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公開日:2020年9月24日 更新日:2024年9月12日
平成27年に採択された国際的枠組みである「パリ協定」の下での温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」が公布されました。
【森林環境税】
令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。
【森林環境譲与税】
森林環境譲与税は、国に一旦集められた森林環境税をもとに、私有林人工林面積、林業就業者及び人口による基準で按分して、市区町村と都道府県に譲与されます。
令和6年度からの課税に先行して、令和元年度から譲与が開始されています。
市区町村と都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用促進・その他の森林整備の促進に関する施策に要する費用に充てなければならないとされ、その使途を公表しなければならないとされています。
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