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公開日:2019年4月12日 更新日:2023年7月3日

建築基準法第59条の2第1項(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例:総合設計制度)


 

お知らせ

令和5年7月4日更新

法第43号様式:許可申請書が改正されました。

令和5年4月1日更新

足立区総合設計許可要綱の改正に伴い、添付書式一式が改正されました。

一定規模以上の敷地内に空地を設け、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、市街地の環境の整備改善に役立つと認められる計画については、建築基準法(以下「法」という)第52条第1項から第9項まで(容積率)、法第55条第1項(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)、法第56条(建築物の各部分の高さ)又は法第57条の2第6項(特例容積率適用区域内の容積率)を許可の範囲内で各規定の限度を超えることができます。
この制度のことを総合設計制度と呼んでいます。
総合設計の許可にあたっては、建築審査会の同意が必要です。また、計画の初期段階より担当部署と事前相談を重ねていただくことが必要です。

関連ファイル

非常災害があった場合等の取扱い

様式類

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お問い合わせ

開発指導課 建築許可係(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5944(直通)
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kaihatu-shido@city.adachi.tokyo.jp

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