ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約 > 入札・プロポーザル・契約等 > 公契約の業務に従事する方へ > 公契約条例が適用される契約等(令和7年4月1日以降に締結するもの)

ここから本文です。

公開日:2025年1月6日 更新日:2025年1月6日

公契約条例が適用される契約等(令和7年4月1日以降に締結するもの)

※令和6年9月29日以前に事業者を募集したものを除く。

契約等の種類 適用範囲
工事請負契約 予定価格1億円以上の契約
業務委託契約

予定価格9千万円以上の契約のうち、以下の業務

  1. 区施設における設備又は機器の運転、管理、保守又は点検の業務
  2. 区施設における電話交換、受付及び案内の業務
  3. 区施設の維持管理又は運営の業務
  4. 区施設の建物清掃の業務
  5. 区施設における警備(機械警備を除く)の業務
  6. 区施設における給食調理の業務
  7. 区立学校における用務の業務
  8. 区内及び区の隣接地域内における車両の運行の業務
  9. 区長が指定する業務
指定管理協定 すべての施設に適用

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

総務部契約課

電話番号:03-3880-5832

ファクス:03-3880-5796

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all