ホーム > 住まい・暮らし > 動物・植物・ペット・その他の生きもの > 害獣・害虫対策 > アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放さないで(2023年6月1日より規制が始まりました)
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公開日:2023年5月26日 更新日:2025年10月1日
飼養等の禁止と譲渡し等の禁止の規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や、特定少数への無償での譲渡し等については可能で、手続き不要です。ただし、業として飼養等する場合は、飼養等基準を守る必要があります。
許可なく、販売や頒布の目的で飼養等することは禁止されます。販売・頒布以外の目的での飼養等は可能で、手続き等は不要です。ただし、学校など、業として飼養等を行う場合は、飼養等基準を遵守する必要があります。
捕獲については規制対象ではありません。運搬については、生きた個体の販売・頒布目的で行う場合のみ規制対象となります。また、業として行う場合には、運搬中に逸出しないよう飼養等基準を遵守した入れ物などで運搬する必要があります。
捕獲したものを持ち帰ってペットとして飼うことは可能ですが、一度持ち帰ったものは元の場所に戻すことを含めて野外への放出が禁止されるので、安易に持ち帰らないようにご注意ください。アカミミガメは約30年(50年以上の場合も)、アメリカザリガニは約5年生きると言われているので、最後まで飼う覚悟がある場合のみ持ち帰るようお願いします。
捕獲した後にすぐに放す場合(キャッチアンドリリース)については規制対象ではありません。捕獲後、アカミミガメ・アメリカザリガニが自力で移動できる範囲を超えて運搬してしまった場合や、一定期間保管や飼養をしてしまった場合は、元の場所に戻す場合であっても放出に該当します。
生きた個体の販売や頒布、購入は原則禁止されます。販売について「許可」が取得可能なのは、2023年6月1日以前から生業として行っていた場合に限られます。ただし、販売先は許可者や飲食店等に限られます。少数への無償譲渡や無償での譲受けについては可能で、手続きは不要です。
防除のための学術研究の目的で許可を受けた者以外は、放出することは禁止されます。
※同じ公園の別の池に移動させて放すことも、飼育個体ではなく野生であれば放出にあたります。
飼養している生物の餌にするために持ち帰って生き餌として使うことは可能です。ただし、業として運搬・保管を行う場合には、飼養等基準の遵守が必要です。また、釣り餌として販売・購入することはできません。
※アメリカザリガニを生きられる状態で生き餌にして釣りをすることは、海や川に放出に該当する可能性が高いので、行わないでください。
通報義務はありません。ただし、許可なしで生体を販売・頒布していると思われる事例等があれば、可能な範囲で環境省の地方環境事務所への通報にご協力をお願いします。

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