一時金が支給されます。詳しくは「出産した(する)とき」をご参照ください。 |
【資格取得届】
【出産育児一時金】
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(注1)国保組合の脱退により、国保へ加入する場合は上記以外の書類が必要になることがありますので、事前にお問い合わせください。
(注2)勤務先の健康保険に加入していた本人が後期高齢者医療制度へ切り替わった場合、その扶養家族だった方は国保への加入手続きが必要です(他の方の被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)などの扶養家族になった方を除きます)。
(注3)退職後に勤務先の健康保険に任意継続で加入していた方は、資格喪失証明書をお持ちください。
マイナンバーの健康保険証利用登録の有無で、交付される書類が変わります。
| 健康保険証の利用登録 | 交付書類 |
|---|---|
| している | 資格情報のお知らせ |
| していない | 資格確認書 |
※交付済の国民健康保険資格確認書等の印字が薄いと感じる場合には、国民健康保険課資格賦課担当へご連絡ください。
次の3つの条件を満たしている場合、窓口でお渡しすることができます。
勤務先の健康保険をやめた場合(扶養の認定が取り消しされた場合も含む)、郵送でも加入の手続きができます。
注意点と手続き方法をご確認ください。
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手順1 |
資格取得届を用意 |
資格取得届をお送りしますので、国民健康保険課資格賦課担当へご連絡ください。
ご自身で用意される場合は、国民健康保険資格取得届(PDF:243KB)をダウンロードし、印刷してください。
下記の「関連ファイルPDF」からもダウンロードできます。
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手順2 |
資格取得届の記入・必要書類を用意 |
資格取得届をご記入いただき、上記の「届出に必要なもの」に記載のある書類のコピーをご用意ください(本人確認書類は不要)。
※ご連絡をいただいた際に、詳細をお伺いすることや「届出に必要なもの」以外の書類の提出をお願いする場合があります。
※提出書類には日中連絡のできる連絡先を必ずご記入ください。
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手順3 |
資格取得届・必要書類を郵送 |
ご記入いただいた資格取得届と、手順2でご用意いただいた「届出に必要なもの」に記載のある書類のコピーを同封して、国民健康保険課資格賦課担当へ郵送してください。
※書類が届いてから交付書類をお送りするまでに7日間程度程度かかります。
※郵送代・印刷代・コピー代についてはお客様負担となります。
郵便番号120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区国民健康保険課資格賦課担当
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国保をやめるとき |
届出に必要なもの |
届出先 |
|---|---|---|
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足立区から転出するとき |
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勤務先の健康保険に加入した(扶養認定された)とき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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死亡したとき |
葬祭費が支給されます。詳しくは「亡くなったとき」をご参照ください。 |
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(注4)上記のほか、国民健康保険資格確認書の有効期限が切れた等により返却する場合は、国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)もしくは区民事務所へ届け出てください。
(注5)喪失する人の全員分の挙証資料が必要です。
郵送でも喪失の手続きができます。
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手順1 |
資格喪失届を用意 |
資格喪失届をお送りしますので、国民健康保険課資格賦課担当へご連絡ください。
ご自身で用意される場合は、国民健康保険資格喪失届(郵送用)(PDF:127KB)をダウンロードし、印刷してください。
下記の「関連PDFファイル」からもダウンロードできます。
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手順2 |
資格喪失届の記入・必要書類と資格確認書を用意 |
資格喪失届をご記入ください。
上記の「届出に必要なもの」に記載のある書類のコピーと、喪失する方全員分の国民健康保険資格確認((交付されている方)をご用意ください。
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手順3 |
資格喪失届・必要書類・資格確認書を郵送 |
ご記入いただいた資格喪失届、「届出に必要なもの」に記載のある書類のコピー、喪失する方全員分の国民健康保険資格確認書(交付されている方)を同封して、国民健康保険課資格賦課担当へ郵送してください。
※郵送代・印刷代・コピー代についてはお客様負担となります。
郵便番号120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区国民健康保険課資格賦課担当
上記以外でも手続きが必要な場合があります。表を参照し、ご確認ください。
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手続きが必要なとき |
届出に必要なもの |
届出先 |
|---|---|---|
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足立区内で住所が変わったとき |
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世帯主や氏名が変わったとき |
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世帯が分かれたり、一緒になったとき |
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国民健康保険資格確認書を失くしたり、破損してしまい再発行が必要なとき(注5) |
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修学や施設入所などで転出するとき |
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(注5)国民健康保険資格確認書が第三者に不正に使用される場合もありますので、紛失や盗難の場合は警察署または交番に届け出てください。
(注6)再発行した国民健康保険資格確認書は、窓口での交付ができない場合、住民登録地に簡易書留でお送りします。
次の3つの条件を満たしている場合、窓口でお渡しすることができます。
国民健康保険料に未納がない
郵送でも「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の再交付の手続きをすることができます。
注意点と手続き方法をご確認ください。
※書類が届いてからお送りするまでに5日間程度かかります。
※郵送代・印刷代・コピー代についてはお客様負担となります。
郵便番号120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区国民健康保険課資格賦課担当
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確認必要点数 |
確認対象書類(注7) |
|---|---|
| 1点確認 | マイナンバーカード、自動車運転免許証(運転経歴証明書)、パスポート、在留カード(外国人登録証)、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳など |
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2点確認 (右記の中から異なる書類を2点持参) |
各種医療証、介護保険証、基礎年金番号通知書(年金手帳)、年金証書、シルバーパス、お住まいの賃貸契約書、公共料金の領収書(世帯主名でも可)、健康保険資格確認書、後期高齢者医療保険資格確認書など |
(注7)有効期限のある本人確認書類については、有効期限内のものに限ります。
詳しくはご確認ください。
足立区国民健康保険に加入されている要配慮者の方で、マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方には、申請によらず「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでも、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方や障がいをお持ちの方など)は、申請により「資格確認書」を交付します。
申請については、国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)または郵送にて手続きが可能です。
※マイナ保険証を持っているが、念のための資格確認書を持っておきたいという理由は、申請基準に該当しません。
申請について、詳しくは国民健康保険課資格賦課担当へお問い合わせください。
国民健康保険では、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、住民票上の世帯主が保険料の納付義務者となります。住民票上の届出により世帯主が変更された場合は、新しい世帯主が納付義務者となります。
このように、納付義務者は住民票の届出と連動しますが、国民健康保険の被保険者でない方が世帯主となっている世帯(擬制世帯と呼びます)において、要件を満たせば、国民健康保険上における世帯主(国保主)へ変更を行うことができます。
次のすべての項目に該当している場合のみ、国民健康保険上における世帯主(国保主)へ変更を行うことができます。
変更方法等についてはお問い合わせください。
(注8)この届出は国民健康保険のみの世帯主を設定するものであり、住民票上の世帯主変更に関する届出があった場合は、そちらが優先されます。
国保主変更後でも次のような場合は、もとの住民票上の世帯主に戻すことになります。
区民事務所では、待ち時間短縮を目指して業務の見直しを行っています。
国民健康保険では、専門性の高い申請等の受付について見直しを行っています。
※専門性の高い申請の例…国民健康保険への加入・喪失手続きを行わないまま、社会保険への加入・喪失を繰り返すこと
国民健康保険の届出において、企業への問い合わせが必要な申請や必要書類がそろっていない申請は、原則、国民健康保険課での受付になります。
必要書類がそろっている場合は引き続き区民事務所での受付を行います。
その他、区民事務所の業務見直しの理由等、詳細については以下のページを参照ください。
区民事務所での待ち時間短縮を目指して業務の見直しを行っています
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医療費が高額になりそうなとき |
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医療費の自己負担額には、所得に応じた上限が設定されています。 入院や外来医療で高額な費用がかかるとき、医療機関でオンライン資格確認を行うことで、一つの医療機関の支払いを限度額におさえることができます(事前に医療機関にご確認ください)。
オンライン資格確認ができない場合は、「限度額適用認定証」の提示が必要になります。 ただし、保険料の滞納があると、「限度額適用認定証」が交付されません。また、オンライン資格確認で限度額適用を受けることもできません。 生活困窮等、ご事情により保険料の納付が困難な場合は、納付のご相談をお受けしております。 ※医療費の限度額適用をお約束するものではございません。 |
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