公契約条例が適用される労働者等の範囲
(1)公契約条例が適用される労働者等の範囲は次のとおりです。
- 適用契約等を締結している事業者(受注者)又はその下請・再委託事業者に雇用され、適用契約等に係る業務に従事する方
- 労働者派遣法の規定により、適用契約等に係る業務に派遣される方
- 自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又はその下請・再委託事業者との請負契約により、適用契約等に係る業務に従事する方(一人親方・個人事業主)
- 条例が適用される公の施設の管理にあたり、平常的に行われる業務の委託契約に係る業務に従事する方(「平常的に行われる業務」とは、「毎週1時間以上行われる業務」をいいます。)
(2)次に掲げる方は公契約条例が適用されません。
- 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される方及び家事使用人
- 労働者ではない方(ボランティア、会社役員等)
- 最低賃金法第7条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける方(ただし、使用者が都道府県労働局長の許可を受けている方に限る。)
- 適用契約等に係る業務に直接従事しない方(事務員、材料の製造に従事する方等)
- 適用契約等に従事した時間が1か月あたり30分未満の方
- 工事又は製造の請負の契約の場合における現場技術者(現場代理人、監理技術者、主任技術者)
- 条例が適用される公の施設に係る工事請負契約のうち、発注者が当該指定管理者又は当該指定管理者の再委託業者である工事に従事する方