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公開日:2025年6月9日 更新日:2026年6月4日

令和8年度住民税の納税通知書発送後よくある質問(6月8日発送)

  納税通知書の発送後にお問い合わせの多い内容をまとめましたので、ご覧ください。

  なお、令和8年度住民税は、令和7年分(令和7年1月から12月分)の所得を基に計算しています。

 ※通知書発送直後は電話が大変混み合います。つながりにくい場合は、恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください。

質問の目次

質問1  納税通知書が届いていないのはなぜですか。

質問2  年金から差し引かれる税額が、4・6・8月よりも10・12・2月の方が高いのはなぜですか。

質問3  給与所得とその他の所得があり、所得や控除の内容が毎年同じなのに、給与や年金から差し引かれる税額や、納付書で納める税額が変わるのはなぜですか。

質問4  現在、収入がありません。それでも課税されたのはなぜですか。また、納付が困難な場合はどうすればよいですか。

質問5  6月8日付の住民税の通知が2通届きました。なぜ2通届いたのですか。

質問6  6月8日付の住民税の通知に加え、6月12日付の通知も届きました。なぜ2通届いたのですか。

質問7  課税証明書は取得できますか。申請方法を教えてください。

質問8  家族の扶養控除が適用されていません。なぜでしょうか。

質問9  森林環境税とは何ですか

質問1 納税通知書が届いていないのはなぜですか。

 納税通知書は郵便区内特別便で発送しているため、通常の郵便より配達に3日程度多くかかる場合がございます。
 また、住民税が非課税の場合、納税通知書は送付されません。予めご了承ください。

質問2 年金から差し引かれる税額が、4・6・8月よりも10・12・2月の方が高いのはなぜですか。

 4・6・8月に公的年金から差し引かれる税額は、住民税決定日前(6月)に年金から差し引きを開始しないとならないため、前年度(前々年分)の年金収入に対する住民税額を元に計算された仮の金額で計算されます。

 そのため、今年度(前年分)の年金収入に対する住民税額が、前年度(前々年分)の年金収入に対する住民税額より高い場合は、10・12・2月の年金から差し引かれる税額が多くなることがあります。(例:年金の受給を開始した翌年に初めて1年分の年金を受給した場合など)

 反対に、今年度(前年分)の年金収入に対する住民税額が前年度(前々年分)の年金収入に対する住民税額より低い場合は、10・12・2月の年金から差し引かれる税額が少なくなることがあります。

質問3 給与所得とその他の所得があり、所得や控除の内容が毎年同じなのに、給与や年金から差し引かれる税額や、納付書で納める税額が変わるのはなぜですか。

 令和4年度までは、確定申告書により医療費控除、寄附金控除、住宅借入金控除などを適用した場合は、原則、給与から差し引かれる税額を計算する際に控除を適用していました。しかし、令和5年度から税額を計算するシステムを変更したことにより、これらの控除を年金から差し引かれる税額、もしくは納付書等でご自身で納付する税額を計算する際に適用することになりました。

 そのため、年税額は変わらなくても、給与から差し引かれる税額、年金から差し引かれる税額、納付書等でご自身で納付する税額の按分が変わることがございます。新たな税負担が生じるものではございませんので、恐縮ですがご了承お願いいたします。

質問4 現在、収入がありません。それでも課税されたのはなぜですか。また、納付が困難な場合はどうすればよいですか。

 住民税については、前年の所得に基づき課税されるため、現在収入がない方でも課税対象となります。ただし、現在、住民税を納付することができない事情がある場合は、納付の猶予が認められることがあります。詳しくは、次の詳細ページをご覧ください。

 詳細ページ:税金の納付が困難な方へ

質問5 6月8日付の住民税の通知が2通届きました。なぜ2通届いたのですか。

 次の(1)(2)のとおり表記されている場合。

(1) 令和8年度 特別区民税・都民税・森林環境税納税通知書
(2) 令和8年度(令和7年度分) 特別区民税・都民税・森林環境税納税通知書

 (1)は、前年中の所得に基づき、今年度住民税を新規で決定した通知書です。
 (2)は、前々年中の所得に基づき決定されていた前年度住民税の決定(変更)通知書です。

 所得税の確定申告等により新たに前年度分の住民税が課税または増額になった場合は、前年度分として通知書をお送りしています。

 また、住民税を特別徴収で納めていた方が年度途中に退職等により未徴収分が発生した場合は、普通徴収(納付書等でご自身で納付)に切り替えて前年度相当分として、通知書をお送りしています。

 ※住民税の特別徴収(給与からの差し引き)は6月から翌年5月までを1年度として行われます。

質問6 6月8日付の住民税の通知に加え、6月12日付の通知も届きました。なぜ2通届いたのですか。

 6月12日付の通知書は、令和8年度の住民税を決定した後に、税額が変更となった方に通知しています。よって、変更前の納付書は破棄していただき、変更後の納付書にて納めていただくようお願いいたします。口座振替の方は、変更後の税額での引き落としとなります。


 税額が変更となる主な理由は、次のとおりです。

 a.普通徴収(ご本人納付)の税額が増額となる方
 退職・休職等により、特別徴収(給与からの差し引き)の税額を普通徴収に切り替えたため

 b.普通徴収(ご本人納付)の税額が減額となる方
 入社等により、普通徴収税額の一部を特別徴収(給与から差し引き)に切り替えたため

 a.bの場合、年間の税額に変更はございません。

 c.ご本人様が提出した確定申告、住民税の申告等により税額が変更となる方
  ご提出いただいた申告の内容に合わせて税額が変更されています。この場合、年間の税額が変更となっております。

 なお、65歳以上の方で、公的年金から差し引かれる住民税がある方は、普通徴収税額と公的年金から差し引かれる税額の調整が行われている場合があります。

質問7 課税証明書は取得できますか。申請方法を教えてください。

 課税証明書は課税課窓口(区役所中央館1階)、各区民事務所。または郵送、コンビニエンスストア、オンライン申請にて発行しております。
 ※コンビニエンスストア、オンライン申請で税証明を取得するためには、有効な電子証明書が発行されているマイナンバーカードが必要です。

 次の詳細ページをご覧ください。
 詳細ページ:特別区民税・都民税の証明書(課税証明書・納税証明書)
       税証明を郵送で申請する場合

       電子申請による税証明の郵送サービス

質問8 家族の扶養控除が適用されていません。なぜでしょうか。

 ご家族の扶養控除が適用されていない主な理由として以下のものが考えられます。

  • 被扶養者の前年中の所得が58万円を超えている。
  • 1人の被扶養者に対し、重複して扶養控除を申請している。(法令で定められた優先順位に基づき、優先順位が低い方の扶養控除を否認しております。)
  • 確定申告書、特別区民税・都民税申告書に扶養の記載がされていない。
  • お勤め先で年末調整をしていない、もしくは年末調整時に扶養親族について記載していない。
  • 日本年金機構から送付された「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していない、もしくは扶養親族について記載していない。

 

質問9 森林環境税とは何ですか。

 温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

 令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が徴収されます。なお、個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年から臨時的に年額1,000円が引き上げられていましたが、令和5年度でこの措置は終了しました。森林環境税について、詳しくは以下の関連ページをご参照ください。

 関連ページ:令和6年度から適用される主な税制改正等について

 関連ページ:森林環境譲与税の使い道

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区民部課税課課税第一係 から 課税第三係

電話番号:03-3880-5231 , 03-3880-5232 , 03-3880-5418

ファクス:03-5681-7665

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