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公開日:2025年11月18日 更新日:2025年11月18日
「外来種」とは、もともとその地域に生息・生育しておらず、自然分布域(その生物が本来もっている能力で移動できる範囲)を越えて人間の活動によって導入された生物のことを指します。外来種の中でも、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かす侵略的外来種については、自然状態では起こりえなかった甚大な影響をもたらすことから、優先的な対策が求められています。
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体・農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れがあるもので「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」といいます。)により指定された生物です。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれ、特定外来生物に指定された生物について、飼育、栽培、保管、運搬、販売、輸入、野外へ放つ、植える、まく、許可を持っていない者への譲渡し、引渡しなどを原則禁止しています。違反した場合は、法律で罰せられます。
長い時間をかけて絶妙なバランスのもとに成立している生態系は、外から持ち込まれた外来生物によってそのバランスを崩し、それが巡り巡って様々な面から私たちの生活に悪影響を及ぼします。そのため、外来生物による被害を予防するために、以下の3つの原則を守ることが大切です。
| 入れない | 悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。 |
| 捨てない | 飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」。 |
| 拡げない | 既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」。 |
東京都は、『東京都の保護上重要な野生生物の戦略的保全方針』に基づき、「東京都外来種対策リスト2025」 及び、「東京都外来種対策行動の手引き」が作成されました。
詳しくは、東京都環境局のホームページをご覧ください。
たくさんの種類が特定外来生物に指定されています。また、特定外来生物の他にも、特に注意が必要な外来種が明確化されています。詳しいリストは、環境省のホームページでご確認ください。
「条件付特定外来生物」は、特定外来生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物のことを指します。
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