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公開日:2019年3月27日 更新日:2024年9月27日
「都市防災不燃化促進事業」は、安全な避難路の確保などのため、延焼遮断帯となる都市計画道路沿道の建物の不燃化を進める事業です。足立区では、この事業を特に整備が必要な地区に導入し、燃えない建物を建てる方、老朽化した建物を除却する方に対して、建築費や除却費などの一部を助成しています。
「都市防災不燃化促進事業」の詳細については、下の「関連PDFファイル」にあります「不燃化促進事業のご案内(パンフレット)」をご参照ください。
【助成対象地区図(補助109・136・138・261号線沿道)】
地区名(不燃化促進区域) | 事業終了年月日 | 備考 |
---|---|---|
補助136号線扇・本木地区 | 2025年3月31日 | 今年度末で終了予定 |
補助138号線西新井駅西口その1工区地区 |
2026年3月31日 | |
補助138号線西新井駅西口その2工区地区 | 2029年3月31日 | |
補助138号線興野・本木地区 | 2025年3月31日 | 今年度末で終了予定 |
補助261号線西竹の塚地区 | 2030年3月31日 |
|
補助261号線伊興・西伊興地区 | 2034年3月31日 | 今年度から新規導入 |
補助109号線神明・北加平地区 | 2034年3月31日 | 今年度から新規導入 |
各地区とも都市計画道路の沿道おおむね30mの範囲が不燃化促進区域となっています。不燃化促進区域は、防火地域及び最低限度高度地区に指定されている区域と同じ範囲です。
不燃化促進事業による建築費助成等のご意向がある場合は、助成申請の前に必ず建築防災課にご相談ください。
工事に着手する日の約一ヶ月前に助成金の申請手続きが必要です。工事着手後は助成できません。ご注意ください。
※準備中の申請は、「不燃化促進事業」の申請ですか?
こちらの申請様式は、”一部の”都市計画道路沿道に限った、「不燃化促進事業」関係の申請様式になります。不燃化特区内のその他の申請については、「不燃化特区について」内の申請様式をご利用ください。
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