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公開日:2019年3月31日 更新日:2023年4月10日

ハクビシン・アライグマ対策事業について

足立区では、平成30年1月からハクビシン・アライグマの被害でお困りの方を対象に生活環境被害の軽減を図るため、「捕獲器(箱わな)」を設置してハクビシン・アライグマを捕獲する事業を実施しています。

・年度別事業実績(捕獲器設置数・捕獲頭数)(PDF:103KB)

・捕獲実績マップ(令和4年度)(PDF:64KB)

・捕獲実績マップ(参考:令和4年度上半期実績分)(PDF:184KB)

・捕獲実績マップ(平成30年1月から令和5年3月の累計)(PDF:88KB)

事業の要件

  1. 対象の場所:ハクビシン・アライグマによる建物への侵入や、生活環境被害を受けている、または住宅敷地内での徘徊を複数回目撃している場所。
  2. 対象者:区内の建物・敷地の所有者および、所有者の許可を受けた人。
  3. 同一年度内に同一の建物・敷地で2回まで利用可。
  4. 次に記載する『利用者の行うこと』を、責任を持って遂行できること。

利用者の行うこと

  • 捕獲器の設置・回収、ハクビシン・アライグマの回収時に立ち会うこと。
  • 設置した捕獲器を移動させないこと。
  • 事業の実施について、近隣へ周知すること。また、捕獲器設置による事故防止のため、区が配布する注意喚起のチラシ(PDF:111KB)を第三者から見やすい場所に掲示すること。
  • 毎日、捕獲器を見回り、エサの状況確認等適切に管理すること。
  • 週1回程度、捕獲器に付けられたエサを付け替えること。(エサの購入費用は自己負担です。)
  • ハクビシン・アライグマが捕獲された場合、速やかに事業者に連絡すること。
  • ハクビシン・アライグマ以外の動物(猫・たぬき・鳥など)が捕獲された場合、速やかに放すこと。
  • 生活環境被害がある場合、その対応(侵入口をふさぐ等の工事の施工やふん尿撤去、清掃及び雑菌消毒処理等)及び再発防止のための対策をすること。 ※この事業での捕獲器設置・捕獲にかかる費用は無料ですが、別途、穴ふさぎや消毒等の作業を業者に依頼する場合、その費用は自己負担となります。

用語の定義

  • 「建物」 区内の住宅、事業所、寺社仏閣、学校、公共施設等すべての建造物をいう。
  • 「建物への侵入」 ハクビシン・アライグマが屋根の上、天井裏または床下などに侵入することをいう。
  • 「生活環境被害」 ハクビシン・アライグマによる天井裏等のふん尿汚損、足音・鳴き声による騒音、建物の破損・汚損、庭木の果実等への被害をいう。ただし、敷地内や道路での徘徊は、これに含めない。 

事業の流れ

  1. ハクビシン・アライグマによる被害でお困りの方は、足立保健所生活衛生課庶務係(03-3880-5375)にご連絡ください。事業の要件を満たし、対策事業の利用を希望する場合は、『ハクビシン・アライグマ対策事業利用申請書』に記入し、申請してください。
  2. 区は、申請内容を審査し、実施の可否を決定し、通知します。
  3. 利用承認決定の場合、区が委託する事業者から連絡がありますので、捕獲器の設置日時等について調整してください。
  4. 捕獲器設置期間は原則2週間、希望により1週間延長できます。捕獲器の設置は屋外(外周、ベランダ、屋上)になります。屋内には設置できません。
捕獲器箱わな

種 類:箱わな

大きさ:おおむね幅30cm×高さ30cm×奥行き80cm

申請書等

・ハクビシン・アライグマ対策事業利用申請書(PDF:84KB)

・利用者の方へ(PDF:226KB)

・足立区ハクビシン・アライグマ対策事業実施要綱(PDF:151KB)

参考

・アライグマ・ハクビシンってどんな動物?【東京都環境局】(外部サイトへリンク)

・野生鳥獣被害防止マニュアル-アライグマ、ハクビシン、タヌキ、アナグマ-(中型獣類編)【農林水産省】(外部サイトへリンク)

関連ページ

・ハクビシンの被害を防ぐために

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足立保健所生活衛生課庶務係

電話番号:03-3880-5375

ファクス:03-3880-6998

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