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公開日:2025年1月6日 更新日:2025年1月6日
公契約における労働報酬とは、受注者、受注関係者から労働者に支払われる賃金等をいいます。契約の種類及び労働者に応じて労働報酬に算定する手当等は次のとおりです。
なお、下記における手当等の名称は、法令や一般的に用いられている名称であり、手当等の算定については、名称のみではなく支給基準や支給実態によって判断されます。
契約等の種類及び労働者 | 手当等の例 | |
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工事請負契約 | 熟練労働者 | 基本給(定額給)、出来高給、労働基準法第37条第1項及び第4項に規定する割増賃金(時間外・休日・深夜労働等に係る割増賃金)、家族手当、扶養手当、役職・現場・資格手当等(当該適用労働者の本来業務に対して支払われるもの)、有給休暇手当、精勤手当、実物給与(通勤用定期・食事代)、賞与(ボーナス等) |
熟練労働者以外の労働者 | ||
請負契約(一人親方) | 公契約に係る作業に従事するために締結した請負契約における請負代金として支払われるもの(消費税及び地方消費税相当額を除く)。請負代金が、その業務に係る作業の出来高に応じて支払われる場合は、その支払われる額 | |
業務委託契約 |
時間外・休日・深夜労働の割増賃金の算定の基礎となる賃金および時間外・休日・深夜労働の割増賃金のうち当該適用契約等において従事した作業に係る部分 【個人事業主の場合は、上記、「工事請負契約」欄の「請負契約(一人親方)」と同じ】 |
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指定管理協定 |
契約等の種類及び労働者 | 手当等の例 | |
---|---|---|
工事請負契約 | 熟練労働者 | 各職種の通常の作業条件・内容を超えた特殊な労働に対する手当、使用者の責に帰するべき事由により労働者を休業させたことに対する休業手当、労働者持ちの工具、車両の損料等賃金ではなく経費の負担にあたる手当 |
熟練労働者以外の労働者 | ||
請負契約(一人親方) | 調達した資材や持ち込んだ機械等に係る経費 | |
業務委託契約 |
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 【個人事業主の場合は、上記、「工事請負契約」欄の「請負契約(一人親方)」と同じ】 |
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指定管理協定 |
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